在留手続一覧
上陸特別許可を希望する者たち。
- 2017.11.29(水)
- VISA・在留資格関連
入管法第5条には、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』は永久上陸拒否者として、未来永劫日本へ足を踏み入れさせない者として規制しています。
これは、『何年か経過すれば罪がなかったことになる』といったモノではありません。
例えば、『懲役1年・執行猶予3年』の判決言い渡しを受け刑が確定した者が、20年後に日本に上陸(入国)できるかと聞かれると、「できません」となるのです。
何故かというと法律で決まっているからです。
国民が法律を守らなければならないのと同じで、国も自身が作った法律に縛られます。
よく相談で『10年たったからもう大丈夫かと思って。』と話される外国人の方がいますが、そんな感覚的なものではないのです。
それでも『上陸特別許可』という制度が、これまた法律によって準備されていますので、それを検討・利用して、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』でも日本へ入国できている方がいるのも事実。
やってみなければわかりませんが、やらないと可能性は生まれません。
外国人技能実習制度を網羅的に所管する『技能実習法』が施行されました。
- 2017.11.02(木)
- VISA・在留資格関連
昨日、2017年11月1日に新たな法律として『技能実習法』が施行されました。
法務省のホームページでは、すでに許可を受けた管理団体として300近い団体が公表されています。
僕の事務所にも数カ月前から事業協同組合として管理団体の許可を受けたいとのオファーがありますが、一からの組合設立作業になりまして、なかなか進んでおりません。
ご承知の通り日本は高齢化にともない人手不足が常態化しています。
移民を受け入れない方針を取っている日本の国が現実問題としてこの人手不足を解消する手立ては、現在25万人以上いると言われている外国人技能実習生を〝事実上の人手不足解消の手段〟として増加させることはいたし方ないのでしょうか。
雇用の調整弁として使い捨てするのではなく、長期的に日本での定住も見越した制度に発展させることが根源的な人手不足解消の方法に結びつくように思えます。
外国人のお手伝いをさせていただいている当事務所では、新たな制度が法の趣旨通りに運用されるように外国人の立場に立って関わっていければと思う次第です。
外国人と日本人がトラブった際の不公平感。
- 2017.10.26(木)
- VISA・在留資格関連
殴り合いのケンカに発展した諍いによって警察に逮捕された外国人の知人から相談がありました。
お互いが暴力をふるった、先に手を出したのは相手(日本人)側、それなのに相手は示談に応じようとしない。
こうなると外国人は圧倒的に不利です。
何故かというと、事件のあった場所は日本国内だからです。
日本人である限りどんなに悪事を働いたとしても、どんなに人に迷惑をかけようとも、日本から追い出される心配はありません(当然刑務所へ放り込まれる可能性はありますが、、)。
今日相談をいただいた方の知人は中長期在留者(いわゆるビジネスビザで滞在中のビジネスマン)。
日本に居続けられるからこそ食い扶持を維持することができている。
日本から出ていくわけにはいかないのだ。
それを知ってか相手側は示談に応じるより、外国人に退去強制の恐れが生じる喧嘩両成敗を求めることで自己に有利な状況を作ろうとしているように思える。
入管法24条の退去強制理由には、ビジネスビザなど「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第二十七章の罪(傷害の罪)により懲役又は禁錮に処せられたもの」が含まれています。
安価な労働力として雇用の調整弁にされようとしている日系4世たち。
- 2017.10.20(金)
- VISA・在留資格関連 , 憤慨
法務省はこれまで親族と一緒に滞在するなどの条件付きでしか日本での在留を認めてこなかったブラジルやペルーに住む日系人の子孫(日系4世)を、奴隷ビザと呼ばれている技能実習生と同様に、安価な労働力として雇用の調整弁の役割で、しかも3年の期限付きで日本へ迎え入れることを決めたようです。
リーマンショックの際、小遣い程度のお金を渡して大量に日系人を母国へ追い返しのは記憶に新しい。
この国の外国人政策は常にセンスがなく、そして冷ややかだ。
結婚に年齢制限はございません。高齢夫婦の結婚ビザの話。
- 2017.10.17(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 判例情報
先日相談に来られた韓国人女性は、ご主人が80を超えた日本人でした。
生活保護受給中で「安定した生計維持が望めない」との理由で結婚ビザが不許可になり、不服申し立ての訴訟(処分取消訴訟と義務付け訴訟)をしているとのこと。
1審の判決は出ているようで、判決文を見せてもらった。
全面敗訴、「訴訟要件も備えていない」と裁判所。
この手の案件で裁判をやってもなかなか勝てない。
一外国人が日本の国にケンカを売るようなものだから。
国によるよっぽどの人権侵害、重大な判断ミスがあれば別ですが、そこに費やす<時間>、<お金>、<体力>を考えると、再申請の道が正道だと思います。
それでも昔ある東京の弁護士が、「大阪を含め他地域の弁護士ももっと入管訴訟をやった方がいい」と語っていたことをつい思いだす。