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在留手続一覧

在留期間更新許可申請。(その2)

日本で在留する外国人はそのほとんどが1年若しくは3年の在留期限を定められている。(永住者や短期滞在の旅行者等を除く)

その方達が自身の持つ在留資格を期限前に延長するための手続が『在留期間更新許可申請』である。

外国人でありながら生まれながら永住権を持っている私自身は、この在留期間更新についての認識は持ったことが無かった。

しかし、ほとんどの外国人は1年若しくは3年に一度、日本に継続的に滞在するための手続を行わなければならない。

何とも面倒な作業である。

多くの外国人が警察よりも怖いと恐れる入国管理局へ自ら出向き、煩雑な書類を持参してVISA(在留資格)の延長のお伺いを立てる。

そこで認められるといいのだが、様々な事情と複雑な環境を持つ彼らの中には、日本での継続的滞在を拒否される者も少なくは無い。

特にここ最近では、OS(オーバーステイ)外国人の減少により正規滞在を装った不法滞在者(偽装結婚、偽装就労、偽装就学)の摘発に入国管理局も相当力を入れていて、そのあぶり出しに成功しているようだ。

先日もそのあおりからか、正規に夫婦として滞在している外国人女性2名の結婚ビザの更新申請が、何と3ケ月もの間許可が下りず、依頼者に多大な負担(精神的ストレス)を与えることとなった。

多分この2名の申請は、慎重調査に回されたのでしょう。

誰のどの申請が調査対象となるのかは正直私にも分からない部分が多く、依頼者に『運です』と誠に情けない説明をしてしまっている。

私が依頼者にアドバイスするのは、とにかく申請書類を真面目に不備無く準備することと、事前に充分な時間的猶予を持って更新申請に望んでくださいとのこと。

もちろん申請書には真実の情報を記載することは当然です。

尚、以前は在留期限より2ヶ月前から受付可となっておりましたが、現在は3ケ月前から受付てくれており、万が一期限を越えた場合でも、専門家へ依頼するなどして、入国管理局へ事情をよく説明すると同時に誠意を持った対処を心がけてください。

韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。

日本の入管法では、日本で収入を得る活動を行うには観光ビザ(正確には短期滞在の在留資格)ではダメだとなっています。【※例外あり】

公式の発表はありませんが私の憶測では、このBEASTというグループは今回の上陸目的が日本での芸能活動(興行の在留資格に該当)であるにも関わらず観光ビザで日本に上陸しようとしたのではないでしょうか。

このような超(?)有名芸能人が犯したミスとしてはあまりにも初歩的で、日韓の芸能プロダクションの事前準備のいい加減さが露呈した形となったようです。

現在、日本と韓国とは日韓共催ワールドカップから続いている査証免除協定により、互いの国にVISA無しで入国できることとなっています。【※VISA無し入国は短期滞在に限る】

しかし、だからと言って必ず上陸が認められる訳ではなく、今回のBEASTのように日本で行おうとする主な活動が収入を得る活動である場合は、事前にそれに見合ったVISAを取得する必要があります。【※入国⇒日本国の領域に入ること、上陸⇒日本の領土へ足を踏み入れること】

一般的には、日本のプロダクションが『興行』の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局へ行い、許可を得て交付された認定証明書を韓国の申請人(BEASTの各メンバー)へ送付、韓国の申請人がそれを在韓日本領事館へ呈示して『興行』のVISA(査証)を取得します。

現在のようにノービザだからと言って上記手続を省いた場合、今回のような不利益を受けることになります。

注:短期滞在の在留資格でも、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬等を得る活動については、許容範囲とされています。

失敗は誰にでもあるもの。

先週の新聞報道で、日本の入国管理局が過って外国人容疑者を出国させてしまった事件が取り上げられていた。

外国人の上陸(入国)には厳しく目を光らせている入管でも、出国においてこのようなミスを侵してしまうことに、いくらシステムを整えても、所詮人間のやることに完璧は望めないのだと、つくづく実感した。

当然、日本の行政相手の手続きに不慣れな私達の依頼者である外国人は、入管が侵すそれよりも更に多くのミスをしがちです。

日本の入管管理局におかれましては、くれぐれも自分達のミスを頭の片隅に留め置いていたたき、大きな心で“彼ら”を見守っていただきたいと願う。

日本支社、日本子会社、駐在員事務所③。

~派遣職員の人選についてご紹介~

日本で外国人が就労する場合、何と言っても重要なのが「在留資格」の取得問題でしょう。

よくお電話での相談で、税金や医療保険、年金制度などに関して質問される方がいらっしゃいますが、全ての基礎は在留資格の取得からであり、その目処がたたないうちから他のことを悩んでも意味がありません。

日本には細分化された27種類の在留資格が存在し、その中で就労系の資格は、「人文知識・国際業務」や「投資・経営」と言ったものが代表的なもので、日本国内での活動に応じてそれぞれ取得することとなります。

今回解説する、外国企業から派遣されて日本で活動される外国人の方にしても、上記の「人文知識・国際業務」や「投資・経営」、また「技術」や「企業内転勤」と言った在留資格に該当するケースが想定されます。

※私どもの事務所では、外国企業の日本での活動目的(本格的な営業戦略に基づく拠点作りなのか、他の企業の事務所の一画を借りての駐在員派遣なのか)に応じて、派遣される社員の方の取得すべき在留資格の選択とそのための要件についての説明や、日本での活動拠点となる事業所の要件について事前に分かりやすく説明させていただきます。海外からのオファーにかんしても、メールや国際電話での問合せにも気軽に対応しております。

これまでの経験上、一番多いのは日本に子会社(株式会社※注:有限会社は設立できません)を設立して、本社勤務の社員を日本子会社の代表者として送り込むパターンです。

この場合、子会社の代表取締役となる方については学歴要件や職歴要件は求められません(当然、代表者としての資質や能力は必要となるでしょうが)。

また、日本に支店(営業所)を設置して、外国会社営業所設置登記を行うパターンもあります。

この場合も、子会社同様に日本における代表者として本社から人員を送り込む訳ですが、1名を派遣する場合と2名以上を派遣する場合とでそれぞれの取得する在留資格が変わってきます。

最後に、日本に事務所のみを借りて(他の会社の事務所の一画を借りてもOK)、連絡事務所や駐在員事務所を設置する場合ですが、このケースだと派遣される社員の在留資格は概ね「企業内転勤」となるでしょう。

「企業内転勤」の在留資格の要件としては、直前の1年間以上を外国にある本社にて【日本の在留資格の「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格に該当する活動を行っていた経歴】が必要となります。

このように、各ケースごとに設置する拠点作りや派遣する人員について複雑に絡み合った日本の規程をよく確認する必要がございます。

私達そん法務事務所では、外国企業にとって最善の日本進出形態の提案をさせていただきますことはもちろんのこと、実際の会社設立や営業所設置などの拠点作りのお手伝いや、派遣される人員に関しての在留資格取得可能性の見通しについてのアドバイスと実際の在留資格取得までのお手伝いをトータルサポートさせていただきます。

また、以下にご紹介いたします『お得な情報』も、当事務所ならではのサービスとしてご提案させていただいております。

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日本支社、日本子会社、駐在員事務所②。

~日本支社についてご紹介~

前回は駐在員事務所での在留資格(VIZA)を得ない状態での人員投入について説明しました。

今回は、日本で支店を登記して(外国会社営業所設置登記という)、本社から人員を投入して継続的に営業活動を行う場合について解説してみます。

営業活動を継続的に行うため、何らかの登記を要することとなります。

子会社として株式会社を設立するもよし、上記のように支店として営業所設置登記をするのもOKです。

どちらの場合も、日本における代表者が必要なところは共通しますが、営業所設置登記の場合、資本金は不要です。

決算を行はなければいけないことも同じですので、営業所設置を選択するメリットはさほど無いと考えます。

(しいて言えば、登録免許税が若干安いくらいか。株式会社設立15万円+定款認証費用、営業所設置登記9万円のみ。)

日本での腰を据えての本格進出をお考えならば、子会社(株式会社)設立がお勧めかと。

派遣される人員に関しては、どちらにしても複数の場合と1名のみの場合で違いがあります。

また、「投資・経営」の在留資格での滞在の場合と「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格の場合、又は「企業内転勤」の在留資格の場合など、それぞれによって派遣される人員の経歴要件に違いがあるので、派遣する社員の人選においては事前に充分な検討を要します。

~次回は派遣職員の人選についてご紹介~

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