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在留手続、改正入管法一覧

日本の専門学校を卒業した留学生の就職先拡大が検討されてますね。

少し前の報道に出ましたが、日本の法務省が「日本で専門学校を卒業した外国人留学生の就職先を大幅に拡大する」と発信しました。今年の秋から始めると言っています。

これまでは、『専門学校で学んだ分野』に限って仕事に就くことができましたが、『国が認めた専門学校』を卒業した者については、専攻とは関連が薄い業務にも就くことが可能となる見込み。すなわち、大学卒の留学生並みへ活躍の場を広げる方針。僕の経験上、専門学校を卒業すると、学校側から「即時帰国するように!」との猛烈なプレッシャーを受ける卒業生が多いのですが、大学卒業生と同じく、『1年間の就活ビザ』も同じように与えてほしいものです。

救済か?仕事減らしが目的か?結婚VISA許可事案の怪。

数年前の話。

ほぼ間違いなく『退去強制事由該当者』になる外国人の婚約者からの相談で、「これから結婚VISAの申請をお願いしたい」との依頼が舞い込みました。

当人(外国人)の状況を聞くと結婚してVISAの申請をしたところで入管が許可する可能性はほぼゼロと見立てた僕は、「一度帰国して認定証明書で出直したほうがいい」とその依頼を事実上断る判断をしました。

しかし、、、後日知ったところによるとその夫婦は無事に結婚VISAの許可を自分たちの手で得たとのこと。

このように『専門家の経験値がなんの役にも立たないケース』が入管業務には度々登場します。

その後、偶然その方(外国人)にお会いする機会がありましたが、「良かったですね!力になれず申し訳ない。」と言うのが精一杯でした。

このケースでは、当初(結婚VISA取得前)24条該当者たる外国人が『別表2』に該当することで24条非該当者となることを僕は失念していました。何故ならそのような結果を入管に求めることは無理だと決めつけてしまっていたからです。経験値が可能性を消してしまった典型的な失敗例でした。せっかく相談に来てくれた依頼者に本当に申し訳ない限りです、、、

技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。

今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。

現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。

業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、

何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。

永住が可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象分野が11分野に拡大されることが決定。

在留資格「特定技能2号」への移行はこれまで2分野(建設、造船分野)のみ可能でしたが、それが介護を除く11分野に拡大されることが9日決定されました。

人手不足に悩む経済界からの要請に応じた形です。

在留期間が5年に限定されている「1号」に対して「2号」は家族の帯同や永住が認められます。

1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。

2号の最大の特徴は在留期間に上限がない上、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。

日本政府は「技能実習制度(悪名高いですよね、、)」についても今後発展的に解消して新制度を創設、特定技能制度も見直す方向だと言います。

いずれにしても経済界、外国人ともにウィンウィンの制度に作り替えて欲しいものです。

特定技能ビザがほぼ全ての分野で「無期限」に!この6月には実施される見込み。

2019年にスタートした特定技能制度ですが、無期限に日本に居続けられる2号には「建設」と「造船」の2分野しか移行できないルールでした。

それが今回の改正により「介護」を除いた全ての分野で無期限に居続けられるようになります。

僕の事務所では「外食事業」の特定技能ビザ申請及び登録支援機関業務の依頼が多いですが、『5年後には帰らないといけません』とのネガティブな説明をしなくてよくなります。

ただ、相変わらず他の就労ビザに比べて膨大な書類と「生活オリエンテーション」などの付随業務を雇い入れた会社側に求めるなど、中小の事業者にはハードルの高い制度なので、手続きの「簡素化」への取り組みも期待したいところ。

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