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在留手続、改正入管法一覧

『申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を当たえることとする』んじゃなかったのかな?

かつてない7連敗中の「経営・管理」ビザについて、去年8月以降の申請で初めて追加資料の要請が来た。審査要領(上に貼り付けた部分)を添付した効果なのか?

 

パスポートの発行手数料が大幅値下げ、パスポートセンターは長蛇の列に。

ある日のパスポートセンターの様子。

皆、そんなに急いでどこ(海外)へ行くのでしょうね、、

値下げの裏で外国人の在留申請手数料がとんでもない値上げになってることなど興味ないでしょうね。?

経営・管理ビザが不許可になった方からの相談が瀑増してますが、、

 

問2 : 本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人も、施行後3年間以内の在留期間更新許可申請で、新基準を満たさないことをもって更新不許可となることはありますか。

答 : 施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。

と言いながら更新申請のとき、書類は全て求められるのでご注意を。

今のところ僕の周囲で入管の判断に異議を唱えて訴訟提起した外国人は1人だけだ。

経営・管理ビザが不許可になって理由を聞いて、例えそれが理不尽なものであっても、それを入管が覆すことはありません。

窓口では職員が慣れた様子で「不服があれば裁判で!」と、平気な顔で説明します。

それがどんなに難しいことが知っているからこそ、「どうぞお好きに!」といった感じで言ってきます。

流石にその場で「やってやるよ!」という人はいませんが、最近の経営・管理ビザの結果が不服で訴訟をする外国人も現れているもよう。

現時点で僕の周囲でそれをやった人は1人しかいませんが、これが増えると入管が言う「広範な裁量」による不許可処分の連発に歯止めをかける事ができるのでしょうか、、

ある行政書士が公開してくれている最新の審査要領を見ても「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。


添付した写真の文字化けはジェミニの仕業です、御了承ください、、

とある行政書士の先生が最新(と思われる)入国・在留審査要領を公開されています。

そこを見ても、
「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。また、申請人側に立証責任があることは、十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えない理由とはならないことに留意する。」
と、確かに書いてある。

昨年10月16日より前、いわゆる駆け込みで『経営・管理』ビザの申請を承ったのですがそのほとんどが不許可(不交付)となっています(不許可の通知に先立って追加資料を求めてきたケースはゼロ)。

入国・在留審査要領の一番最初に書いてることを守らなくてもいいのでしょうかね、、

※最新(と思われる)入国・在留審査要領は、Googleで『在留審査要領』と打てば上の方に出てきます。

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