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在留手続一覧

日本生まれのタイ国籍の少年の在留を認めなかった日本の裁判所の判断について思うこと。

昨日、中米出身の非正規在留の男性と話す機会があり、日本の裁判所で16歳のタイ国籍の少年が「国外に退去せよ」との判決をもらったことについて話をした。

少年は日本で生まれて日本語しか話せず、生まれてから一度も日本を出たことがないと言う。

「日本でこのような判決について世論が騒ぐことはあまりなく、むしろ、この判決について肯定的な意見の方も多数いる」と語る僕の言葉を、その男性は放心状態で聞いていた。

「ジーザス、日本のことをもっともっと良い国だといろんな人に伝えたいが、それは難しい!」

そう語るその男性の驚きと落胆の表情が忘れられない。

『永住権、出ましたよ!』の僕からの電話に涙する韓国アジュンマの話。

この仕事、特に外国人のVISA関連の仕事をしていて『報われる~!』と思う瞬間がある。
VISAの変更許可や永住許可が出た時、それを本人へ伝えた時にその瞬間は訪れる。

先日もある韓国アジュンマに4か月前に申請した永住申請が許可されたことを伝えると、涙ながらに喜びそして取り乱していた。(電話でも十分にその喜びようが伝わってきた。)
過去にオーバーステイやら不法上陸やら数々の過ちを犯した経歴の持ち主で、正直許可が出るかどうかは??(韓国語で五分五分の意)だと伝えていたので、予想外の結果に感極まったのだろう。

僕がお手伝いする女性の多くはこの方のように日本で紆余曲折、波乱万丈の人生を送った方が本当に多い。
それだけ多く、右も左もわからない外国人女性を食い物にする『悪い奴ら』が存在するということだ。
甘い誘惑に惑わされないように注意喚起するが、悲しいかな『遠くの他人』である僕の言葉より『近くの友人・知人』の言葉を信じてしまうある意味純粋無垢な彼女たちを恰好の獲物として狩っていくのである。

この『負のスパイラル』をどうにか断ち切ることができないものかと、その韓国アジュンマの涙を見て悩む僕なのであった。
お終い。

『レッド・ファミリー』

日本の入管法では、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」を永久上陸拒否者として日本への入国を認めない。
これは日本の他の法令と意を異にしていて、執行猶予付判決を受けて猶予期間が経過しても「刑に処せられた事実」をもって永久上陸拒否者の立場は免れない非常に厳しい規定なのだ。

連休初日の昨日、懲役2年6月の執行猶予付判決を受け、その後の裁判でも日本での在留を認められず、2年半もの間日本にいる我が子に会いに来ることができなかった外国人父の上陸(入国)を認めるとの嬉しい便りが届いた。
弁護士から回ってきた事件で、僕の見立てでは5年若しくはそれ以上の時間がかかると思われた。
依頼者へもそう伝えていたので、依頼者(妻)はもちろん僕自身も本当に驚いた。
(日本にいる幼い子のことを思って誠心誠意・心血注いで陳述書を書いたのが報われたのだと思いたい。)

依頼者と僕の誠意がどのように評価されたかは不明だが、親子がバラバラに暮らす悲劇を2年半という時間で止めてくれた入国管理局の英断に心から感謝したい。

偶然にも昨日見た『レッド・ファミリー』と言う韓国映画も家族の絆について問う内容だった。
家庭を守るため、「嫁と子どもと自身の命(健康)はくれぐれも大切にしなければ!」と、この2つの出来事から再度思い知らされたのでした。

お終い。

 

4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。

法務省のサイトから以下の案内が見れます。

『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』

2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。

ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、

⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!

ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。

ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。

実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。

永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)

『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。

*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

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