在留手続、改正入管法一覧
日本初となる外国人美容師誕生のニュースを聞いて。調理師への道も開けてほしいものです。
- 2023.05.17(水)
- VISA・在留資格関連
日本の国が実施する「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」により、特定美容活動による在留資格を承認したとのニュースを目にしました。
この「事業」に基づき、本来は認められていない『美容師』として働くことの在留資格が限定的に創設された形。
東京都内の美容室では3人の外国人美容師が誕生し、就労ビザで働き始めることになりました。国内最初の事例となります。
「いや、外国人が美容院で働いてる姿は今までも見たことありますよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、今までと違っているのは『就労ビザで美容師として働ける』部分です。
留学生がアルバイトで働いたり、結婚ビザや永住権を取って美容院を経営するのとは違います。
この制度を広めて、辻調などで調理師免許を取得した外国人留学生にも飲食店の厨房で働けるようにしてあげて欲しいものです。
オーバーステイの子たちにビザ(在留特別許可)を与える方向で検討すると言っていますね。
- 2023.04.27(木)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
現在、衆議院で審議されている入管難民法改正案で、野党との修正協議を踏まえ、政府は「約200人いるとする18歳未満の子どもたち」に対して在留特別許可を与える方向で検討しているそうです。
気になるのは「子どもたちの親」についてはどのような措置を講じるかです。
「いくらなんでも子どもだけに在留特別許可を出すようなことは無いでしょう」と思う方もいるかも知れませんが、実際にそのような判断を何度も見てきた(裁判所すらそのような判断をする、、、怖っ!)ので、今回に限ってはそのような『酷い判断』とならないことを祈るばかりです。
不法滞在者へのとても厳しい処遇が続く中、一筋の光が差すきっかけとなればいいのですが、、、
政府が技能実習制度の見直しをすると言い出しました。廃止ではありません。
- 2023.04.11(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
否定的な人からは『奴隷ビザ』とも言われている技能実習のビザを見直すと日本政府が言い出しました。
年間通して相当な数の新聞報道がなされるほど注目の高いビザですが、報道の内容のほとんどは、人権侵害や事件化されたものでした。
弁護士会からは即時廃止の要望も出されていましたね。
結局廃止には至らず制度の見直しとなるわけですが、「監理団体を残すこと」、「転職を認めないのを緩和(自由化じゃない)すること」が今回の見直し案のポイントかと。
より深く検討して外国人の日本での安全な生活を担保する見直しになってもらいたいものです。
在留特別許可の相談が年に数回来ますが、、、ウィシュマさんの件など、怖くて「受任するのを」しり込みしてしまいます。
- 2023.04.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可
日誌を見ると2017年に受任した2件を最後に在留特別許可のお手伝いからは遠ざかっています。
それまでは年に5件から多いときで10件くらいオーバーステイの方のビザ再取得に向けた手続きに携わっていました。
正直在留特別許可の手続きは先の見えないトンネルに依頼者と手を繋いで入っていくようなもの。
とてもリスクの高い仕事でした。
依頼された方の何人かは途中で入管に収容(拘置所のような施設に入れられること)されたこともありました。
その都度、仮方面(仮釈放のようなもの)の手続きを何度もしたり、退去強制令書が発布された後、国を相手に裁判をしたこともありました。もちろん裁判の際は人権派弁護士の手を借ります。
裁判をした際の勝率は100%(国側の取り下げがほとんど)だったので今思うと安い費用で引き受けてくださった弁護士の先生方に本当に感謝しています。
ここ数年は入管のとてつもなく厳しい対応により、数少ない相談を受けても「1年じゃ2年では結論が出ない」ことや「ほとんど収容される」ことを話すことで事実上依頼を拒むような対応になってしまっていました。
今そこに困っている人がいるにもかかわらずその助けをしてあげられないのは、公の資格所持者として恥ずかしい限りです、、、
現在、入管法改正の動きがありますが反対の声が多く聞こえます。
その中で在留特別許可がちゃんとした手続として制度化されるとあります。
様々な事情により法を犯してでも日本にとどまることを決めた、そうせざるを得なかった外国人の声をちゃんと聴いたうえで判断してもらえる制度となることを願います。
日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?
- 2023.02.18(土)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
留学中の外国人のビザ(在留資格)として一番多いのは「留学」のビザだと思います。
「留学」以外のビザとして考えられるのは「家族滞在」や中には短期留学として「短期滞在(最長90日)」のビザが考えられます。※「短期滞在」のビザのことを「観光ビザ」と呼んでいますが、そもそも「観光」ビザは存在しません。
では上の3つのビザで日本にいる留学生がどんな仕事ができるのか、無制限に収入を得ることが可能なのか検証してみました。
先に「短期滞在」については日本で収入を得る活動を行うことは許されていませんので除外。短期間(例えば1日)のバイトもダメです。そもそも『短期語学留学』だとしても「留学」ビザを取らないといけませんから。
次に「留学」と「家族滞在」のビザについても「短期滞在」のビザと同様に日本で収入を得る活動を行うことは許されていません。
えっ!と思われる人も多いと思いますがルール上はそうなっています。
ただし、「資格外活動許可」を得れば時間を限って働くことが許されています。いわゆる「アルバイト許可」ですね。
ではこの「資格外活動許可」さえ取ればどんな仕事も無制限にすることができるのでしょうか?
そこには外国人及び雇入れた側が陥りやすい取り返しのつかない落とし穴がることを知らないと大変な目に遭います、、、
【続きは次回へ】