入管(申請・受理)一覧
上陸審査。
海外から外国人が日本へ入国する際、日本の空港で入国のための審査を受けることとなる。
これを上陸審査と言う。
ちなみに日本の空港までが“上陸”、空港で上陸が認められて“入国”となる。
日本の上陸審査は厳格に行われ、飛行機の機内や舟の船内で渡される入国カードには、日本への渡航目的や主な宿泊場所等を真実に基づいて記入しなければならない。
このカードへの記入を適当にすると、後でとんでもない不利益を受けかねない。
先日、韓国籍の男性が関空で足止めされていると事務所に電話があった。
話を聞いてみると、日本で起業するための準備として上陸目的を『ビジネス』としてカードに記載したところ、上陸審査の窓口で訪問する会社名を聞かれたが、「会社名は決まっていないしこれから起業するのだ」と日本語でうまく伝えることができず、一悶着しているとのことだった。
職員に電話を代わってもらい事情を説明すると共に、『日本語が分からないのだから日本語で執拗に質問することはおかしいし不親切だ!通訳できる人間を呼ぶべきだ!』と抗議した。
即座に上陸許可となったが、男性はその間、あまりに不安で怖い思いをしたに違いない。
不順な目的で日本への入国を試みる外国人が多いのも分かるが、もう少し親切で丁寧な対応を望みたい。
韓国人ダンスグループが書類送検されたニュース。
- 2011.12.20(火)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
以前取り上げた「韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。」に引続き、5人組ダンス・ボーカルユニットが日本の入管法違反(資格外活動)の容疑で書類送検されました。 ※8/13ブログ参照
人気絶頂の韓流アイドルの度重なる違法行為に、同じ韓国人ニューカマーのお手伝いをしている私としては、大変残念である。
「BEAST」と同じく、短期滞在の在留資格(ビザ)で就労活動を行っのだが、彼らよりも周りの人間(特にプロダクション側)に責任があるように感じる。
(今回の彼らは主に芸能活動をしようとしたので正確には「興行」の在留資格で上陸する必要があったのだ。)
さて、彼らの“罪”にはどのような罰則が与えられるのか?
入管法によると、事前に許可を得ることなく「資格外活動」を行った者に対しては刑事罰(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは2百万以下の罰金又は同併科)が科される可能性があり、この「資格外活動」を『専ら』行っていたと明らかに認められる者に対しては更なる厳罰(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは3百万以下の罰金又は同併科)が科されることもある。
上記のうち『専ら』行っていた者については、刑事罰にプラスして「退去強制事由」該当者として日本から強制退去させれることとなり、退去後5年間(若しくは10年間)日本への上陸を拒まれることとなる。
※ちなみに日本国内外問わず『1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられたことのある外国人』に関しては、執行猶予が付こうが付くまいがそれが満了しようとも、「永久上陸拒否者」として日本への上陸は未来永劫不可能となります。(もちろん例外はありますけど。)
入管法違反には厳しい罰が用意されているので、外国人は特に注意が必要なのです。
特別永住者証明書。
- 2011.11.11(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
皆さんご存知かと思いますが、2012年7月までの間に、日本の『出入国管理及び難民認定法(入管法)』と『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)』の改正法が全面施行となります。
これについては、今後シリーズでお伝えしてまいります。
今回は在日コリアン、すなわち特別永住者向けのものを紹介します。
(分かりやすくFAQ方式で。)
Q 在日(特別永住者)に常時携帯を義務付けていた『外国人登録カード』がなくなるって、本当ですか?
A 本当です。正確には、新たに導入される『特別永住者証明書』に変更となります。
Q では、検問などで提示を求められても以前と違って『持ち歩いてません!』と堂々と言えるんですね。
A それは違います。警察官、入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には、例えば、保管場所(自宅など)まで同行するなどして提示することが必要になることもあります。また、この提示義務に違反した場合には、【1年以下の懲役又は20万円以下の罰金】という重い罰が科せることもありえます。
Q 確か、再入国許可もいらなくなるんだとか?
A 正確に言うと、みなし再入国許可制度が導入されます。
有効な旅券(※注)及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の身分が失われることになりますので、注意が必要です。
また、これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合は、再入国許可の有効期間の上限が、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。
※注:有効な旅券とは、すなわち日本国政府が有効と認めた旅券であって、朝鮮国の旅券は該当しない。
次回は一般の外国人の方へのアナウンスです。
入管裁判について。
先日、京都地裁で在留資格認定証明書不交付の取消し訴訟で原告側勝訴の判決が出た。
中国人の妻を呼び寄せようと日本人夫が入国管理局へその申請を行ったところ、お互いの言語能力を問題視されて認められなかったのだ。
入管側がいわゆる『結婚ビザ』全般を疑う気持ちは分からないでも無いが、この件のように裁判までしなければならないくらいに当事者を追い込むことは、決して良いやり方だとは思わない。
国側が控訴するのかどうか分からないが、落としどころを早急に見つけて中国で待つ妻の上陸を実現させてあげて欲しい。
ちなみに、在留資格認定証明書不交付処分の取消しを求めた訴訟での勝訴判決はかなり珍しいとのこと。
世界は言葉でできている。
- 2011.10.14(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可 , 憤慨 , 日本語
昨日の深夜に放映されていた、『言葉』をテーマにしたバラエティー(教養?)番組のサブタイトルだ。
過去の偉人達の名言の一部を、パネラーが独自の言葉をチョイスして当てはめ新しい『名言』を作り出すという内容だ。
私も一丁やってみようと、キューバ革命の英雄チェ・ゲバラの言葉を引用した問題にチャレンジしてみたが、自分のボキャブラリーの無さ、詩的センスの無さを実感させられるのみだった。
日付は変わって本日、ネットのニュースで『入管職員の収容者(もちろん外国人)に対する暴言に関する報道』に接した。
私が日々接している入管職員のイメージは、はっきり言って悪くない。
私達入管業務を行っている行政書士が行った申請について、何とか良い結果を導こうと努力してくれているように感じる。(そうでない担当者もたまにいるが)
それでも警備部門(今回の報道に出てくる入管職員も警備部門の人間)の職員は違反者(=犯罪者)と対峙する任務を負っていて、警察のマル暴担当者がそうであるように、元来強面の方若しくはそれを意識した職員が配属されているようで、在留特別許可の申し出を行った際に何度も出頭者(不法在留外国人等)に大声で怒鳴り散らしている姿を目撃した。
これもまた任務なのかと思う反面、元々外国人嫌いな人なのかなと思うこともあった。
何にせよ、オリジナル言語でない日本語(外国語)でまくし立てられても、彼らには何の意味かも不明であろうし、ましてや収容中の容疑者等は精神的に参ってしまっている方も多いことから、報道にあるような『暴言』が日常的にあったとしたら大問題であり是非改善していただきたいと思う。
世界は言葉でできているのだから、、、、
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