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入管(申請・受理)一覧

日本政府が被災地を訪れることを条件に中国人旅行者への査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定した件。

日本政府は、本年7月から中国人旅行者が東日本大震災で被災した東北3県(岩手、宮城、福島)を訪問する場合に限って数字査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定しました。

数字査証(VISA)を発給された中国人旅行者は、有効期限内であれば何度でも日本を訪問できるようになります。

訪日外国人のうち1人あたりの消費金額では、ロシア、オーストラリアに次いで3番目にお金を使っているのが中国人観光客との統計が出ていますが、旅行者数から言って全体的にはダントツ1位なのでしょう。

高い購買力を持つ中国人観光客を被災地に誘致し、復興支援につなげるのが狙いでしょう。

この度の特例措置は、岩手、宮城、福島のいずれかに1泊以上することが条件(旅行業者の証明等が必要となる)。

対象は個人旅行で、3年間有効な査証(VISA)が発給される予定とのこと。

特例措置は、昨年7月に沖縄県を対象にスタートしましたが、それによる効果が大きかったことを踏まえて(沖縄を訪れる旅行客が急増した)、被災地への復興も期待した適応となったのでしょう。

日本は、2011年5月の時点で、世界61ヵ国・地域に対して査証免除措置を実施しています。

アメリカや韓国、シンガポールやオーストラリア等の諸国ですが、中国は含まれていません。

そのため、中国人が日本へ入国するためには、在外公館(中国国内にある日本大使館や領事館)で査証(VISA)の事前発給手続を行なう必要があるのです。

ちなみに韓国と日本とは、2006年3月1日以降、観光等を目的とする『短期滞在査証』免除措置を期間限定なしに相互に実施することを決定していますので、韓国人が日本へ来るとき及び日本人が韓国へ行くときには、基本的にはパスポートを所持している方が航空チケットさえ手に入れることができれば明日にでも渡航できるのです。

【7.9 入管法改正に向けて。】特に外国人ニューカマーがデマや噂話を信じ込んでしまう現状について。

『永住権がなくなるのですか?』や、『観光ビザ(短期滞在)が15日に短縮されるのですか?』、はたまた『結婚ビザが中々許可されなくなるんですか?』などなど、、、
今年7月9日に完全施行を迎える改正入管法についてのさまざまな質問が事務所へ寄せられます。
これは今始まったことではなく、3年前に入管法改正が行なわれた頃から電話やメールで頻繁に起きていた現象です。
どこの誰に聞いたのか、同じような間違った情報が在留外国人の中で蔓延しているようです。
特に大阪の一部地域に住む外国人街では、このような間違った噂話を信じ込んで悪い連中(ブローカーや一部のオールドカマー)にだまされるケースも多いように思います。
入国管理局はじめ、地方自治体などの窓口やホームページ上では法改正に伴って事前に告知も行なっていますが、彼らの主な情報源は『友人・知人・知り合いのオバさん・日本に長く住む先輩方』が一般的なようで、そのような告知の効果は薄いように感じます。
(事実、私が何度言っても、私の話より友人、知人の話を信じてしまうのです!)
当事務所へお越しの方には、依頼に至らない場合も含めて、『間違った噂話に惑わされないように、気になることがあれば入管や区役所、若しくは私を含めた専門家に必ず確認を取るように』と注意を促してはいますが、その効果たるやいかほどのものか、、、
とにかく、どこの世界にも立場の弱い人間を食い物にしようとする輩がウヨウヨいますので、そのような連中に引っかからないようにしてあげなければ、と思ってはいるのですが。(なかなか確立された方法はありません。)
『悪いやつほどよく眠る』ではありませんが、案外、彼らの身近にそのような輩が身を潜めてほくそ笑んでいます。
身近にニューカマーがいたら、『適正な在留』と『イミテーションはしないこと!』、それと『一日も早く永住権を取ること』を勧めてあげてください!
特に彼らの頼りになるのは、オールドカマーである我々在日(コリアン・チャイニーズ)なのです。

※当事務所のフェイスブックページでも、【FAQ方式】での告知を行なっていますので、是非ご利用を!

7月9日に向けて。④

本日は中長期在留者の在留期間の延長について。

『在留期間の上限が最長「5年」となります。』

と言っても、特別永住者や一般の永住権者にはあまりピンとこないことでしょう。

これまでの「在留期間」はほとんどのビザ(在留資格のこと)で「1年」若しくは「3年」と定められていました。(特定活動という在留資格は5年もあったが)

しかし、今回の改正法施行により、各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。

A 「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)=5年、3年、1年、3ヵ月

B 「留学」=4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月

C 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」=5年、3年、1年、6ヵ月

A及びCにおいて、これまでは3年とされていた最長の在留期間に5年が追加されています。

ただ、気になるのは、Cのいわゆる『結婚ビザ』に6ヵ月が追加されたことです。

許可するには疑わしいケースの様子見で、この6ヵ月が乱発されはしないかと心配しています。

もちろん、イミテーションの結婚ビザは論外ですが、ここ最近は特に在留手続における入国管理局の審査が厳格で慎重さを増していると感じ、本当の夫婦までもがあらぬ疑いをかけられて、許可までの時間が長引いたり法定外の追加資料を要求されたりと不利益を受けています。

あまり極端な取扱がなされないことを、個人的には望みます。

※他にも、新たに「3ヵ月」の在留期間が設けられています。在留期間が「3ヵ月」の場合、在留カードは交付されません。

7月9日に向けて。③

新しい在留管理制度の施行にともなって外国人登録法が廃止され、特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって『特別永住者証明書』が交付されます。

大きな変更点としては、特別永住者を含む外国人の方も日本人同様住民基本台帳制度の対象になります。

すなわち、これまで日本人の家族とは別々にしか表示されなかった外国人配偶者等も日本人の家族と同じ住民票に表記されることとなります。

また、特別永住者証明書には常時携帯義務が課されません。

ただし、警察や入管職員等から提示を求められた場合には、家に取りに帰るなどして、提示する義務は課されます。違反すると処罰されます。

では、例えば、大阪の人間が所用で東京に行った際に警察官から職務質問を受けて証明書の提示を求められた場合で、証明書を大阪の自宅に置き忘れた場合であっても、処罰の対象とされるのか。

入国管理局のホームページでは、『その場合は、提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたような場合や、合理的期間内に敢えて提示をしないような場合等、その意思をもって提示を拒んだといえる場合に該当しないものとして、処罰されない可能性がある。』等と曖昧な表現で解説されていますが、要するに、処罰される可能性もあると言うことです。

7月9日以降、一定の期間に限って、現在の外国人登録証明書が『特別永住者証明書』とみなされますので、外国人登録証明書の常時携帯義務は解かれます。

今までの外国人登録証明書を直ちに『特別永住者証明書』に替える必要はないのです。

また、通称名(一般的には通名といいますね)については、これまでの外国人登録証明書に通称名を併記できていたのと異なり、特別永住者証明書には記載されません。

本国名のみの記載になります。

(通称名は在留管理に必要な情報ではないとの判断のもと、法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしたのです。)

変更届出などの手続は、従来どおり市区町村の窓口で行うことになります。

各種の届出等については、基本的には本人が行うこととし、場合によっては弁護士や行政書士または同居の親族が、本人に代わって届け出る場合を認めています。

最後に、改正法施行時に特別永住者の方が所持している外国人登録証明書は、先に述べたとおり、一定の期間は特別永住者証明書とみなされることになるため、みなし再入国許可による出国が可能です。(前回も言ったとおり、有効な旅券所持者に限る。)

7月9日に向けて。

このブログや事務所のホームページ(shon.jp)、フェイスブックページでも何度も案内しているとおり、本年7月9日に日本の改正入管法が施行される。

そのせいなのか、特に最近の相談で多いのが、『結婚ビザ』で在留中に離婚した外国人からのものだ。

結婚ビザ(そもそもビザと呼んでいるが正確には在留資格のことをという)は、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』に分類できるが、今まではこれら結婚ビザで日本で生活していた外国人が配偶者(夫や妻)と離婚しても実質的に結婚時に得ていた在留期限まではそのまま日本にいることができた。

極端な例で言うと、日本人と結婚して1年の結婚ビザを得た外国人女性が次の更新で3年のビザを許可されたとして、その直後に日本人の夫と離婚したとしましょう。

その女性はその後3年の在留期限が来る直前に別の日本人男性と再婚します。

そうすることで、ビザの期限ぎりぎりに『日本人の配偶者』の身分に戻って次のビザの延長手続きに望みます。

同居実態があり一定の収入の目途が世帯(夫婦)として確保されていると判断された場合、その女性の行ったビザの延長手続きは許可されます。

すなわち、その女性は最初の夫との離婚後3年間、結婚ビザで日本に居ながらそのほとんどの時間を“独身”で過ごしたことになるのです。

このように、これまでの法律では、結婚ビザの許可を与えた外国人が離婚したかどうかを入管側では把握することができませんでしたし、把握できたとしてもよほどのことでない限り問題にはしなかったように思います。

しかし、改正入管法施行により、上記の女性のようなアクロバティックな日本滞在は許容されなくなりました。

改正法によって、『結婚ビザで滞在する外国人が離婚した場合には、まず入管への報告義務が生じ、さらに、離婚後6ヶ月を経過した場合で日本からの出国もせず、また、他のビザへの変更も行わない外国人に対して、入管がビザの取り消しを行えるようにした』のです。

7月9日以降にも上記のような女性が出てくるかとことが予想されますが、今後は『無茶なこと』はできなくなるのです。

※注意:上記に挙げた事例はフィクションであり、そもそも虚偽のまたは偽りによるビザ(在留資格)の取得手続には当事務所では応じられません。

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