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在留手続一覧

7月9日に向けて。④

本日は中長期在留者の在留期間の延長について。

『在留期間の上限が最長「5年」となります。』

と言っても、特別永住者や一般の永住権者にはあまりピンとこないことでしょう。

これまでの「在留期間」はほとんどのビザ(在留資格のこと)で「1年」若しくは「3年」と定められていました。(特定活動という在留資格は5年もあったが)

しかし、今回の改正法施行により、各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。

A 「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)=5年、3年、1年、3ヵ月

B 「留学」=4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月

C 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」=5年、3年、1年、6ヵ月

A及びCにおいて、これまでは3年とされていた最長の在留期間に5年が追加されています。

ただ、気になるのは、Cのいわゆる『結婚ビザ』に6ヵ月が追加されたことです。

許可するには疑わしいケースの様子見で、この6ヵ月が乱発されはしないかと心配しています。

もちろん、イミテーションの結婚ビザは論外ですが、ここ最近は特に在留手続における入国管理局の審査が厳格で慎重さを増していると感じ、本当の夫婦までもがあらぬ疑いをかけられて、許可までの時間が長引いたり法定外の追加資料を要求されたりと不利益を受けています。

あまり極端な取扱がなされないことを、個人的には望みます。

※他にも、新たに「3ヵ月」の在留期間が設けられています。在留期間が「3ヵ月」の場合、在留カードは交付されません。

共通番号制度と新在留管理制度。

昨日の毎日新聞によると、政府が導入を進めている共通番号制度に関する市場調査で約8割の国民が「知らない」と回答したとのこと。

3年後の利用開始を目指している中、あまりにも周知できていいない感がある。

これと似た制度で、隣国韓国では『住民登録』制度が存在し、韓国民は『住民登録カード』を所持している。

韓国の国民は住民登録番号によって個人の特定が容易で、例えば韓国のインターネットサイトでの会員登録には、必ずこの住民登録番号が求められる。

ちなみに在外国民(在日コリアン)にはこの住民登録番号は付与されませんが、旅券番号などにより韓国サイトでの登録は可能です。

本年7月9日に完全施行される『新しい在留制度』同様、日本政府が言う『国民(市民)の利便性向上』はあくまでもプロパガンダで、実際は『国家による国民(市民)の管理強化が目的であるのでは?』とうがった見方をしてしまう。

そうだとしても、参政権を与えられていない私は導入の可否への意思表明すらできないのですが。

日本の善良なる市民の皆様へ、導入によるメリットとデメリットを興味を持ってしっかり見極め自ら意思表示されるようお願いするしかない。

韓国人ダンスグループが書類送検されたニュース。

以前取り上げた「韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。」に引続き、5人組ダンス・ボーカルユニットが日本の入管法違反(資格外活動)の容疑で書類送検されました。 ※8/13ブログ参照

人気絶頂の韓流アイドルの度重なる違法行為に、同じ韓国人ニューカマーのお手伝いをしている私としては、大変残念である。

「BEAST」と同じく、短期滞在の在留資格(ビザ)で就労活動を行っのだが、彼らよりも周りの人間(特にプロダクション側)に責任があるように感じる。

(今回の彼らは主に芸能活動をしようとしたので正確には「興行」の在留資格で上陸する必要があったのだ。)

さて、彼らの“罪”にはどのような罰則が与えられるのか?

入管法によると、事前に許可を得ることなく「資格外活動」を行った者に対しては刑事罰(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは2百万以下の罰金又は同併科)が科される可能性があり、この「資格外活動」を『専ら』行っていたと明らかに認められる者に対しては更なる厳罰(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは3百万以下の罰金又は同併科)が科されることもある。

上記のうち『専ら』行っていた者については、刑事罰にプラスして「退去強制事由」該当者として日本から強制退去させれることとなり、退去後5年間(若しくは10年間)日本への上陸を拒まれることとなる。

※ちなみに日本国内外問わず『1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられたことのある外国人』に関しては、執行猶予が付こうが付くまいがそれが満了しようとも、「永久上陸拒否者」として日本への上陸は未来永劫不可能となります。(もちろん例外はありますけど。)

入管法違反には厳しい罰が用意されているので、外国人は特に注意が必要なのです。

大阪入国管理局京都出張所。

京都在住の方の申請のため、入管の京都出張所へ行ってきました。

京都の場合、大阪入管の管内であり大阪入管(大阪南港)へ申請することも可能なのですが、私は極力管轄地域にある入管に赴くことにしています。

その方が入管職員にとっても審査しやすいのではと、勝手に思っての行動です。

京都は今、紅葉シーズン真っ盛りで、沢山の観光客が訪れていました。

仕事で行くにはかなりキツイ。

次の約束まで多少時間があったので、クライアントのご近所にある『知恩院』と、帰りに『東福寺』に寄り道してしまった。

京都入管の略図は下記URLから、 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka/kyoto.html

相談事例①

帰省で本国へ帰国したクライアントから電話での問い合わせがあり、「パスポートを紛失したが再入国できるのか?」とのこと。

ご承知の通り、日本の在留資格を持つ外国人は再入国許可を得て日本から出国することにより、日本での在留資格が途切れることなく滞在可能となる。

逆に考えると、再入国許可を得ずに出国するといくら日本での永住権を持っていたとしてもその永住権を維持できなくなるのだ。

これは私を含めた在日(特別永住者)も同様で、例外は認められない。

今回のクライアントの問い合わせについて考えると、パスポートに押された再入国許可の証印(小さなシール)がパスポートを紛失したことで証明できないので、日本へ帰ってきたときに空港で再入国とはみなされないのではないかとの心配から出たものでしょう。

この問い合わせは妥当なもので、『再入国許可事実証明』なるものを日本にいる親族(親族がいない場合は任意の代理人)にお願いして日本の入国管理局で取り直してもらう必要がある。

これはあくまでも臨時の措置で、登録原票記載事項証明書の裏面に再入国許可の証印を貼付してくれるのだ。

なんにしても海外(たとえその外国人の本国であろうと)でパスポートを紛失すると大変苦労すると言うことです。

※来年7月からはこの「再入国許可」が必要なくなります(すべての場合ではありませんが)。詳細は次回のブログにて紹介します。

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