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在留手続一覧

大阪に法人を設立してO-BICから10万円の援助をもらいませんか?成功報酬で構いません!

事務所を初めて15年以上が経ちますが、この間、数百人の外国人経営者のサポートをしてきました。

その中でも僕が力を入れてきたのが、地域経済をサポートする制度利用の斡旋です。

日本全国地域ごとに様々な制度を設けて外国人の起業などをサポートしていますが、大阪では大阪商工会議所・大阪府・大阪市の3者が協力して大阪外国企業誘致センター(O-BIC)を、2001年4月に設立。

そん法務事務所はO-BICのサポート企業として登録されていますので、依頼者に対してO-BICが提供するサービスのフォローアップをずっと続けてきました。

ただ紹介するだけではなく、面談に同行し通訳をしたり資料の作成サポートも行っています。

来年度も実施されると聞いていますので是非ご活用ください!

O-BICのサポート企業サイト

登録支援機関もやっているが<特定技能ビザ依頼ラッシュ>に備えて事前準備に取り掛かっている件。

技能実習生をうわまわる数の外国人を今後5年間で<特定技能ビザ>で受け入れようと鍛を切った日本政府ですが、その時に備え、当事務所でもさらなる多言語化等の事前準備を行っています。

登録支援機関も兼ねることから依頼が入る前に自らも各特定産業分野別の協議会へ加入すべくアクセスしたところ、ルール上登録支援機関は加入しなくてもいい特定産業分野が存在していることを知る羽目に、、、

本当に複雑で未だにすべてを把握できていない<特定技能ビザ>ですが、今後も依頼があればトータルサポートを前面にアピールしてお客様の期待に応えていこうと思っている次第です。

特定技能1号ビザを更新すると在留期間が『7ヶ月』になりました。1号は「1年」を5回ではなかったのか?

更新で受け取ったカードに在留期間が『7月』となっていたので慌てて窓口へ戻り、「これって1年の間違いじゃないか?」と問い合わせたところ、聞こえはしなかったのですが、(また同じ質問だ、、、)との表情を浮かべた入管職員に迎えられました。

何かまずい質問でもしたのかなと思いなかがも「依頼者へ説明したいので教えて欲しい」と掛け合いました。

とても丁寧に説明してくれたところによると、「特定技能1号はマックス5年なので、5年の期限が迫ると調整が入り、こちらで期限がオーバーしないように在留期間を任意に決めている」とのことです。

在留審査要領によると、今回のケースだと、1号での期間が3年10となり、例外として「通算在留期間が3年9月以上4年未満の場合」に該当し、「雇用期間が6月を越える場合は、『7月』の在留期間を決定する」となるようです。

そのため、次回の更新ではマックス5年ちょうどにするため『6月』の在留期間となる予定です。

謎は解けました。

「特定技能ビザ」の、国別の申請の難易度について。「二国間の協力覚書」を交わしている国とそうでない国があります。

「特定技能ビザ」に関して、日本と「二国間の協力覚書」を交わしている国はフィリピンやベトナムなど、2025年2月10日現在17か国あります。

逆に言うと、それ以外の国では「二国間の協力覚書」を交わしていないことになります。

簡単に言うと、「二国間の協力覚書」を交わしている国かそうでない国かで「特定技能ビザ」外国人を雇い入れる際の手続きが変わるということです。

例えば「留学ビザ」などですでに日本に住んでいるフィリピン人を雇い入れる場合、「二国間の協力覚書」に基づいて下記の表の流れに則った手続きを踏まないといけません。

PDF版は『こちら』930004800

 

一目見ても大変でしょう、、、

(表にはありませんが、受入機関(雇い入れる企業側)の代表者がフィリピン領事館に出向いて英語で面接を受けないといけません。)

一方、日本に住んでいる韓国人を雇い入れる場合などは、入管で在留資格変更許可申請をするのみです。韓国とは「二国間の協力覚書」を交わしていませんので。

いずれにせよ「特定技能ビザ」は日本の受入機関や、ましてや日本語の理解が完全では無い外国人本人が自分で申請できるような代物ではないということ。

特定技能ビザの外国人から「ビザの更新を自分でできますか?」との質問をいただいたが、それについての回答。

僕が登録支援機関を務めている企業で3ヶ月に一度の面談を行っている最中、特定技能のビザを持つ外国人からタイトルにある質問を受けました。

即座に僕は、「自分でできないことはないけど、他のビザと違ってとにかく書類が多いのと、申請書の枚数も多く、一人でやるのは難しいと思いますよ」と回答しました。

その方のケースもそうでしたが、最初のビザ(在留資格)の取得の際には専門家に頼んで、ビザの延長(在留期間更新と言う)のときには外国人自身もしくは勤務先の会社が行うケースは多くあります。

ただし、一般の就労ビザの申請書が3〜4枚なのに対して特定技能ビザの申請書は10枚近くに上り、添付書類も普段聞いたこともないような書類が多数あります。

あーでもないこーでもないと悩むより、最初にビザをお願いした専門家行政書士へ委ねるのが得策だと感じますがいかがでしょうか?

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