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在留手続一覧

韓国へ渡る際の隔離免除措置が10月から実施されました。14日間の隔離を逃れる術とは?

コロナ禍の昨今、海外からの渡航者受け入れに制限をかけているのはどの国も同じで、韓国でも14日間の隔離措置が取られてきました。

その一方、世界を見渡すと、コロナワクチン摂取者への緩和措置があらゆる場面で取られる方向に進んでいるように見えます。

韓国政府は、9月に一旦中止していた14日間の隔離免除措置をこの10月から再開しました。

領事館での事前の隔離免除書の発給とワクチンパスポート(接種証明書)があれば、韓国入国後の隔離が免除されるというもの。

現段階では親や子など直系尊・卑属訪問目的者に限られていますが、今後順次その範囲が広がることでしょう。

緒外国に比べ何事にも慎重な日本ではいつこのような措置が取られるかは予想が付きません。

駐大阪韓国総領事館の隔離免除のご案内はココから👉ポチッと

永住申請の際に提出する書類が増えた件。

まだまだ外国からは日本に来れませんが、そのとこもあって入管の窓口は以前とは比較にならないほど空いています。

と言うことは僕の仕事量もなかなかの落ち着き様です(入管業務に限ってはの話)。

そのせいか入管窓口の受付の方と話す機会は増えました。

そこから思わぬ情報が得られることも。

今朝は永住申請の際に追加された書類のことでご教示を受けることができました。僕はそのことを全く知らずでした、、、

貴重な情報提供のおかげで依頼者に余計な手間をかけさせずに済んで本当に良かった。

10月1日より必須となった『了解書

出席率が低い外国人留学生が学校をやめた場合の日本滞在を継続する方法(その3)。

【前回からの続き】

それでは学校をやめたは元留学生からの「帰国せずに日本で働きたい」との夢を叶えてあげられることはできるのでしょうか?

結論から言うと、「その可能性はある」となります。

もちろん適法な方法でですよ。

どうやるかはここではさすがに教えられませんが、僕の意図は『入管の職員もなるべく不許可にはしたくないんだから、その気持ちを慮った申請方法』とでも言っておきましょう。

ご相談は下記まで。

TEL 06-6766-7775

24時間いつでも繋がります!

ご高齢の方の留学ビザが許可されているようです。僕も驚きました!

留学ビザは主に大学や大学院へ通うものと、大学進学のため若しくは純粋に日本語を学ぶための日本語学校へ通うためのものの2種類があります。

僕の認識では、特に日本語学校へ通う場合、年齢に制限があるように感じます。

事実、最終学歴卒業後5年以上経過している外国人が留学ビザを申請する場合、留学の目的、本人の経歴、今後の進路等を明らかにしなければならず、留学目的と卒業後の予定に一貫性や具体性があるか等を確認されます。

おおむね30歳を超える場合の留学ビザは非常に厳しい判断がなされるイメージがあります。

しかし、ココ最近立て続けに高齢の方(一人は50代、もう一人は何と70代!)の日本語学校通学を目的とした留学ビザが認められている事実を目の当たりにしました。

何か審査の方針が変わったのでしょうか?

それともコロナによる生徒数激減を受けた日本語学校側の頑張り(ロビー活動)の影響でしょうか?

引き続き検証を続けてみようと思います。

特定技能外国人が増加。日本国内での在留資格変更許可による。

ここへきて『特定技能』の在留資格取得者が増加しているようですね。

前にもこのブログで紹介しましたが、僕の事務所でも新卒で外食事業を手掛ける企業へ就職した外国人留学生が『特定技能』の在留資格を取得するケースがあります。

正直に言って、『特定技能』の在留資格取得手続きは素人がするにはハードルが高すぎます。

そのため、相談から速依頼につながるケースが多数あります。

また、自社で特定技能外国人の支援を行えない場合に備え、僕の事務所では『登録支援機関』としての登録も済ませています。

ご依頼をお待ちしてます!

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00