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在留手続、改正入管法一覧

特定技能のVISAの上限(5年)が無くなる?

今朝の日経新聞のスクープ記事に特定技能で在留する外国人のうち、これまでマックス5年しか滞在が許されていなかった12業種のうち介護を除いた11業種も2号への移行が認められるようになる(要するにずっと日本に居られる)と出ていました。

実現されたら日本の外国人政策における大きな転換点となり、ほぼ移民受入を認めたように思います。

11月8日の外国人上陸解禁に続きとても良いニュースに思えます。

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の限界について。

相変わらず外国人材を求めてビザの相談に来られる企業様の多くは外食業界からです。

僕が話す内容の結論は決まって、「『技術・人文知識・国際業務』のビザでは現場(店舗)では働けませんよ」と言ったもの。

「他に方法はありませんか?」と食い下がる社長様には、「それじぁ手間とランニングコストは嵩みますが『特定技能』にチャレンジしますか?」とセカンドプランを提示します。

それに対する社長様の反応は、
①黙って最後まで聴いて「検討してみます」と言って帰って行くか、
②「それ、うちは無理やわ」と言って途中で僕の話を遮るか、
の二通り。

ただし①の場合でもそのほとんどは次の相談に繋がらないのが現実。

もう少しだけ『特定技能』ビザの使い勝手が良くなる事を願ってやまない。

全件収容を止めると言っている入管庁長官の決意は実現するでしょうか?

日本の出入国在留管理庁においては、不法在留者(オーバーステイの外国人)については基本的に全員を一旦収容(捕まえて収容所に入れること)することになっています。

ただし自ら出頭した者や幼い子、その子を育ててる親(両親がいる場合一方のみ)については特別に在宅調査(捕まえずに家に帰して呼び出す方法)を行ってきました。

また、ここ数年は一旦収容されると中々そこから出てこられない状況が続き、長い人だと3年以上も収容施設から出られないケースもあるようです。

10年くらい前までは年に数人の不法在留者の在留特別許可案件を請け負っていた僕ですが、その後『入管の奮闘』により不法在留者数は激減、仕事として取り組む機会はすっかり無くなってしまいました。

相談に来られたとしても「一旦収容されるかもしれませんがその覚悟はありますか?」と聞く僕の話を聞いて来なくなる人がほとんどでした。

それだけ不法在留者や難民認定に臨む外国人に対して非常に厳しい状況が続いていたのです。それは今も同じです。

国会で不成立となった改正入管法ですが、現在の入管庁長官は「全件収容主義と決別する」、「時代にあった入管にする」とおっしゃっているようですが、果たして長官の意向は実現されるでしょうか?

永住審査をはじめ厳しさを増す一方の入管行政を外国人をはじめ日本の市民が利用しやすい制度に改革されることを切実に望みます。

外国人美容師が日本で仕事ができる道が開けそうなこと。


日本政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が美容師として働くことができるようにする方針を決めました。観光客や在留外国人らへの対応の他、日本の美容技術を海外に伝える担い手になることなどを期待しています。

具体的には、日本の専門学校で2年間学び、美容師免許を取得した外国人が対象となるようです。

これまでは美容師免許を取っても美容師としては日本で働けず、母国に帰国する人が多ほとんどだったので、新たな道が開けたと言えます。

ただし、この措置は構造改革特区に限定されますので注意が必要です。

「特定技能」の在留資格で一番多いのがベトナム人。一方ベトナムでは特定技能に関する試験はいまだ実施されていないことの謎について。

特定技能の在留資格取得には大きく分けて二つのルートがあります。

一つは日本や海外で実施される二つの試験に合格して特定技能VISA取得の資格要件を満たして来日するケース。

もう一方は、現在または過去に技能実習生(2号までを終えた者に限る)として日本にいたことがある外国人が要件を満たしたものとして来日するケース(既に日本にいる外国人は在留資格を変更)。

不思議に思う方も多いでしょうが海外試験のうちいまだ試験が実施されていないベトナム人が特定技能在留資格許可者の半数以上(昨年12月時点)を占めている理由がここにあります。

そもそも特定技能のVISAはMAX5年の技能実習VISAの再延長が目的だと言われていたVISAで、上記のベトナム人の割合は想定内のものと推察します。

ただ、思ったよりも特定技能VISA取得者数が伸び悩んでいるのは日本国としても想定外だったのではないでしょうか?

国内試験の受験要件がこの4月から緩和されますが、受け入れ側企業に対する何らかの要件緩和措置も検討してほしいものです。

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