入管(申請・受理)一覧
数年ぶりの「経営・管理」の在留手続の不許可。何とも納得しがたい理由だが、、、仕方がない。
- 2022.03.12(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
僕の事務所では「経営・管理」の在留資格変更や認定証明書交付申請の依頼がとても多いです。
相談に来たお客様にも常に案内していますが、ほとんどの申請で許可をもらっており、100%に近い許可率を誇っています。
今回、数年ぶりに不許可(認定証明書不交付)の通知が届きましたが自分でも驚くほどうろたえてしまいました。
即座に入管へ駆け込んだところ、ババごみ状態(大阪弁で大変な混雑を表す)。
待つこと1時間で担当者に代わる職員が現れました(こんな時担当者はほぼ不在だ)。
要領を得ないので上司に繋いでもらって僕の主張したいところをとりあえず聞いてもらった。
詳しい話はできませんが、100%自分の主張が正しいとも言い切れない側面があり、再申請することに。
そういえば数年前の不許可の時は「こちらの意図を正しく判断してくれ!」とばかりに申請内容を全く変えず再申請に挑み見事許可となりましたが、今回は審査官の判断をある程度尊重してその意図を汲んで再申請に挑もうと思います。
僕ももうすぐ50になります。争いごとは極力避けて通りたいのです。
在留資格認定証明書の発行から約1年。ようやく日本への入国が叶いました。
- 2022.03.11(金)
- VISA・在留資格関連 , コロナ関連
すでに1年が経過している「在留資格認定証明書」を利用して、やっと韓国人企業家が日本に来ることができました。
社長不在の中、事業はほとんど停滞状態で事務所の家賃と従業員の人件費のみが嵩んだ1年でした。
3月1日のビジネスビザでの入国解禁後10日での入国は、以前の「水際対策手続き」よりだいぶ簡素化されたおかげ。
社長には日本で失った1年を挽回すべく事業を頑張っていただくしかありません。
ちなみに今回の水際手続きをやっていて感じたのは、日本国内で発行される「在留資格認定証明書」のことをVISAと誤解している外国人が多いこと。
「在留資格認定証明書」は日本の法務省出入国在留管理局が日本国内での手続きを経て「日本の空港まで来たら日本に入って決められた活動をしてもいいですよ」という意味で発行される紙の推薦状。
一方VISAは、海外にある外務省日本領事館で発行される「日本の空港まで行ってもいいですよ」という意味でパスポートに貼られるステッカー。
現在の水際対策の手続きまでを<日本で就職した外国人>が入国するまでの流れを追って説明すると以下のようになります。
①日本の就職先(受入れ先企業)の社長や人事担当者が日本の出入国在留管理局あてに在留資格認定証明書交付申請を行う(一番難しい手続きで、これを僕ら行政書士が手伝います!)
②在留資格認定証明書が発行されたらインターネット上から水際対策に準じた登録(IDとパスワード、受入れ責任者など)をして受付済証発行申請を行う
③上記の①と②の書類(①は原本)を外国で待つ入国予定者へ送ってあげて本人が海外にある日本領事館へ出向いてVISAの発給申請を行う
①、②、③の流れを経てVISAが発給されたら、やっと日本の空港まで来て日本への入国が叶うという訳です。
(②については下記のサイトからどうぞ。)
外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト
外国人の入国が緩和されそうです。
- 2022.02.14(月)
- VISA・在留資格関連 , コロナ関連
一時的に外国人の入国を認める措置が講じられた日本でしたが直ぐに見直されて数ヶ月が立ちます。
今回再度外国人を入国させる方向で検討されます。
望むべくは、「水際云々」の手続きの完全電子化と簡素化です。
行政手続きを専門にしている僕ですら手こずるレベルですので、何とかワンストップで出来るように、また窓口の一本化に取り組んでほしいものです。
「経営・管理」の在留期間更新の際の注意点。
- 2022.02.04(金)
- VISA・在留資格関連
僕は常々、申請後に追加資料を求められないように注意してお手伝いさせていただいてます。
それでもここ最近はVISAの更新の際に特定記録郵便が届くことがしばしば。
特定記録郵便=追加資料請求であることを知っているので、それを見るとがっかりします。
この頃特に多いのが、「経営・管理」の更新で「自宅と会社の所在地が同じ場所となってるが、認められない場合があるので、契約書と写真と見取図を提出するように」との要請です。
そうなることは分かっているので「家と仕事場を別にするように」申請の相談の段階でアドバイスするのですが、中々聞いてもらえません。
いつも僕が言うのは、「ワザワザ苦労してVISAをもらう必要がありますか?」とのセリフ。
このセリフに込められた意味を理解する人は少ないです、、、
「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」について
- 2021.11.17(水)
- VISA・在留資格関連 , コロナ関連
外国人が日本に来られるようになったのを機に、過去に僕の事務所で在留資格認定証明書を取ったが未だ入国できていない方からの問い合わせが殺到してます。
急遽発表された後、11月8日から入国可としていますがその手続は複雑怪奇です。
まず驚いたのは窓口が一つではないこと。
さらに、入管や外務省など普段から外国人の出入国に馴染みのある省庁ではないところが窓口に指定されていること。
一昨日も経済産業省宛にメールで申請を行ったところ、「水曜日から専用のサイトを立ち上げますので改めてそこから申請してください」と返信がありました。
上からの鶴の一声で動かないといけない公務員も大変でしょうが、1年以上も人生設計を狂わされて今か今かと日本行きを待ち望んでいる外国人はもっと大変です。
ちなみにそれを仲介している僕も少しは大変なのですが、、、
概略が乗ったサイトはココ