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在留手続、改正入管法一覧

法務省出入国在留管理庁、「特定活動」告示46,47を追加(昨日のブログでアップした件)

本日より「留学」の在留資格で日本の大学を卒業した者、大学院を修了した者は、日本国内の飲食店舗やドラッグストアのでのフルタイムの正社員として就労する道が開かれました。

官報に掲載されたものをそのままアップするので興味のある方は下記より直接ご確認ください。

インターネット版官報記事抜粋

日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!

法務省は「特定活動」の在留資格を使って、これまでは認められなかった単純労働っぽい仕事(飲食店での接客やドラッグストアの店員)にも積極的に外国人材を登用させる方針を取ります。

以前から報道などによりアナウンスされていましたが、いよいよ明日からルール(法務省告示)を変えて本格的な運用が開始されます。

対象者は日本にある大学を卒業(又は大学院を修了)した留学生で日本語能力試験N1の合格者。

一般的な就労系在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」又は「経営・管理」の3種類だが、ここに今回登場した接客業務が可能な在留資格の「特定活動」、それとこの4月から始まった「特定技能」、さらに外国人留学生が「資格外活動」として行うアルバイトと、日本で働ける在留資格(VISA)の種類は増加する一方。

頭のいい法務官僚には、外国人も雇入れ側である日本の企業ももう少しわかりやすく使いやすい制度設計に交通整理していただけるとありがたいのですが、、、

4月から始まる『特定技能』の在留資格に韓国は含まれていない件。

依頼者の多くが韓国の方である僕の事務所へは、『特定技能』のVISAについての問い合わせが多く来ます。

特に外食事業や宿泊事業を行っている雇入れ側からの相談が多数。

それだけその2つの業界では人手不足が常態化・深刻化しているとの証でしょう。

残念ながら今回の新制度では韓国からの人材登用は現時点では不可能となっています。

しかし、特に国籍を問わないのであれば、ベトナムやフィリピンから人材を登用することも検討する余地はあると思います。

5年間の縛りは経営者側からすればとても気になるところでしょうが、喫緊の人手不足を補うにはあれこれ選んでいられないのが現状の様です。

個人的には、新制度を皮切りに、国がもう少し熱心に外国人の日本定着に力を注いでくれるだろうと信じたいです。

国会審議中の新在留資格『特定技能』について。

外国人の受け入れについてここまで注目されるのは初めてではないでしょうか。

それだけ多くの問題を含み、これからの日本の国の行く末を左右する制度であるのだと感じます。

今夏の法改正に注目しているのは人手不足に悩み外国人受け入れ拡大を求める日本の業界関係者だけではありません。

最近事務所を訪れる多くの外国人からも「来年4月から誰でも飲食店で働けるようにビザが変わるんですよね?」などと質問を受けます。

情報が先走りしていて僕も今時点では明確な回答ができないので歯がゆさを感じます。

受け入れを希望する業界関係者もそうですが、日本で留学中の外国人や日本での就労を希望する外国人にとって改正法の施行時期等、その行方は死活問題なのです。

国会審議中の新しい在留資格『特定技能』は使えるか?

連日報道をにぎわせる新たな在留制度の目玉、『特定技能』の在留資格はどれだけ使い物になるのか。

人手不足に悩む業界団体の方々は特に気になるところでしょう。

今朝も新聞で大きく取り上げられていますが、4万人規模の外国人材を、この『特定技能』の在留資格で日本に呼び寄せようと政府は考えている模様。

昨日のブログでは『特定技能』の在留資格での外国人採用スキームの見立てをしましたが、「技能実習生」からのスライドではなく、新規の労働力として海外から外国人を『特定技能』の在留資格で調達することを想定しているとすれば、一体全体、法務省がどのようなルール作りを考えているのか想像もつかない。

一定の日本語能力と、試験において一定のスキルを測定すると言うが、その試験は誰が、どこで、どのような方法で実施するのか等、疑問が多い。

来年4月に施行するというが、上記の能力やスキルの測定方法をそれまで十分に構築することは現実的に可能なのでしょうか?

それよりももっと気にかかるのは、稚拙な制度設計に基づいて日本で就労することとなる外国人材の日本での安定した生活づくりが見逃されている事実です。

失踪者や自殺者が後を絶たない奴隷ビザと言われる「技能実習制度」の二の舞にならないことを願う。

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