ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 在留手続、改正入管法

在留手続、改正入管法一覧

これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その5)

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。

公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。

5回目の今回はコレ。

「速やかに実施する施策」としては、
「永住者」について、許可までの在留資格・在留年数などの状況を調査し、審査の厳格な運用を行うとともに許可の在り方を検討(特定技能から永住者に移行していく可能性を踏まえた検討を含む。)する。
永住者の在留資格の取消しについて、通報の要否を検討する国又は地方公共団体の職員や、永住者にとって参考となる事例を示すため、故意に公租公課の支払いをしないことに該当する事例等を記載したガイドラインの策定を含め、運用開始に向けて必要な準備を進める。
〔法務省〕《施策番号35》

これは、永住許可申請を行う外国人に対し、許可を与えるかどうかの基準について、『独立生計要件』や『国益要件』についての見直しを行うこと。また、日本語や日本の制度・ルール等を学習させることを条件とする等について検討するとなっています。さらに、2024年の入管法改正により、永住資格の取消事由に、①故意の公租公課不払い、②特定の重大犯罪による拘禁刑、③悪質な入管法上の義務違反が追加されましたが、取消事由の範囲の拡大も含め、更なる検討を進めると言っています。ちなみにこの『永住資格の取消規定』の施行日は2027年に迫ります。

次回の6回目では帰化について見てみます。

これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その4)

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。

公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。

4回目の今回はコレ。

「速やかに実施する施策」としては、
資格該当性のない業務に従事させている疑いのある受入れ機関や派遣先における活動状況を調査し、審査の厳格な運用を行うとともに許可の在り方を検討する。
〔法務省〕《施策番号25》
「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格について、資格該当性のない活動に従事することを防止するなど、適正な在留管理を図る観点から、申請書類の見直しを含めた在留審査等に係る運用の改善に取り組む。
〔法務省〕《施策番号26》

一般就労ビザとして多くの外国人社員が持っている「技術・人文知識・国際業務」のビザの審査と調査をさらに厳格にやっていくようです。近年、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人は増加していて、特に派遣会社が絡んでいるケースでは、認められた活動内容に該当しない業務に従事するケースが多いように思います。例えば、派遣元から指示された会社で行っている業務が飲食店の調理補助や接客、工場内での梱包作業など、明かに単純労働と判断される業務に従事する事案。これらを見つけ出して処罰したり、それを防ぐために事前の調査を厳しくするなどの対策となります。

これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その3)

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。

公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。

3回目はコレ。

「速やかに実施する施策」としては、今すっかりタイムリーな話題「経営・管理」ビザについてのもの。
同一ビルに小規模な事務所が集中しているケース等については、その事業実態に疑いが持たれることから、そのような事案に対しては、実態調査等を行うことで厳格な審査を実施し、処分するよう取り組む。
〔法務省〕《施策番号21》
厳格な在留審査及び国税の適正・公平な課税・徴収の実現に向けて、国税の納税義務の違反があった在留外国人について、国税庁から出入国在留管理庁への情報提供の対象範囲を拡充するとともに、出入国在留管理庁が保有する情報について、効果的・効率的な情報連携を実施する。
〔法務省、財務省〕《施策番号22》

「経営・管理」ビザについては、昨年10月16日に許可基準を大幅改正されています。
改正前に許可された事案の中には『事業の実態に疑いが持たれる案件』も存在しています。
それらについては事業実態を明らかにして在留資格・在留管理の適正化を進める必要がありますが、事業実態の把握を目的とした実態調査が十分にできていないのが実情。
改正前に行われた申請に対しては、現在、『可能な限り実態調査を行うなどして厳格な審査を実施』しています。
また、改正後に行われた申請については許可基準に基づき適正な審査を実施し、運用状況のフォローアップを行っています。
今後、実態調査や公租公課の履行状況等を踏まえて在留中の者の事業実態の把握に努め、運用状況を踏まえ、更なる改善方策について検討します。

ですって。
「経営・管理」ビザはもう手の届かないところへ行ってしまったようです。
その証拠に10月16日以降、当事務所への依頼はゼロです。

これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その2)

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。

公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。

2回目の今回はコレ。

「速やかに実施する施策」として、
 特定在留カード等の運用を、2026年6月から予定どおり開始し、特定在留カードの普及促進に向けた積極的な施策を行う。
〔総務省、法務省、デジタル庁〕《施策番号12》

ここで言う特定在留カードとは、
在留カードとマイナンバーカードの双方の機能を有するカードで、在留カードとマイナンバーカードを一体化したものを言います。2025年12月末時点において、外国人住民のマイナンバーカードの保有率は約6割です。外国人が特定在留カードを取得することで、在留管理における情報把握や行政運営の効率化がさらに進むとともに、在留外国人の煩雑な手続を解消し、行政サービスの利益を遺漏なく享受できるようになるとのことです。

『在留外国人の煩雑な手続を解消し』たらますます僕らの仕事が減るのでは、、、

これから日本はどこへ向かうのか?!衆議院解散当日に公表された<外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策>の中身について調べてみた!(その1)

令和8年(2026年)1月23日付で<外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議>が公表した内容のうち、外国人への規制強化と捉えることができる部分を抽出してブログにアップしていこうと思います。

公開されている資料なので誰でも下記のサイトからダウンロード可能です。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html

ここではその内容について少しづつ見ていくことにします。

まずはコレ。

「速やかに実施する施策」として、
2027年3月以降、出入国在留管理庁が関係機関から国民健康保険料及び国民年金保険料の納付情報、地方税の課税情報、医療保険被保険者等資格情報等の提供を受け、また、出入国在留管理庁が関係機関に対して、国籍、在留資格情報、出入国関連情報等を提供する。
〔法務省、厚生労働省、総務省、デジタル庁〕《施策番号7》

これすなわち、これまで出来ていなかった省庁(国・地方自治体)の垣根の取っ払って『外国人に関する』様々な情報を一元管理できるようにするとの内容です。

これによる外国人側のメリットとして思い浮かぶのは『ビザの更新の際に色々な書類を自分で揃えなくて済む、すなわち全部自分でできる』ことくらいか。

我々の仕事が激減する予感、、

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00