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在留手続一覧

不動産契約で困難に見舞われる「経営者」になろうとする外国人の依頼者たち。

僕が多く取り扱う在留手続で「経営・管理」という在留資格(VISA)があります。

日本で会社を経営する目的で代表者や取締役になるケースです。

ヘットハンティングされて既存の会社での手続きをする方もいれば、多くの場合は自身(若しくは他人)が投資して立ち上げた新設法人で手続をするケースです。

その際にいくつかポイントとなる要件がありますが、『日本国内に安定したビジネス拠点を確保していなければならない』との要件があります。

これをクリアするのが第一の関門となります。

何故なら、外国人であり、ましてこれから日本で就労ビザを取ることを前提に『一旅行客』として滞在している身分証も持たない人間に、なかなか部屋を貸してくれる家主はいませんから。

最近、僕の身近に不動産業として「経営・管理」の在留資格を取得した韓国人社長がいますので、その方が親身に相談に乗ってくれていますが、それでも外国人が不動産の賃貸借契約を締結するまでの道のりは険しいです。

かくいう僕も、在日歴46年(在日3世)でありながら、某都市で日本人家主から入居を拒否られた経験があります。

在日コリアン(特別永住者)と一般の外国人との差など、日本に方にとっては興味のないことで、そんなこと知らずとも生きていけるのですから当然なのでしょう。

大阪の行政書士が逮捕されました。士業間の業際問題について。

当事務所へ来られる外国人の相談者から度々名前を聞かされていましたが、『元入管職員』の触れ込みで多くの顧客を獲得しておられた大阪の行政書士の先生が逮捕されました。

逮捕容疑は『司法書士法違反』となっていましたが、警察はもっと別のところに目をつけているのではないかと思います。(よく聞く別件逮捕か。)

僕ら士業にとっては、他の士業が独占している業務には立ち入らないことがいわばルールでもあり、何よりも法律によりしっかり線引きがされています。

わかりやすく言うと、「裁判所は弁護士」、「法務局は司法書士」、「税務署は税理士」、「労基署は社労士」などです。(僕ら行政書士はそれ以外の国の機関や地方自治体窓口等、、、)

先ほども言いましたが、士業間の垣根は法律で線引きがされていますが、ではナゼそれを承知で破るのかと言うと、『依頼者の要望』によることが多いのではないかと思います。

特に僕の事務所のように外国人からの依頼が多い『国際事務所』をうたうところは、外国人依頼者からワンストップサービスの提供を求められることが多く、言葉の通じない他の先生を紹介することを依頼者が嫌がります。

それでも業際問題についてシビアに取組もうと思えば、依頼者と他士業の先生との橋渡しを『無償の通訳業務』を提供してまで実施しているのが現況です。

弁護士や司法書士とタッグを組んで共同事務所を設けることも一つの方法ですが、いかんせん、士業と名の付く事務所の先生方は、僕も含めて一匹狼的素養の強い人が多いので、なかなか折り合いがつかないものです。

刑事罰の後に待ち受ける退去強制手続について。

刑務所に収監中の外国人が刑期を終え出所する際、その外国人は放免されるのでしょうか?

多くの場合、そうはいかないのが現実です。

何故なら、彼らは日本人と違って、刑事罰の後に「引き続き日本にいてもいいかどうかを試される立場」にあるからです。

永住権を持っていたとしてもそれは同様で、犯した罪の内容や科された刑期によっては、日本からの強制退去を言い渡される可能性が高いのです。

現在僕が取組んでいる事案も、2度目の刑事罰で実刑を科され数年間収監された後、近々出所される方の配偶者からの依頼でます。

外で待つ日本人配偶者は高齢で、夫婦に子はいません。

とても酷ですが、「奥さんが日本に残れる可能性は極めて低いです。」と正直な感想を伝えています。

ただし、本人及び配偶者の「日本で居たい」との希望を叶えるべく、全力を尽くすことは当然ですが、、、

コンビニで働いている外国人の在留資格について。

コンビニ業界がいよいよ外国人技能実習生の合法的な受け入れに動き出したようです。

業界団体である「日本フランチャイズチェーン協会」が、技能実習制度において「コンビニ運営」を加えるよう国に申請することになるようです。

日本で経験を積んで母国でのコンビニ運営を担わせるとの立て付けのようですが、何とも無理くりの感は否めません。

正直に「働き手が極度に不足していて外国人材が喉から手が出るほど欲しい!」と言えばいいのだが、制度的に無理があります。(日本は一人たりとも移民を受けいてませんから。)

最早、外国人技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)の目的たる『人材育成 を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推 進する』こと等、どうにでも解釈しちゃえと言わんばかりの様相です。

まっ、コンビニのレジで長く待たされることを考えると、メリットがないわけではありませんが、、、

上陸特別許可を希望する者たち。

入管法第5条には、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』は永久上陸拒否者として、未来永劫日本へ足を踏み入れさせない者として規制しています。

これは、『何年か経過すれば罪がなかったことになる』といったモノではありません。

例えば、『懲役1年・執行猶予3年』の判決言い渡しを受け刑が確定した者が、20年後に日本に上陸(入国)できるかと聞かれると、「できません」となるのです。

何故かというと法律で決まっているからです。

国民が法律を守らなければならないのと同じで、国も自身が作った法律に縛られます。

よく相談で『10年たったからもう大丈夫かと思って。』と話される外国人の方がいますが、そんな感覚的なものではないのです。

それでも『上陸特別許可』という制度が、これまた法律によって準備されていますので、それを検討・利用して、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』でも日本へ入国できている方がいるのも事実。

やってみなければわかりませんが、やらないと可能性は生まれません。

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