在外国民登録一覧
相変わらず<朝鮮籍>の方からの、韓国パスポート取得の可否についての問い合わせが多いこと。
- 2016.11.26(土)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国のパスポートを取得するには、
①韓国国民であって、
②家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)に登載されていて、
③在外国民にあっては在外国民登録がなされていて、
④国家保安法により、反国家団体の構成員と見なされていないこと
が求められる。(④については想像の域を出ないが、、、)
特別永住者証明書上の国籍欄が<朝鮮>となっている方は、すなわち③の用件を満たしていないので正規の韓国パスポートの取得は無理である。(ちなみに外国人登録法が2012年7月8日をもって廃止された。それ自体を把握していな在日コリアンがまだまだいるのも事実。)
以前は朝鮮籍の方にも一部発行されていた臨時パスポート(いわゆる臨パス)はほぼ交付されない。(韓国政府から招待された科学者や音楽家など特別な場合は交付される余地があるが、、、)
韓国パスポート交付の可否において特に注意を要するのは、上記④だ。
これがため、交付までにやたらと時間を費やしたり、期間が1年や2年のパスポートが交付されたとの話をよく聞く。
何を根拠にそのような取扱いとなっているか調べてみると、下記のとおり、旅券法施行令及び国家保安法の規定が見つかった。
〇여권법 시행령
제6조(일반여권의 유효기간)
①일반여권의 유효기간은 10년으로 한다.
②외교부장관은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 다음 각 호에 따른 기간을 유효기간으로 하는 일반여권을 발급할 수 있다. 다만, 제5호에 해당하는 사람인지 여부는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 결정한다.
제5호 국외에 체류하는 「국가보안법」제2조에 따른 반국가단체의 구성원으로서 대한민국의 안전보장, 질서유지 및 통일·외교정책에 중대한 침해를 야기할 우려가 있는 사람: 1년부터 5년까지의 범위에서 침해 우려의 정도에 따라 외교부장관이 정하는 기준에 따른 기간
〇국가보안법
제2조(정의)
①이 법에서 “반국가단체”라 함은 정부를 참칭하거나 국가를 변란할 것을 목적으로 하는 국내외의 결사 또는 집단으로서 지휘통솔체제를 갖춘 단체를 말한다.
有効期間が1年や2年のパスポートをお持ちの方は、‶反国家団体の構成員‶と見なされているようですね。
南北は、まだまだ『一時休戦状態』だということです。
韓国で総選挙がありましたが投票に行かなかった話。
- 2016.04.20(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本の国政選挙・地方選挙問わずその投票率の低さを見ては、『なぜ日本の人は投票へ行かないのか、自身の権利を行使しないのは無責任‼』と言っていた僕ですが、先日行われた韓国総選挙で投票権を行使しませんでした。
理由は特になく、言い訳としては『日々忙しくそこへ関心を持てなかった』こと。
選挙へ行かない日本の方々も、『選挙への関心度』や『責任感の無さ』などよりも、今回の僕のような『たあいもない理由』で投票へ行かない方が多いのではないかと思いなおした。
2012年大統領選挙では投票へ出かけた僕ですが、今回投票しなかったことを真摯に反省し、次回は必ず行使しようと思います。
ちなみに韓国の選挙への参加資格としては、
①在外国民登録をしていること
②韓国パスポートを所持していること
が条件となっています。
※そう言えば、選挙告示後に自宅へ案内も届いてましたね。
ソウルに『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。
- 2015.07.10(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
海外在住の韓国籍者が最短で家族関係登録事務処理が可能となるよう、韓国大法院所管の『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。
2015年7月1日の開設日から送れること1週間、『第一号処理案件』となることを目指して、偶然舞い込んできた在日コリアンとニューカマー韓国人の婚姻申告をEMSで郵送申請。
「在外国民の家族関係登録が速くなり、処理までの所要時間がそれまでの〝3ヶ月〟から〝3?4日〟に短縮される。」とのうたい文句通り、送付後2日目にさっそく確認の電話が。
電話越しの女性担当者は何やら興奮気味に「処理が完了しました」と言い、
続いて「あなたの申告が第一号でしたよ!」と話してくれた!
(ちょっと嬉しい!!)
もちろん、これからも領事館での手続は可能ですが、特にお急ぎの方や業務として請け負っておられる方には大変有意義な出来事だと思い、ここで紹介することにしました。
ちなみに送付先は下記。
<재외국민 가족관계등록사무소>
(137-884)
서울특별시 서초구 법원로3길 14 4층401호
전화번호 82-2-590-1773
書籍「外国人住民票の創設と渉外家族法実務」が指摘していた問題点が現実化していることについて。
- 2015.04.25(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
2012年7月9日に廃止となった外国人登録法に代わって現在外国人住民制度が存在する。
外登法廃止に先立って、日本司法書士会連合会「外国人住民票」検討委員会が編者となって上記の書籍が発行された。
※Amazon購入サイトは⇒ここから。
外国人登録原票に変わり外国人住民票となった際に想定される諸問題点を司法書士の目線から追った専門書だ。
この本で指摘されていた「外国人住民票の欠陥」が顕著になりかけている、そんな相談を先日受けた。
ある方が所持する国家資格(例えば宅地建物取引士としましょう。)を更新をしようとしたところ、身分確認のために提示した外国人住民票の『国籍・地域』欄が韓国となっていたためストップがかかった。
何故なら、その方は2013年に韓国領事館で在外国民登録をして日本の住民票上の国籍をそれまでの『朝鮮』から『韓国』へ変更していたからだ。
宅地建物取引士登録では国籍が『朝鮮』のままになっており、当然に『朝鮮』⇒『韓国』となった沿革について疎明資料を求められた。
以前の外国人登録の時であれば本人が役所で登録原票記載事項証明書を取れば一目瞭然だったろう。
また、外国人登録原票は1946.12.9の法施行後、廃棄・削除されることなく全ての記録をたどることができた代物だ。
これに対して住民基本台帳の保存期間は削除されてから5年間とすこぶる短い。
例えば、
<外国人が他の市区町村へ転出した場合、転出前の市区町村の住民票は5年経過すれば削除され、前々住所を確認できない。>
また
<氏名変更や住所移転の履歴も確認できない>
のだ。 ※<>内は書籍からの引用。
幸い、今回の相談者が国籍を『韓国』に変更したのが約2年前だったので事なきを得たのだが、5年後、10年後にこのような『外国人が自身の身分登録事項の変更の沿革』を疎明しようとしたとき、日本司法書士会連合会が指摘した問題点がいよいよ現実化することになるだろう。
PS:本年4月1日から『宅地建物取引主任者』は『宅地建物取引士』とその呼び名が変わりました。
在日コリアンも韓国の住民登録が可能となりました。日本へ渡ってきた韓国人も住民登録番号の復活が容易に!
報道などによると、来る1月22日より国外に居住する『在外国民』も韓国の住民登録が可能となり住民登録番号並びに住民登録カードが付与されるとのこと。
⇒環境日報記事抜粋
海外へ移住する自国民の国内での利便性向上と帰属意識の維持が目的かと思われる。
いずれにしろ、僕らのような在日コリアンも韓国内に30日以上継続して居住する目的があれば住民登録が可能となり、これまで韓国のインターネットサイトでの新規登録の際に求められていた住民登録番号が与えられる可能性が生まれたことによりそのメリットは大きいと考えられる。
しかしその反面、以前のブログ<a href=”https://www.shon.jp/blog/archives/1540″>(ポチッ‼と)</a>でも紹介したように、男子に限っては『兵役』の問題も微妙にかかわってくるので、男のお子さんが居る世帯や若い男性は注意が必要かと思う。
⇒在外国民住民登録とは?
念のため韓国の『행정자치부 콜센터(行政自治部コールセンター)』へ以下の質問をぶつけてみた。
Q.在日コリアン(特別永住者)も登録は可能か?
A.可能です。
Q.一旦30日の居住目的で韓国内のある場所へ住所を定めたが、その後出国することになった場合は住民登録番号は抹消されるのか?
A.そのようなことはありません。ただし、30日以上引き続き海外(韓国外)へ出国する場合は外務部へ出国申告されなければなりません。
Q.出国申告すると住民登録はどうなるのか?
A.韓国内で登録された居所(住所)が住民登録センターへ移管されます。再度韓国へ30日以上居住目的で入国された際にお住いの国内居所へ住所変更されることで住民登録の維持が可能です。