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入管(申請・受理)一覧

入管からの出頭要請。

2012年より施行となる“実態調査権”の予行練習なのか、正規に滞在している外国人に対して、入国管理局実態調査部門の任意の調べが実施されているようだ。

“不法滞在者”が大幅に減少した今日、取り締まる側の目は“偽装滞在者”へと注がれはじめている様相だ。

あくまでも憶測だが、これまで投入されていた“不法滞在者締め出しキャンペーン”で活躍した人員を今度は“偽装滞在者炙りだしキャンペーン”へと駆り出すような印象だ。

法改正により入管が持つこととなった実態調査権という新たな力により、それぞれ複雑なな事情を抱えた“善良な外国人”までもが、更に息を潜めて暮らしていかざるを得ない怖い国に、日本がならないことを祈るばかりだ。

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※出入国管理及び難民認定法(未施行分:2011.06.13の時点)

(事実の調査)
第19条の19 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

在留資格認定証明書。

入国管理局への手続きにおいて私達が外国人の方のお手伝いをする場合の多くが、「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」、そして「在留資格認定証明書交付申請」である。

日本人の方には当然馴染みの無い手続きであるでしょうが、外国人にとってはこれらの手続を経て在留許可のお墨付きをいただいた上での日本滞在が基本となっています。

上記のうち、「在留資格認定証明書交付申請」を私は取次(とりつぎとと言います)者としてお手伝いしています。

代理ではありません。

説明がややこしいので取次と代理については触れませんが、あくまでも申請人本人が申請当事者であって私達行政書士(中には入管業務を行っている弁護士や日本語学校の在留手続担当者もいる)はその外国人の使者に過ぎません。

だからなのか、以前は良くないがしろな態度で扱われたものです。(特に大阪では)

最近になって顔も覚えていただいたからか、丁寧な対応をしていただけるようになりましたが。

在留資格認定証明書は、申請人若しくはその所属機関が申請を行います。

申請人が直接行う場合は、申請人自身が日本に在留している必要があります。

中国等、短期滞在でも査証(VISA)が必要な国の方は所属機関が申請者となって本人を呼寄せることとなります。

一方、韓国等、短期滞在の査証が不要な国(いわゆるノービザ)の方は、自身が申請者となって手続を行うことが可能です。

2年くらい前までは、短期滞在により上陸した外国人が、“在留資格認定証明書交付申請⇒認定証明書の交付(許可)⇒在留資格変更許可申請(短期滞在から希望している在留資格へ)⇒即日許可”とのイレギュラーな方法も出来ていましたが、現在ではよほどの事情が無い限り認められない運用となっています。

もちろん、上記のイレギュラーな方法により帰国することなく“ビザの変更”を行うには、それなりの段取りとスピーディーな対応が肝心ですが。

念書を求められて以降、私の事務所では上記の“イレギュラーな方法”は行っておりませんので、あしからず。

落ち着きを取り戻した入管窓口。

5日ぶりに大阪入管へ。
2階へ上ると地震当日の揺れが思い出される。
(当日そこで地震の揺れを体験した)

一方、再入国許可を求める外国人の列は既に無く、落ち着いた様相であった。
行列用にか、待合用のイスの位置まで変えてあったのが、入管職員のあわただしさを思い起こさせた。
今なら待ち時間も少なく受付ができるだろう。

大阪入管より。出国希望者で賑わう!

東京入管の様子(再入国許可を求めて外国人が殺到!)を知っていたので、

朝8時半頃に着いたが、既に50人以上の列ができていた。

中には「仙台からやって来たがこちらで再入国手続が可能か?」と入管職員へ聞いている中東系の方もいた。

日本に残るしかない私達とは違い、彼らは更なる安全を求めて旅立つのでしょう。

【info】行政書士会では、今回の地震の影響を危惧して在留外国人の入管での各種手続(更新や変更等)についてより柔軟な対応を取ってもらえるよう要望しているようだ。⇒入管でもその様に対処するはずである。

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