ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 在留手続

在留手続一覧

特別永住許可を失った方の話。

数年に一度のペースで「特別永住許可が無くなってしまったがもう一度取れますか?」との相談をいただきます。

結論から言うと、事の経緯に関わらず『不可』と申し上げています。

一度失った特別永住者の地位を回復させる手続きが無く、ほとんどの場合失われた原因が本人の過失によるためそのような『冷たい回答』になるのです。

様々な要因の中で最も多いのが『海外渡航中の再入国許可期限の経過』です。

それにしても、日本の入国管理局が空港で「このまま日本に入国すると特別永住許可が失われますよ。一度海外へ戻って再入国許可を延長されたほうが良いですよ!」とビックリするほど親切に言ってくれているにも関わらず、言うことを聞かないで日本に入ったため特別永住許可を失った方もおられ、正直自業自得の感も否めません。

このブログでも何度もアナウンスしていますが、日本で生まれた在日コリアンら特別永住者も所詮は外国人、『特別』とは何が特別なのか?外国人である自分自身やその家族の日本での身の処し方をいい加減理解すべきだと思います。

特別永住者ばかりが集ういわゆるコリアン系民族学校ですらそのような教育が行われている様子はありません。そもそも特別永住者自体の数も減っていることから特に僕が心配することでもないのでしょうか、、、

東京オリンピックへ参加する外国人はなんのビザで日本に来るのでしょう(その2)。

いよいよオリンピックの開催が迫ってきました。

各国の選手団も大挙して日本へやって来ているようです。

彼らは皆外く国籍で日本に入るためにはVISAと在留資格が必要です。

では、選手やその家族、コーチやスタッフ、専属の記者たちはそれぞれなんのVISA・在留資格で日本に来ているでしょうか?

おおむね彼らは次の在留資格が認められていると推測します。

興行、技能、短期滞在、特定活動。

詳しい説明は省きますが、オリンピックに直接又は間接的に参加すると言う目的は同じでも、そこで行う活動の中身によって在留資格がマチマチであると言うことですね。

またの機会にスボーツ選手や彼らに関わる職業の方のVISAをテーマにブログをアップしようと思います。

結婚VISAで最近求められる資料について。

日本人や永住者と結婚した外国人の多くは、『配偶者VISA』の許可を求めて在留資格申請を行います。

その昔、日本滞在の常套手段として利用されたいわゆる『結婚VISA』と言うものですが、現在も偽装結婚をしてこのVISAを不正に取得している外国人がいるのかどうか、、、僕にはわかりません。

結婚VISAの場合、ほとんどは本人申請なので僕たち行政書士の出番は多くないですが、年に数件の依頼は今でもあります。

提出書類は様々ですが最近よく求められる法定外書類(提出書類として最初に求めていないもの)として『SNSでの文字のやり取りが分かるキャプチャー画面』があります。

皆、それぞれの呼び方で思い思いの表現を使ってやり取りしているものを見ると、その男女の結婚意思の信ぴょう性が見えてくる気がします。

なるほど入国管理局の「そうやすやすと騙されないぞ!」との強い決意がうかがえますね。

『ウーバーイーツ』の外国人配達員の不法就労問題で宅配大手企業が外国籍配達員のアカウントを一斉に停止しました。

報道によるとタイトルにあるように『ウーバーイーツ』外国人配達員が一切に不利益を被ることになりそうです。

僕が気になったのは、ひとえに『外国人配達員』とくくっていることで、<留学生やワーキングホリデー者、附帯家族等の基本的に就労目的ではないVISAを持つ外国人>と、<永住者や結婚VISAなどの働くことに制約がない外国人>もいっしょくたにしているのではないかとの不安がよぎったからです。

もしかしたら日本で生まれた特別永住者も『外国人配達員』に含まれているのでしょうか、、、

「在留資格を再確認して確認が済んだアカウントから停止を解除する方針」と言っていますが、その再確認方法として在留カードや特別永住者証明書を要求したとしましょう。

万が一それを紛失している場合、在留カードの再発行は平日であれば即日発行、一方、特別永住者証明書の再発行には確か数週間の時間を要したはずです。

『外国人』と言っても日本には本当にいろいろな人達が住んでいるのです。

ウーバーイーツの外国人配達員のビザの種類が気になる。不法就労容疑での摘発が多発している模様。

外国人留学生が何の許可もなく『ウーバーイイーツ』の配達員としてアルバイトをすると不法就労の罪で警察に捕まりその後強制退去させられる可能性があります。

当然このようなこととならないようにほとんどの留学生が『資格外活動許可』を取っているものと思われます。

ちなみに留学生の主なバイト先はコンビニやファーストフード店で、そこで得た収入は給与所得となります。

一方『ウーバーイーツ』の場合、配達員を個人事業主として客と結びつけるプラットフォームの提供をしているようなので、コンビニ店員とは違って商売をやっている事業主となるようです。

そうなると『資格外活動許可』で認められた週28時間以内の就労と時間的制約はどのようにして判断されるのか疑問です。

自転車にまたがって注文が来るのを待っている間も28時間に含まれるのか?それとも実際に発注を受けて配達をしている間だけカウントされるのか?

あとは、そもそも個人事業主としての活動で『資格外活動許可』を取らないといけないので、入管がそれを認めるのか?

疑問は尽きない、、、

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00