在留手続、改正入管法一覧
外国人材雇用の新スキーム。『特定技能』の在留資格創設を前提に。
- 2018.11.12(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
外国人材受入れのための入管法改正の議論がいつになく盛り上がっています。
トランプ大統領の登場や極右勢力の台頭によって、「移民」への関心が世界中で高まっていることも要因かと思います。
そもそも日本は移民の受け入れを行わないのが前提ですが、これだけ日本社会に多くの外国人が息づいている事実からすると、最早、移民受け入れを云々する議論自体ナンセンスかと思います。
今、国会で審議されているものの中で経済人の多くが関心を寄せているのが『特定技能』なる新たな在留資格の創設についてだと思います。
これは、今まで専門分野でのみ就労を認めていた外国人に単純労働をさせることを事実上認める大改正だと言われています。
※新聞を読む限りこの専門分野の職種を「弁護士」や「医者」と表現しているところも多いですが、貿易会社の翻訳担当者やIT企業のシステムエンジニアも含まれます。
現在までの情報をまとめた結果、僕が想定する外国人材採用の新スキームは、
<パターン1>
3店舗を出店している外食事業がメインの株式会社が『特定技能』の在留資格でホール担当者を調達する方法
・SNSや外国人専門情報誌を通じて「技能実習生」に向けて求人広告を打つ
・3年以上日本に滞在した「技能実習生」を採用
・『特定技能1号』の在留資格を取得させて5年間企業で採用・育成
・5年後、『特定技能2号』へ在留資格を変更させて本国の家族の呼び寄せを推奨(社宅の拡充)
・さらに5年後、日本の『永住権』取得に力を貸してあげ、日本での就労制限から解放してあげる
この『特定技能』の在留資格の出現以前だと、
<パターン2>
・技能実習生受入れのための業界団体(事業協同組合)設立
・組合が「外国人技能実習機構」より受け入れ可能な管理団体としての許可を受ける
・組合へ加盟する企業等が組合から「技能実習生」の派遣を受ける(人数制限あり)
・「技能実習生」を企業にて〝事実上〟就労させ
・5年間の就労後、「技能実習生」は帰国する
いかがでしょうか?
そもそも<パターン2>では、<パターン1>で例示した外食事業をメインとする企業では「技能実習生」の受入自体できないのですが、、、今回の改正が『大改正』と呼ばれる所以です。
コンビニ店員の就労ビザは何か?
- 2018.09.21(金)
- VISA・在留資格関連
本当によく見かける光景ですが、コンビニで働く外国人の割合は前店員の6%強にのぼります。
彼らの多くは留学生として日本に来日している若者たち。
日本フランチャイズチェーン協会では、来年からはじまる新たな就労系在留資格(5年を期限として単純労働に従事できると言われている)にコンビニでの就労を含めるように日本政府に働きかけている模様。
これが実現すると、さらにコンビニで外国人従業員を見かける割合が増えることは確実だ。
飲食の部分でも門戸を開くように業界関係者がロビー活動をしているようだが、コンビニでも居酒屋でも「一生懸命に真面目人働いてくれるのは外国人の方だ」との声を、実際にそれらを経営するオーナーから聞いている僕としては、大いにメリットがあるのではないかと思う。
あとは、受け入れる外国人に日本社会での定着を認めてあげる勇気と覚悟を日本政府が持てるかどうかが、とても気になるところである。
技能実習に似た制度が来年度から始まろうとしていること。
- 2018.08.31(金)
- VISA・在留資格関連
政府が発表した骨太の方針によると、超高齢化による就労人材の人手不足解消に向けて、現行の技能実習制度とは別に<5年間に限った就労可能は新たな在留資格の創設>が始まろうとしています。
来年度からの施行を目指すとなっていて、まとまれば来年4月には新しい在留資格での外国人の受け入れが開始される見込みです。
色々と問題の多い技能実習生度(一部では奴隷ビザと呼ばれる)に対して、今度創設されようとするビザはどのような規定が置かれるのか気になります。
人手不足が深刻な飲食店舗等サービス業の現場での就労も可能となるのか、各業界では様々な思惑を抱いていることでしょう。
政府は外国人の日本定着を恐れることなく、実情にあった法整備を進めていただきたいものです。
日本の高校へ留学に来る外国人の方の在留資格取得手続。
- 2018.04.07(土)
- VISA・在留資格関連
基本的に留学VISAについて僕たち行政書士が出ていく場面は少ないと思います。
僕も10年以上、外国人のVISA申請業務に携わっていますが、留学VISAについてお手伝いしたのはわずか数件程度です。
その理由は、留学生のVISAの手続きは基本的に受け入れる学校側が手伝うことになるからです。
それでもたまに留年、休学、一旦帰国後の再留学等で相談に来られる方がいるにはいます。
今回、知り合いの弁護士からの紹介で留学VISAについて継続的にお手伝いする機会に巡り合いました。
将来日本と海外を結ぶかも知れない若者の日本在留を手助けする大変意義深い仕事になるでしょう。
入管法が変わり、現在では小学校から大学まで広く留学の在留資格が認められる道が明文化されています。
実際に過去、中学生の留学VISA取得に携わったこともありますが、今後日本で就職を求める外国人材が学生からの日本在留を求める機会は増えるかもしれませんね。
その可能性は日本政府の<外国人政策>に委ねられているのでしょうが、、、
昨日に続いて在日外国人の通称名について。
- 2018.03.23(金)
- 戸籍・住民登録
昨日は在日コリアンを含む日本に滞在する外国人の<通称名>について取り上げました。
外国人への各種サービスの提供・生活問題の解決をメインに業務を行っている当事務所では、2012年7月8日の外国人登録法廃止以来、通称名使用に関する沢山の問い合わせをいただいております。
通称名の使用に関しては、やはり<外国人登録カード>には記載されていた通称名が新制度移行により新しく登場した<特別永住者証明書>、<在留カード>には記載されない点で戸惑っておられる方がとても多いです。
自動車運転免許証をお持ちの外国人であればそれで解決することも多いですが、そうでない方の場合は、わざわざマイナンバーカードを作って持ち歩く方法があります。
昨今の行政・民間問わず各種窓口での本人確認の厳格化により、写真付きの身分証明書が必須の状況、普段から通称名を使用している外国人にとってはとても大きな問題だと言えます。
在日コリアンはじめ在留外国人の日常の生活の利便性を後退させてしまった感はありますが、異国に住む存在ゆえ、居住国のルールの制定は居住国民に委ねるしかありません。