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在留手続一覧

他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。~その2~

国の制度として個人情報開示請求と言う手続きが用意されています。

これは、基本的に役所(国や地方自治体)へ提出した書類(情報)については、個人がその個人のものに限定して請求する権利が存在しそれに役所が応じると言う制度です。

だからと言って誰もがやみくもに役所の窓口へ行って書類を出してもらえると言うことではありません。

ちゃんとした手続きが決められていてその手続に則って請求しなければなりません。

僕はこの件でよく大阪入国管理局4階の総務課窓口を訪れます。

少し時間はかかりますが、お客様の大切な日本在留の継続(若しくは永住)を守るためなのでそれ位のことは何ともありません。

しかし、困難なのは開示請求を行う窓口が大阪以外の場合です。

例えば、最初にビザをとったのが東京の入国管理局であった場合、そこへ行って開示請求を行わなければなりませんので、、、

それでもそれをする位の価値があるので、お客様を説得して足を運ばせるようにしています。

僕の仕事の大判は書類作成よりも、この『お客様に納得いただけるよう説明して同じ方向性で業務を完了させること』に尽きると思っています。

日本語学校の設置基準が厳格さされるようです。

最近僕の自宅周辺では多くのベトナム人の若者を目にするようになりました。

20歳そこそこの方が多いように感じますが、皆、日本語を学びにやってきた留学生だと思います。

路上に10人以上が固まって座り込んでいる姿を見ることが多いのですが、その理由は、パチンコ店が提供する無料のWi-Fiを求めて集まってきていたのだと最近分かりました。皆一様にスマホに目を落としています。

そんな彼らを受け入れている日本語学校は増加傾向にあるようです。

僕の事務所にも何度か相談に訪れた方たちがいましたが、話を聞く限り純粋に教育を目的に設置を考えているケースは少ないように見受けられます。(何か不純な理由があるような胡散臭い連中が多数、、、)

目的の如何を問わず、依頼があったら全力でお手伝いしますが、高い志を持って取り組まなければ人間教育はそんなに優しいものでは無いように思います。

在留手続におけるよくある誤解について。

就労系の在留資格取得の際、よく聞かれるのが、受入先企業が「法人」でなければVISAがおりないのかとの質問です。

これに対しては、『決してそんなことはございません。』と回答しています。

実際に僕がお手伝いした個人事業者の社長の会社(事業体)で在留許可が出ていますので確実です。

逆に僕が記憶する限り、個人事業者の社長の会社で不許可になった事例はありません。(やはり相当に気を付けて申請しているからなのか、、、)

このあたりの誤解の多くは、ルールを調べず感覚的に助言を行う依頼者の周辺の<おせっかい者>の仕業だと思いますので、分からないことは専門家に確認することをお勧めしています。

オーバーステイの外国人が、VISA(在留資格)取得⇒永住権取得⇒日本国籍取得までの道のり。

数年前までは1年に3人~5人のペースでオーバーステイの外国人の日本での正規在留の相談について助言をしたり実際に手続きを手助けしたりしていましたが、ここ数年は一年に1件着手するかどうかの状況が続きています。

その理由は、一つはオーバーステイの外国人の絶対数が減少していること。

今年1月時点で6万人台と、最高に多かった頃の4分の1ほどに減っています。

あともう一つの理由として、在留特別許可のハードルが相当高くなっていることだと思います。

実際にここ数年で僕がお手伝いした方の中にも(着手時点で困難事案でありましたが、、)手続途中で収容されたり最終的に強制送還された方が多数でした。

今回は、そんなオーバーステイの外国人の方に日本国籍取得までの道のりについて<所要期間>に限った説明をしようと思います。

①VISA(在留資格)取得まで:一概に言えませんが、現況だと出頭から1年~2年を要するように思います。(ちなみに過去には日本人との婚姻があれば最短3月で許可された時期もありました。)

②永住権取得まで:通常であれば10年の日本での継続在留が求められます(結婚ビザや定住者の場合、3年若しくは5年に短縮される。)が、オーバーステイの外国人の場合は正規在留開始時からカウントされます。

③日本国籍取得まで:これも通常5年の日本での継続在留が求められます(例外複数あり)ところ、オーバーステイの外国人の場合は正規在留から20年が求められます。これも例外があり、正規在留となったきっかけが自らの出頭によるのか摘発によるのかにより変動します。

上記は全て一例であり現時点での目安なので、実際の場合がどうであるかは、行政書士等専門家へ問い合わせてみましょう。

ワーキングホリデーからの在留資格の変更について。

国ごとに締結した諸条件によってワーキングホリデーの在留内容の細部が決まる。

よって、在留期限まで時間が残っている状況で就職が決まった場合で就労VISAへ切り替えるためには、国によっては一旦出国しなければならないこともあります。

例えば、ワーキングホリデー中の韓国の若者が日本の企業へ就職が決まり就労VISAへ変更しようとすると、日本に居ながらVISAの変更を希望して手続を行うことが可能です。

一方、香港の若者の場合、国が締結した条件によりワーキングホリデーVISAからの他の在留資格への変更は認められないので、基本的に一旦帰国しなければならない。

これにも例外が無いわけではありませんが、基本的にはそうしなさいとなっているのです。

ワーキングホリデーの方からの依頼があると、このところの確認に神経を使います。

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