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在留手続、改正入管法一覧

昨日に続いて在日外国人の通称名について。

昨日は在日コリアンを含む日本に滞在する外国人の<通称名>について取り上げました。

外国人への各種サービスの提供・生活問題の解決をメインに業務を行っている当事務所では、2012年7月8日の外国人登録法廃止以来、通称名使用に関する沢山の問い合わせをいただいております。

通称名の使用に関しては、やはり<外国人登録カード>には記載されていた通称名が新制度移行により新しく登場した<特別永住者証明書>、<在留カード>には記載されない点で戸惑っておられる方がとても多いです。

自動車運転免許証をお持ちの外国人であればそれで解決することも多いですが、そうでない方の場合は、わざわざマイナンバーカードを作って持ち歩く方法があります。

昨今の行政・民間問わず各種窓口での本人確認の厳格化により、写真付きの身分証明書が必須の状況、普段から通称名を使用している外国人にとってはとても大きな問題だと言えます。

在日コリアンはじめ在留外国人の日常の生活の利便性を後退させてしまった感はありますが、異国に住む存在ゆえ、居住国のルールの制定は居住国民に委ねるしかありません。

日本の外国人制度のアメと鞭について。

今朝の報道によると、法務省入国管理局は、就労目的の偽装難民を防ぐことを目的に、現在の運用を撤廃、就労を大幅に制限する運用を始めとのこと。

これまでの運用では、難民認定申請の6か月後から就労を許可していた。

しかし、難民ではない就労目的者による申請が後を絶たないのだという。

年間1万人を超す申請者がおり、その大半が就労できなくなるとみられる。

数万にから数千人の難民を受け入れている諸外国と比較すると、多い時で数十人しか難民を受け入れていない日本政府らしい「厳格な」取り組みと言えますね。

一方で、外国人技能実習制度を改編、明日から実習生の日本での活動期間が条件付きながら3年から5年に延長されます。

受入人数枠の拡大と「介護」が加わるなど実習の職種は77種類に拡大され、ほぼどんな職種でも実習生を受け入れられるようになる勢いです。

上記2つの報道を見ると、「外人」に対する日本政府の『視点』が良く見えてくると思います。

在留カードと特別永住者証明書の漢字氏名表記について~その2~

~前の投稿からの続き~
僕の2つの質問に対しての回答は以下の通りでした。

⇒施行規則19条の7は『漢字圏の国の方の申し出に対して仮名・カタカナ氏名を≪表記することができる≫のであって≪しなければならない≫とはなっていません。現在の運用では漢字氏名がある方の申し出に対して仮名・カタカナでの氏名表記は行っていません。」
>ごもっとも!

次に一番気になる『名前に漢字の無い韓国人の仮名・カタカナ表記の可否』については、
⇒これまでは孫さん(僕のこと)のおっしゃる通り、名前に漢字を使用しない韓国籍の方、例えば『金ヨナ(김연아)』さんと言う方がいた場合に、在留カードには英文表記のみ可能でした。しかし、これは本当に嘘のように聞こえるかも知れませんが、孫さんから電話をいただいたまさにその日に運用が変わって今後はそのような方(名前に漢字を使用しない韓国籍の方)からの申し出があった場合でも仮名・カタカナ名を表記することになりました。
>本当にすごいタイミングで電話したものだ。

要約すると、
前述の『金ヨナ(김연아)』さんの場合、これまでは在留カードに『KIM YEONA』と英文氏名しか載せてもらえまえんでしたが、今日からは『KIM YEONA 金ヨナ』と漢字(仮名・カタカナ)氏名の併記が可能となりました。

ちなみにこれは外国人登録証を持っていない外国人についての話。(新規入国者や新たに生まれた赤ちゃんのこと。)外登証を既に持っていてそこに漢字や仮名・カタカナ氏名の表記がある方についてはそのまま載せてもらえますので混同しないように!

在留カードと特別永住者証明書の漢字氏名表記について~その1~

2012年7月9日から日本に住む外国人が所持していた外国人登録証が在留カード・特別永住者証明書にそれぞれ変更となった。

今年の7月にはいよいよ在日コリアンら特別永住者についても外国人登録証のみなし部分が終わり、有効期限(正確には切替期限)が過ぎたものは7月8日までに切替申請をしなければならない。

本日のブログでは、おさらいも含めて新しく交付される特別永住者証明書の氏名表記について情報提供を行おうと思う。

あることがきっかけで入管法について調べていたこところ、その施行規則19条の7の条文に目が止まった。

その内容は「漢字圏の国の外国人が申し出た場合、カードには英文氏名とともに漢字若しくは仮名・カタカナでの氏名表記が可能であること。またその申し出の際には証明する資料の提示が必要である。」と言うもの。

気になったので早速入管へ問い合わせてみた。

「条文を読む限りでは漢字氏名が確認できれば希望により仮名での表記も可能と理解するが如何か?」との僕の問いに女性職員は丁寧に「調べてから電話いたします。」との返事。

ついでに、それまでとても不便に感じていたある取り扱いについて重ねて質問してみた。

「例えば韓国籍の『金ヨナ』さんがいたとして、この方の名前は漢字が無い。韓国では最近このように名前に漢字を使わない方が増えているが、これまではそのような場合は全て英文表記しかしてくれなかった。今後もその取り扱いに変更はないか?」

この2つの質問につい先ほどまたしても丁寧な回答が寄せられたのであった。

?時間がないので『その2』に続く?

来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件

繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。

外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。

サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。

■支援事業の概要

○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。

○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円

注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。

注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費

事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。

以上!

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