入管(申請・受理)一覧
水商売で働くことができる外国人は?在留資格(VISA)の視点から。
- 2023.04.03(月)
- VISA・在留資格関連
サービス業の中でもいわゆる風俗営業店(クラブやラウンジ、ガールズバー、スナックなど)においても人手不足が深刻なもよう。
韓流の先駆け(僕はそう思ってます)である韓国クラブでも最近は日本人や中国人、フィリピン人など多国籍クラブ化している様相。
その要因は色々と考えられますが、取り締まりの強化による違法就労の減少が一番の原因かと。
では適法に風俗営業店で働くことができる外国人を在留資格ベースで判断するとどうなるでしょう。
一番多いのが永住者、結婚ビザ(日本人や永住者の配偶者)、定住者ではないでしょうか。これらのビザは就労に制限がありませんから。
では次に多いのは何のビザかと言うと、、、実は上に挙げたビザ以外他に風俗営業店で働くことができるビザはありません(興行ビザはステージで活動する場合に限りOK)。
一般の就労ビザも経営ビザもワーキングホリデーなどの特定活動、資格外活動の許可を取った留学生、その他諸々、、、全部ダメです!
勿論、短期滞在(いわゆる観光ビザ)などもってのほかで、もし違反すると厳しいペナルティが待ち受けています。
本人はもちろん雇った側のママや店舗を経営する会社の社長も日本から追放される可能性が高いのです(日本人のママの場合は最高300万円の罰金)。
お~何と恐ろしいこと。皆さん気を付けましょう‼
「投資・経営」から「経営・管理」に。
- 2023.03.31(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 行政書士
昔、「投資・経営」と呼ばれていた頃はその名の通り外国人が投資することを求めていた経営ビザですが、その後「経営・管理」と改まって外国人の投資要件は無くなりました。
すなわち日本人が出資して設立した会社の役員に就任した場合でも「経営・管理」のビザの要件を満たすと言うこと。
確かめたわけでは無いが、日産のカルロス・ゴーン元経営者も「投資・経営」の時代に経営陣に就いたため経営者ビザではなく一般の就労ビザ(当時の「人文知識・国際業務」)だったと聞いたことがあります。
「経営・管理」のビザは「特定技能」ビザに次ぐ準備書類の多いビザですので、許可を得るには経験豊富な専門家に相談することを勧めます。
僕の知る限り入管業務に精通した行政書士でも「経営・管理」や「特定技能」はやらないという方も多いです。
専門家の選定には慎重を要します。
犯罪を犯した者のビザについて。みんな強制退去となるのか?
- 2023.03.27(月)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
日本で普通に生活しているだけで犯罪者となる可能性が外国人にはあります。
これは僕も含め海外での生活経験の無い方にはピンときません。
では『普通に生活しているだけで犯してしまう罪』が何かというと不法残留(いわゆるオーバーステイ)です。
他にどんな法律違反が無くてもこれ一発で本国へ強制退去させられます。
現在、国会でこの強制退去に深くかかわる法案が審議されていますがどうやら通過する見込みです。
選挙権のない外国人が直接投票して自分たちを守ってくれる志のある候補者に投票することができませんので、善意ある日本国民に法案成立の行方を委ねるしかありません。
ここ数年、オーバーステイ案件をほとんど扱うことがありませんでしたが、昔と違って何らの身分保障も受けられなくなっているこの状況は、訳アリの外国人にとっては本当に厳しい状況です。
さらに厳しく追い込む必要があるのかないのか、、、悩ましい限りです。
就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。②
- 2023.03.17(金)
- VISA・在留資格関連
「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、持っているビザを維持した状態で職を変えることは可能です。また、他の就労ビザにおいても同様のケースか多いです。転職が許されないものとしては「技能実習」ビザがそれに当たります。
僕が関わったケースですと、初めて外国人を雇った飲食店店主が、就労可能なビザを持つ外国人を雇ったところ、不法就労助長罪で摘発され罰金刑を受けた件。
店主は逮捕拘留までされてえらい目に会いました。もちろん「就労ビザを持っていたので働かせても問題ないと思った」との主張をしましたが、法律は『知らなかったからと言うと理由』ではその違反について許してもらえません。
このケースでは外国人本人は国へ返され、店主は結構な額の罰金を払う羽目に、、、
このケースのように日本で滞在する外国人が「何ができて何ができないのか?」について判断することが出来ないと、大きな損害に繋がるおそれがあります。
外国人を雇う際には一度は専門家へアクセスするのが良いと思います。
就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。
- 2023.03.16(木)
- VISA・在留資格関連
外国人を雇うとき在留カードを確認してそこで「就労可」と読み取れたら「働いてもらうことができる」と考えるのは極普通のことだと思います。
しかし、実はそこに落とし穴があって、誤解によって大変な目にあった経営者を僕は何人も見てきました。
例えば一番ベターな就労ビザである『技術・人文知識・国際業務』と言う在留資格。
このビザを持っている外国人で注意しなければならないのが『日本の専門学校卒業生』です。
縁あって大阪の有名調理専士門学校卒業生からのオファーをたくさん請け負いますが、正直言うと彼らが学んだ分野(調理)ではビザが取れないのが現実です。
雇われた会社の方と意見交換し何とか彼らが働くことができる職務につかせることでビザを取得しています。
そんな彼らが就労ビザ取得後に転職した際に『事件』は起こります。
【長いので次回へ】