在留手続一覧
永住外国人に再入国の措置が講じられます。一度失った永住権を取り戻す。
- 2020.06.30(火)
- VISA・在留資格関連
日本の出入国在留管理局ではコロナウィルスの影響で海外にいる間に再入国期限が切れてしまい再入国ができずに永住権を失った外国人について<滞在先の日本大使館等で手続きをすれば永住権を復活して再入国を認める臨時措置>を始めました。
度々問い合わせを頂いていましたが、その度『いずれ何らかの措置が取られると思う』と言っていましたがやっとそれが実現したようです。
知人など困っている方がいらしたら是非とも吉報と伝えください。
VISAと在留資格、この機会に覚えておくと良いと思って。
- 2020.03.18(水)
- VISA・在留資格関連
物語調で説明します!
日本人男性と結婚した中国人女性の例。
まずおこなったのが婚姻届です。これは日本の役所で婚姻届を提出する形を取りました。
次に、彼女が日本へ来るためにおこなったのが<在留資格認定証明書交付申請>の手続。日本人夫が日本の入国管理局に出向いて申請書や戸籍謄本、在職証明書やスナップ写真などを提出しました。
数カ月後、入国管理局から男性宅に<在留資格認定証明書>が送られてきました。
日本人夫は入国管理局から届いた<在留資格認定証明書>を中国で待つ妻に国際郵便で送り届けました。
中国人妻は自身が住む中国国内の住所を管轄する日本領事館へ出向いて、配偶者VISAの発給手続きを行いました。この時、日本から送られてきた<在留資格認定証明書>を一緒に提出します。
数日後、日本領事館から妻の下に配偶者VISAが発給されたとの連絡が来ました。
中国人妻は再度日本領事館へ出向いてパスポートに配偶者VISAのシールを貼ってもらいます(⇒これがVISAです!)。
この時、<在留資格認定証明書>も返してもらえます。
こうして中国人妻は中国を旅立ち日本へやってきました。日本の空港で配偶者VISAのシールを貼ったパスポートと<在留資格認定証明書>を入国管理局職員へ提出してしばらく待つと日本への上陸(日本の国に足を踏み入れること)が認められ、その際に在留カードが交付されます。この時点で妻は日本での在留資格を持つことになります。
空港のロビーで待つ夫と再開を果たした妻はその足で夫の住む所在地を管轄する市役所(区役所)へ出向いて住民登録手続きを行います(空港で発行された在留カードの住所欄には『未定』と記載されているので、カードの裏面に日本の住所を記載してもらいます。)。
こうして妻は在留期間である1年間は無事に日本に居られるようになったのでした。
【このように、VISAと在留資格は明確に違います。今回日本の国が取った措置は<すでに交付されている〝VISA〟を取り消すと言うもので、〝在留資格〟を取り消すものでも、〝在留資格認定証明書〟を取り消すものでもありませんので誤解されないように!】
在留資格認定証明書
VISA
在留カード
入国管理局より案内。在留資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)に書いてある日から6か月過ぎるまで使うことができるようになります。
- 2020.03.18(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
入管からの案内⇒出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)からのお知し らせ②
にありますように、
本来は交付された日から3か月が過ぎる前に日本領事館や大使館へ提出して使用しなければならない<在留資格資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)>について、6か月過ぎるまで使うことができるようになります。
-아래 한국어판-
출입국관리사무소(Immigration Services Agency)에서의 안내②
에 언급 되어있습니다만,
원래는 유효기간이 3개월 이었던 <재류자격 인정인정 증명서 (Certificate of Eligibility)>에 대해 6개월로 연장하는 조치를 취합니다.
帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について-
- 2019.01.11(金)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
日本で長く住む多くの外国人が日本で永住することを希望しているように見受けれらます。
では、日本で永住するための方法はと言うと?
①現在認められているVISA(在留資格、例えば結婚ビザ)を延長し続ける方法
②法務大臣(入国管理局長)から永住許可を認められること
③帰化して日本の国籍を取得する方法
この3つの方法があります。
①は、現在認められているVISAを毎年又は3年、5年ごとにコツコツ更新して日本に居続ける方法で比較的容易に思えます。しかし、例えば結婚ビザであれば配偶者と同居しての結婚生活の維持が求められ、その自由度にかなりの制限が課されます。
一方②の場合、仕事をするにも結婚・離婚をするにも自由で、①のように定期的に入管へ行って自身の生活状況について審査される機会はなくなります。7年ごとの在留カードの更新(延長)をするくらいでしょう。
③になると、それこそ日本人になるのだから、①や②と違って日本から追い出されることが全くなくなり、日本の選挙権(投票権)まで持つことになります。
よく、「②か③のどちらにしようか迷っている」との相談を受けますが、そもそも②と③ではまったく違う意味合いがありますし、何よりその要件(条件)と手続に多くの違いがあります。
その違いとは、、、
【次回に続く。】
他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。~その2~
- 2018.11.24(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
国の制度として個人情報開示請求と言う手続きが用意されています。
これは、基本的に役所(国や地方自治体)へ提出した書類(情報)については、個人がその個人のものに限定して請求する権利が存在しそれに役所が応じると言う制度です。
だからと言って誰もがやみくもに役所の窓口へ行って書類を出してもらえると言うことではありません。
ちゃんとした手続きが決められていてその手続に則って請求しなければなりません。
僕はこの件でよく大阪入国管理局4階の総務課窓口を訪れます。
少し時間はかかりますが、お客様の大切な日本在留の継続(若しくは永住)を守るためなのでそれ位のことは何ともありません。
しかし、困難なのは開示請求を行う窓口が大阪以外の場合です。
例えば、最初にビザをとったのが東京の入国管理局であった場合、そこへ行って開示請求を行わなければなりませんので、、、
それでもそれをする位の価値があるので、お客様を説得して足を運ばせるようにしています。
僕の仕事の大判は書類作成よりも、この『お客様に納得いただけるよう説明して同じ方向性で業務を完了させること』に尽きると思っています。