在留手続一覧
在留申請(VISA申請)時の証明写真について。必要な場合と不要な場合。
- 2018.04.09(月)
- VISA・在留資格関連
VISAの申請をする際に、現在は昔の外国人登録カードと違って在留カードが交付されますので、申請の都度新しい証明写真を提出することになっています。
入管のホームページ上では、
『申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明な写真(縦4cm×横3cm)1葉』
と案内がされています。
ほぼすべての申請で提出が求められますが、認定証明書交付申請以外の場合で、
『16歳未満の方は,写真の提出は不要です。また,中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。』となっています。
注意すべきは、更新などによって16歳間近に在留カードが交付された若者は16歳になる直前にもう一度入管へ行って『カードの更新=写真付きカードの交付』を受けなければならないということです。
初めから写真付きカードを年齢を問わず交付してあげたほうがいいのでは?と疑問に思いますが、果たしてどちらが外国人にとって便利なのでしょうね。
在留カードを紛失した場合の対処法について。
- 2018.04.08(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
紛失により在留カードを再交付する場合、本人若しくは申請取次者(行政書士等)が入管窓口で再交付の手続きを行うことが可能です。
しかし、その前にやっておくことで”ミス”が生じやすいので少し助言を。
入管の窓口でよく目にする光景として、『この書類では再発行はできないんですよ。』と説明する入管職員に、『ナゼダメンナンデスカ!』と食い下がる外国人の姿が。
その外国人は紛失した事実をちゃんと警察署へ届け出たのですが、そこで交付された”届出を受理した証明書”に問題があったのです。
交番で紛失届をした場合、確かに届出は受理されますが、そこで発行されるのは簡易的な”受理票”です。
これが不正確な証明書となるわけではないのでしょうが、入管が求めるのは正式な書類としての”受理証明書”です。
見た目でわかりやすいのですが、”受理票”はB5の紙を二つに割いたような小さな紙切れで、それに対して”受理証明書”はA4サイズでちゃんとした公印(警察署のハンコ)が押されている書類です。
いくら急を要すると言っても、もう一度最寄りの警察署へ行って”受理証明書”をもらってくるように言われるので、窓口で粘ることは無駄です。お見知りおきを!
在留期限間際の駆け込み依頼の対処について。過去の申請書類の重要性。
- 2018.03.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
年に数件ほど、在留期限ギリギリになって『VISAの申請をお願いします。』と駆け込みでやってくるお客様がいます。
資格取得時から一貫して僕の事務所でお手伝いしている場合なら、『何とか間に合わせますのでご安心を!』と言ってあげられるのですが、初めて来られるお客様の場合、非常にリスクがともなうものです。
なんといっても就労系の在留資格の場合、いくら入国管理局で『大学を卒業した者については幅広い就労を認める。(大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについてH200717)』と言っているとはいえ、その方の職務内容について『何でもしていい』訳ではありませんので、その方の学歴から職歴、最初に申請した時の就労内容について是非知りたいところです。
会社若しくはご自身で申請された場合、ほとんどの方が提出資料の控えを手元に残していないので、その確認ができない場合が多いです。
そんな時は、<入国管理局へお願いして過去の申請書類のコピーをもらって確認する>のが僕のスタイルですが、申請までの時間が短いと依頼人の記憶をたどってお手伝いさせていただくしかありません。
僕の仕事は外国人依頼者の人生を左右しかねない大変重要な仕事です。(失敗した場合、その外国人が日本に居られなくなる可能性を秘めていますから、、、)
当たり前のことですが、適当で手抜きな仕事をすることは許されていないと思っています。
留学生の不法就労事件の報道を耳にして思うこと。
- 2018.03.08(木)
- VISA・在留資格関連
ある晩、娘と出かけたついでに、サッカーの練習で9時前に帰宅する息子の夜食を買いに牛丼店に立ち寄った時のこと。
テイクアウトのカウンターで注文を取るのは、ベトナム人と思しき若い女性。
中の厨房からは威勢のいい女性の声が聞こえてきたが、汲みおわった牛丼を片手に現れたのは、これまたベトナム人と思しき女性だった。
夜の忙しい時間帯にも関わらず、その店を回しているのは日本に来て間もないと思える外国人女性二人だった。
牛丼を受け取って隣のコンビニへ行くと、これまた名札と表情から中国人と思しき若い女性がレジを打っていた。
最近特にコンビニやファーストフード店で見かけるのはほとんどが外国人の若者。
たまに日本の方も見かけるがそのほとんどは老人だ。
今週に入ってメディアで多く取り上げられている有名ラーメン店の不法就労事件について、僕の周りにいる沢山の飲食店主たちは口をそろえて同店の経営者に同情の声を寄せている。
即時の『移民受け入れ』までは望まないまでも、実情に合った外国人受け入れ政策を国が本腰を挙げて取り組む段階に、今の日本はもう来ていると思えて仕方ない。
久しぶりの「不法滞在者からの在留特別許可」関連の相談。
- 2018.02.10(土)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
過去、およそ30万人以上いたとされる日本の不法滞在者数は、その後半減し、現在では6万5千人まで減少したと言われる。
毎年10人以上相談に訪れていた当事務所にも、ここ数年は年に1人、2人とその数が減少。
昨日、久しぶりに匿名ではあるが相談の連絡があった。
その昔、不法滞在者からの依頼内容は概ね決まっていた。
①何らかの事情でオーバーステイとなり、②その後数年息を潜めて日本に住んでいたが、③日本人男性と出会い結婚、④それを理由(口実)に正規滞在者としてVISAが欲しい、と言うもの。
こちらも流れ作業のように、
①婚姻届に必要な書類を準備してあげ、②婚姻届と同時に外国人登録(現在廃止)を手伝い、③夫婦の馴れ初めや現在の生活状況についてインタビューを行い、④それを書面にして他の必要書類を収集のうえ、⑤入管の出頭に同行する、そして⑥在留特別許可までをフォローしてあげるというもの。
昨日の相談者にも同様に流れを説明するものの、現在の入管での扱いは当時とは打って変わって相当に厳しい。
楽観的な話は一切せず、①審査中いつでも収容される覚悟が必要なこと、②一旦収容されたら2か月以内に可否の判断が成されるまで出てこれないこと、そして、③退去強制命令が出た場合訴訟に移行するが、昔と違って訴訟中に仮放免が認められる可能性は極めて低いことなど、耳の痛い話ばかりしてしまった。
相談者には申し訳ないが、人生のかかった重要な手続に臨むのに楽観的な話ばかりするわけにはいかない。最悪の場合を想定して話をしてあげるのが僕の役割なので、、、