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在留手続一覧

特定技能の在留資格について。在留許可された外国人と所属機関(雇い主側)が注意すべき点。

1年×5回の延長が可能、その間、日本において単純労働ができる初のビザ(在留資格)特定技能。

巷ではその需要が高まっているようで僕の事務所のクライアントの中でも取得に向けてリサーチしている社長様や実際にビザを取得して特定技能外国人を雇い始めた企業様もいます。

飲食店舗で時間の制限なく永住者や結婚ビザ以外の外国人を雇い入れることができるので、会社に求められる厳しい条件をクリアしてチャレンジする個人商店もあるようです。

ビザが許可されても、このビザについては事後の管理も必要で、特に所属機関においては下記のことに注意が必要です。

1 生活オリエンテーションの実施
2 担当者を置いて相談に応じること
3 入管への定期報告
4 当初の雇用条件を遵守すること

これらのうち1~3は今までの就労系ビザでは求められなかった要件です。

ビザを取得するのも取得してからも大変厳しい要件が求められますが、その一方特定技能外国人の転職は自由です。

肝心なのはやはり外国人と企業側の信頼関係の構築で、それさえ強固に結ばれていれば他のことは大概解決可能なのですが、、、それが一番難しいのでしょう。

緊急事態宣言が1ヶ月延長されました。

政府による緊急事態宣言が3月7日まで1ヶ月間延長されることとなりました。これにより外国人の新規入国もストップ。すでに在留資格認定証明書の交付を受けて日本への入国を待っている方は3月7日まで足止めとなりました。僕の依頼者もすでに在留資格認定証明書を取得して2月8日を心待ちにしていたのでしたがとても残念でしょう。この状況においても就労や婚姻を理由に日本へ来ようとする外国人からの依頼が意外に多いことが僕自身不思議ですが、国境を超えても就労を求める外国人の移動はコロナ禍においても止まらないのだと感じました。とりあえずは3月8日の宣言解除とそれまでにコロナが少しでも収まることを期待したいです。

10月から日本への渡航が一部解禁される見通し。停滞していた日本での就職や特定技能外国人の新規入国は叶うのか?

本日発表の報道によると、<日本政府は、来月初めにも全世界からの新規入国の受け入れを一部再開する方向で検討に入った。>とのこと。

<3カ月以上の中長期の滞在者を主な対象とするもの。ただし観光客は除外する。>らしいです。

これが実現すると外国人経営者や日本企業へ就職される方や留学生の入国も全面解禁されることとなります。

入国枠を設けて入国を最大「1日1千人」程度に絞ることと感染拡大を防ぐため2週間待機などの条件を課すことは、仕方ないことでしょう。

あくまでも報道陣の取材による情報で正式発表ではありません。

が、コロナによる外国人業務激減で、暮れに向けて売上確保の不安を抱いている僕にとっては朗報と言えます。

永住外国人に再入国の措置が講じられます。一度失った永住権を取り戻す。

日本の出入国在留管理局ではコロナウィルスの影響で海外にいる間に再入国期限が切れてしまい再入国ができずに永住権を失った外国人について<滞在先の日本大使館等で手続きをすれば永住権を復活して再入国を認める臨時措置>を始めました。

度々問い合わせを頂いていましたが、その度『いずれ何らかの措置が取られると思う』と言っていましたがやっとそれが実現したようです。

知人など困っている方がいらしたら是非とも吉報と伝えください。

VISAと在留資格、この機会に覚えておくと良いと思って。

物語調で説明します!

日本人男性と結婚した中国人女性の例。

まずおこなったのが婚姻届です。これは日本の役所で婚姻届を提出する形を取りました。

次に、彼女が日本へ来るためにおこなったのが<在留資格認定証明書交付申請>の手続。日本人夫が日本の入国管理局に出向いて申請書や戸籍謄本、在職証明書やスナップ写真などを提出しました。

数カ月後、入国管理局から男性宅に<在留資格認定証明書>が送られてきました。

日本人夫は入国管理局から届いた在留資格認定証明書>を中国で待つ妻に国際郵便で送り届けました。

中国人妻は自身が住む中国国内の住所を管轄する日本領事館へ出向いて、配偶者VISAの発給手続きを行いました。この時、日本から送られてきた在留資格認定証明書>を一緒に提出します。

数日後、日本領事館から妻の下に配偶者VISAが発給されたとの連絡が来ました。

中国人妻は再度日本領事館へ出向いてパスポートに配偶者VISAのシールを貼ってもらいます(⇒これがVISAです!)。

この時、在留資格認定証明書>も返してもらえます。

こうして中国人妻は中国を旅立ち日本へやってきました。日本の空港で配偶者VISAのシールを貼ったパスポートと<在留資格認定証明書>を入国管理局職員へ提出してしばらく待つと日本への上陸(日本の国に足を踏み入れること)が認められ、その際に在留カードが交付されます。この時点で妻は日本での在留資格を持つことになります。

空港のロビーで待つ夫と再開を果たした妻はその足で夫の住む所在地を管轄する市役所(区役所)へ出向いて住民登録手続きを行います(空港で発行された在留カードの住所欄には『未定』と記載されているので、カードの裏面に日本の住所を記載してもらいます。)。

こうして妻は在留期間である1年間は無事に日本に居られるようになったのでした。

【このように、VISAと在留資格は明確に違います。今回日本の国が取った措置は<すでに交付されている〝VISA〟を取り消すと言うもので、〝在留資格〟を取り消すものでも、〝在留資格認定証明書〟を取り消すものでもありませんので誤解されないように!】

在留資格認定証明書

VISA

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