兵役一覧
帰化の落とし穴。~その2~
- 2017.09.17(日)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
過去には日本も韓国も父兄血統主義と言って、生まれた子は父親の国籍を持つことになっていました。
それが改正され、現在はどちらの国も父母両系血統主義を取っています。
すなわち、本ケースのように、韓国人父と日本人母の間に生まれた子どもは韓国と日本の二つの国籍を取得することになります。
そして、そのうちのいずれかの国籍を選択することができるのです。
国籍の選択を誰がするのかと言うと、日本の場合、15歳以上であるときは子ども自身が,15歳未満であるときは法定代理人が届け出て行います。(韓国も同様です。)
ただ、子ども自身が一定の年齢に達した場合、
韓国法によると、①満20歳になる前に複数国籍者になった者は満22歳になるまでに、②満20歳になった後に複数国籍者になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
となっていますし、
日本法でも、①外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、②その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
と同様の規定が置かれています。
次回へ続く。
帰化の落とし穴。~その1~
- 2017.09.16(土)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
こんなケースがあります。
夫:韓国籍
妻:日本籍
子ども(男の子):2重国籍
依頼により夫の日本国籍取得手続(帰化許可申請)を行う。
無事に夫が日本国籍を取得し、業務完了。
上記のような仕事を複数こなしてきました。
が、最近になってあることが理由でこの仕事の終わらせ方に不安を抱くことになりました。
その理由は、、、
韓国人男性には兵役義務が課されるという事実。
また、在日コリアンも兵役に行かなければならない事情が生じたこと。
続きは次回。
韓国の兵役制度について。在日コリアン男子も他人事だと言ってられない、、、
- 2014.11.27(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語 , 未分類
11月12日付の民団新聞ネット版によると、「兵役義務を留保できる『在日2世制度』において、7歳から17歳の間に60日以上の本国(韓国)滞在で在外国民2世資格を失う」とされていた規定が変更されたとのことです。
これまで兵役など全くの他人事だと考えていた僕にとっては何のことやら全然理解出来ない記事ではありましたが、後輩から教えられ気になってこのニュース記事を目にすることになったのです。
そもそもこの記事の言う『在日2世制度』とは一体何なのかから知る必要があると思い、早速在日韓国大使館のホームページを訪問。
すると、以下のような冊子にたどり着いたのです。
2014年 兵役義務者の国外旅行案内
内容を見ると明らかに在日コリアンを対象にしたものであることが分かるかと思います。(そもそも日本語で出来てますよね。)
この冊子の11ページに在外国民2世についての説明があります。
これによると、「在外国民2世は、韓国内での滞在に何ら制限を受けず(仕事なども自由にできる)、本人が韓国への永住帰国の申告をしない限り兵役義務が課せられない」とされています。
しかし一方、11ページで「7歳から17歳までの間に、1年に通算60日を超えて韓国内に滞在したとがある場合は在外国民2世とはみなされない」、また12ページでは、「1994年以降に生まれた者については、18歳以降に3年以上韓国に滞在することで在外国民2世とはみなされない」との説明があります。
『どういうこと?』
疑問があれば聞くが易し、と言うことで韓国の兵務庁へ問い合わせるも何分待っても繋がらないので東京の大使館へ電話をして聞いてみました。
その結果は、、
(次回へ続く。)
ちなみに民団新聞の記事が伝えている「変更された規定」とは、『60日以上』となっていた部分が『90日以上』に緩和されたものです。
冊子の11ページ※印の部分。
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