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在外国民登録一覧

在日コリアンの離婚事情。

当方、弁護士事務所ではありませんが、度々かかってくる電話で多いのが離婚についての行政相談。(渉外手続に関するもの)
先日もニューカマーの韓国人女性から『離婚の合意をしたのに夫が出て行って帰ってこない、どうしたらいいですか?』との相談を受けた。
離婚について一度でも考えたことがある方はおわかりかと思いますが、離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法があります。
このうちのいずれかの方法によらなければ離婚できません。(日本法若しくは韓国法を本国法とする方に限定した話ですのでご了承ください。)
中には、『離婚届に相手の署名さえもらえば離婚できるんだから、誰かに夫の名前を書かせて届け出ればいいんじゃないですか?』との電話をしてくる人も結構います。(もちろんこのような行為は違法であり、後日処罰される可能性もございます。)
また、韓国籍の在日コリアン同士の夫婦の場合、日本の役所への離婚届出のみでは韓国法上、離婚が認められなくなりました。
以前であれば、韓国籍であれ、朝鮮籍であれ、日本籍であれ、日本の役所への離婚届の提出をもって離婚できていました。
しかし、現状では韓国籍同士の夫婦(パスポートをお持ちの方など在外国民登録がお済の方)の場合、2人一緒に在日韓国領事館へ出頭して離婚意思の確認申請をして韓国の家庭法院(裁判所)からその確認を受けた後、やっと離婚ができることになります。
(この間約2~3ヵ月。離婚意思の熟慮期間と言えます。)
長く別居されているご夫婦などはお互い顔も見たくない関係にあることが多いことから、上記手続を踏まなければならない離婚手続は大きな障壁となり得ます。
また、韓国籍同士の夫婦でありながら共に韓国に戸籍(家族関係登録簿)が無くパスポートも持っていない場合には、2人一緒に領事館へ行ったところで婚姻の事実すら登録されていないために離婚の届出はできません。
では、このような夫婦の場合、日本の役所で離婚届を出せるのかというと、、、
結論から言うと日本の役所では受理してくれません。
ただし、夫婦の双方から『申述書』を差し入れることによって窓口で預かるという何とも曖昧な対応をしているようです。(全ての役所で同じ扱とはならないようです。)
ここで注意しなければならないのは、前述した『韓国に戸籍(家族関係登録簿)が無くパスポートも持っていない夫婦』の一方が、日本の役所への離婚届出後に韓国の戸籍(家族関係登録簿)の整理を行うような場合です。
これについては次回のブログで例を挙げて紹介します。

思想良心の自由。

日本国憲法19条は、

『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』と定める。

また、大韓民国憲法はより厳格に、

『すべての国民は、私生活の秘密と自由を侵害されない。(第17条)』

『すべての国民は、良心の自由を有する。(第19条)』と定める。

先日、韓国のとある領事館で行われた『国籍回復説明会』(※注1)での領事館側の説明において、以下のような発言があったそうな。

領事館職員:今後あなた方は、大韓民国の国民として生きて行くことになります。朝総連やそれに関係する朝鮮学校、朝鮮商工会、金剛山歌劇団などの団体とお付き合いすることは、くれぐれも控えるように。

私がその場で直接耳にしたわけではありませんが、上記説明会に参加した数名からの情報提供でもあり、このような説明が行われていることは事実でしょう。

フェイスブックにもアップされていましたが、在日コリアン数名が在外国民への韓国選挙権付与の要件となっている『韓国パスポート所持』について韓国内で不服申立を行ったとのことですが、いったい在日同胞は本国で(特に政治家から)どのような存在として理解されているのでしょう。

先日もある韓国人ニューカマーに言われたことは、『在日コリアン達はどのような存在として今後生きて行くのか。私達から見ると中途半端でとても可愛そう。』だと。

その答えは、『日本へ帰化するもよし、朝鮮国籍を維持するもよし、大韓民国国民として朝総連やそれに関係する朝鮮学校、朝鮮商工会、金剛山歌劇団などの団体とお付き合いすることなく生きて行くこともよし。』であるのか。

注1:国籍回復説明会~外国人登録の国籍欄が朝鮮となっている者が国籍を韓国に変更するために要する在外国民登録手続の一環として行われる説明会。外国人登録の住所地を管轄する駐日領事館にて定期開催されている。

☆本ブログの内容は、掲載日時点の情報を元に作成されたものです。

在外国民登録のツボ。

外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンの方が、韓国のパスポートを取得する際に一番最初にしていただいているのが題名にある在外国民登録です。

韓国の在外国民登録法第4条によると、その登録対象者として、『外国の一定地域に継続して90日以上居住する者、また在留する意思を持ってその地域に在留する大韓民国国民は、この法律により登録しなければならない。』となっています。

この登録をすることにより、日本の役所では、その者の外国人登録の国籍欄を『韓国』に変更してくれるのです。

現在は、政治的な影響により、この在外国民登録に相当な時間がかかっているようです。

在外国民登録をする上でよく受ける質問の一つに、『変更の理由をどのように記載すればいいか?』と言うものがあります。

正直に言うと、『韓国のパスポートを取得するため』となるところですが、それでは窓口でケチを付けられるらしいのです。

ではどのように『理由』を書けばいいのか?

特に決まった模範解答などはないのですが、当事務所で案内している一般的な『理由』は次の様なものです。

【本来、私の祖先が朝鮮半島南側出身者であり、私の意識として韓国国家にその帰属意識を有しています。また、日本で生活するにおいて本国の旅券を所持していることは重要であり、子供達が今後海外へ留学するなどした際には、韓国国民として国家による保護が受けることも可能となり、子を持つ親の責任としてこの度の手続を行いました。】

はれて在外国民登録が完了すれば、その謄本を持って居住する日本の役所へ行くと、外国人登録を韓国へと変更することができます。

※今回実現した在日コリアンによる投票にも、この在外国民登録が要件となっています。

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