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在留手続一覧

出席率が低い外国人留学生が学校をやめた場合の日本滞在を継続する方法(その3)。

【前回からの続き】

それでは学校をやめたは元留学生からの「帰国せずに日本で働きたい」との夢を叶えてあげられることはできるのでしょうか?

結論から言うと、「その可能性はある」となります。

もちろん適法な方法でですよ。

どうやるかはここではさすがに教えられませんが、僕の意図は『入管の職員もなるべく不許可にはしたくないんだから、その気持ちを慮った申請方法』とでも言っておきましょう。

ご相談は下記まで。

TEL 06-6766-7775

24時間いつでも繋がります!

ご高齢の方の留学ビザが許可されているようです。僕も驚きました!

留学ビザは主に大学や大学院へ通うものと、大学進学のため若しくは純粋に日本語を学ぶための日本語学校へ通うためのものの2種類があります。

僕の認識では、特に日本語学校へ通う場合、年齢に制限があるように感じます。

事実、最終学歴卒業後5年以上経過している外国人が留学ビザを申請する場合、留学の目的、本人の経歴、今後の進路等を明らかにしなければならず、留学目的と卒業後の予定に一貫性や具体性があるか等を確認されます。

おおむね30歳を超える場合の留学ビザは非常に厳しい判断がなされるイメージがあります。

しかし、ココ最近立て続けに高齢の方(一人は50代、もう一人は何と70代!)の日本語学校通学を目的とした留学ビザが認められている事実を目の当たりにしました。

何か審査の方針が変わったのでしょうか?

それともコロナによる生徒数激減を受けた日本語学校側の頑張り(ロビー活動)の影響でしょうか?

引き続き検証を続けてみようと思います。

特定技能外国人が増加。日本国内での在留資格変更許可による。

ここへきて『特定技能』の在留資格取得者が増加しているようですね。

前にもこのブログで紹介しましたが、僕の事務所でも新卒で外食事業を手掛ける企業へ就職した外国人留学生が『特定技能』の在留資格を取得するケースがあります。

正直に言って、『特定技能』の在留資格取得手続きは素人がするにはハードルが高すぎます。

そのため、相談から速依頼につながるケースが多数あります。

また、自社で特定技能外国人の支援を行えない場合に備え、僕の事務所では『登録支援機関』としての登録も済ませています。

ご依頼をお待ちしてます!

日本から韓国へ、そして日本へ。ワクチン2回接種後に再入国する場合の措置について。

つい最近、身内の不幸で韓国へ一時帰国した韓国人男性が日本へ戻ってきました。

日本でワクチンを2度摂取したので、韓国帰国後は隔離なしで身内の葬儀に参列されたようです(もともと韓国では葬儀参列など一部のケースでは隔離されない)。

その後PCR検査を受けた上で日本に帰国されたのですが、やはり空港の検疫所で14日間の隔離措置を言い渡された模様です。

当初から想定していたことでしたが、韓国にいる間にワクチンパスポートの話題も出ていたのであわよくば隔離されずに済むかもと思っていたのでしたが、、、

これを見る限り海外渡航や外国人の日本往来の制限解除には相当な時間を要するだろうと予想します。

僕の仕事は大丈夫なのだろうか、、、

「留学」ビザを持つ外国人が学校を辞めて就職し、就労系ビザを取るための注意点(その2)。

昨日は、O-BIC大阪外国企業誘致センターで『外資系企業進出支援事業』のサポートを無償で行っていて<10万円か15万円がもらえる機会を提供している>僕の事務所の話をしました。

今日は本題です。

前提として『留学』の在留資格からの就労系ビザへの変更は基本的には受理してもらえます。

先にこの説明をしたのは在留資格変更許可申請は誰でも無条件で受けてもらえるわけではないからです。

例えば、ワーキングホリデー(特定活動)のビザを持つ外国人が就労系ビザへ変更しようとしても国によっては受理してもらえないケースがあります。

また、結婚ビザ以外は基本的には『短期滞在(観光など)ビザ』からの変更申請は受け付けてもらえません。※例外あり

では、学校を途中で辞めた外国人留学生が就労系ビザへ変更する場合、何に注意が必要かと言うと。

一つは在籍時の出席率です。出席率が悪い場合、僕は在留資格変更許可申請の方法ではビザの申請をやりません(卒業された場合は出席率は問われません)。

次に就労系でも『経営・管理』ビザの場合、その一要件として500万円以上の投資(若しくは第3者による出資)が求められますが、いくら日本でお金があると言ってもそのお金の出処の裏付けができるかが重要です。

ご承知のとおり、留学生が日本で就労できるのはごく限られた時間のみです。その短い時間に、また短期間で500万円を稼いでいたとなると審査する側はいったいどのように感じるでしょうか?

さらに法人によらず個人事業主として『経営・管理』ビザの申請をする際にも注意が必要です。

個人事業主の場合開業と同時に<個人>としての収益が発生する場合が考えられ、留学生の資格外活動で認められない就労となる可能性があります。

このように『経営・管理』ビザの取得には事前に人(従業員)・物(事務所や店舗)・カネ(資本金)を準備することと、それらを計画的に準備するための在留資格についての深い理解が必要となります。

日本の大学を出た若者が自身で『経営・管理』ビザへの変更にチャレンジしたが失敗して、大学とその前の日本語学校でかせいだ6年間の時間を不意にした話を何人からも聞いています。

ビザの変更が不許可になり一度出国することでその6年間がチャラになって永住権取得までに必要な10年継続在留がリセットされたと言うことです(もったいない!)。

ビザの申請には慎重に慎重を期する必要があります。

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