入管(申請・受理)一覧
平成27年4月1日施行(一部)の『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律』について
- 2015.04.08(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
前にもこのブログで紹介しましたように、つい先日、4月1日より改正入管法が施行されました。(一部に限る) 僕が主に取り組んでいる外国人の在留手続に係る法改正でもあり、いろいろと下調べをしつつ、本日その条文について触れようといつも利用している『法令データ提供システム』のサイトを検索してみた。
ところが、サイトには4月1日に施行された新条文が反映されていない。 仕方なく法務省のサイトや入管局のサイトを覗いてみるが、施行されている現在の条文がどこにも見当たらないことに気づいた。 早速法務省へ直接問い合わせて、現在の法律のインターネット上での閲覧方法について聞いてみた。 担当者いわく、「法令データ提供システム」を所管している総務省へ聞いてみるが現在のことろインターネット上では見れないとのこと。
当然書籍も改正法に間に合っておらず、何とかネットで見れる官報から情報を得たのでした。 ネットで見れる官報は<ここ>をクリック! 結局、僕が調べたかった改正された施行規則もネット版官報で情報収集。 韓国は国がアプリまで提供して誰でも簡単に現在の法律にリアルタイムでアクセスできるようになっている。
국가법령정보센터 스마트폰 서비스 <여기!>
税金を払っている市民としては、現在施行中の法条文くらいはリアルタイムで簡単に見れるようにしてもらいたいと思ったのでした。 お終い。
来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件
- 2015.03.26(木)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。
外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。
サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。
■支援事業の概要
○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。
○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円
注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。
注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費
事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。
以上!
ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。
- 2014.08.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連 , 日本語
ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。
実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。
永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)
『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。
*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
都市伝説。『ニューカマーの事業者の方の帰化申請が増加している要因は2009年にスタートした新しい在留管理制度によるものなのか?』
- 2013.11.18(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 帰化申請業務関連 , 日本語
某都市のとある街での都市伝説。2009年の改正入管法により『退去強制事由』にいくつかの項目(事由)が追加された。【これは事実。】その中でも日本で事業を行う外国人にとって猛威を振るっているのが、入管法第24条3の4と思われる。
その条文は次の通り。
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【は、退去強制事由に該当する。】
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(カッコ内略。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
すなわち、短期滞在や留学生、不法滞在外国人を雇って事業を行った場合は、雇った側も退去強制される可能性があると言うこと。
僕の知っているケースはこんな具合。
日本に来て40年近く会社経営をされているある男性が、数年前から住み込みで某国の男を雇っていた。
雇う際に特に本人確認はしていなかった。
ある朝突然事業所に警察がやってきてその会社経営者は『不法就労助長の罪』で逮捕されたのだ。
数か月前に辞めた某国の男が自ら入国管理局へ出頭し、出国のためのインタビューで自身が長期間身を置いていた会社経営者の事業所を自供したことで会社経営者への捜査が開始されたと思われる。
40年日本に居ようが容赦なしに上記『入管法第24条3の4』が適用されこととなる。
これによりその会社経営者は持っていた永住権を失うことになる。
当然、裁判を受け罰金刑も受ける。
全ての違反者が強制退去となる訳ではなく、『日本に継続在留すべき特別な理由』があると判断された場合は在留特別許可により日本での継続在留が認められる道が残る。
妻と子が日本におり、さらに40年と言う人生の半分以上の時間を日本で過ごした会社経営者は、幸いにも在留特別許可により日本での在留は可能となったが、与えられた在留資格は『定住者』でその期間は1年だ。
このような取り締まりが実際に行われることにより、ともすれば学生や低賃金での雇用が可能となる不法滞在者や観光ビザの若者を雇いがちな外国人事業者の間には、『もはや永住権を持っていても安心できない。日本国籍を取得しなければ!』との噂が流れ、帰化申請手続きに向かう“ママさん達”が増加しているらしい。
信じるか信じないかはあなた次第ですが。
在日コリアンなど特別永住者の方へお知らせ。『外国人登録カードの有効に使用可能な期限について。』
- 2013.07.03(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
ご承知の通り、2012年7月9日の新しい在留管理制度の完全施行をもって『外国人登録法』が廃止され、それまで重宝していた登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)はもう役所の窓口では交付されなくなりました。
また、現在有効に使用可能となっている外国人登録証明証(顔写真つきのカード)についても、以下のケースに従って新たな身分証となる特別永住者証明書に切替る必要があります。
ケース1:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳以上であった方
2012年7月9日の時点(新制度施行日)で16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のとおりです。
(1)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月8日までに到来する方→2015年7月8日まで
(2)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降に到来する方→当該誕生日まで
ケース2:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。
※尚、特別永住者証明書への切替は、市区町村の窓口において行うことが出来ます。
これ以外にも、一般の永住者や配偶者ビザ・就労ビザ・学生ビザで滞在中の中長期在留者については別途切替えについての時間的制限が定められていますので、以下のサイトからご確認ください。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
これとは別に、在留カード及び特別永住者証明書に記載される漢字氏名の表記についての案内もされています。
「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により漢字氏名の表記については正字の範囲の文字と定めたれていますが、新しい在留管理制度における市区町村との連携を考慮し、簡体字等(中国簡体字・台湾繁体字等であって、字形が正字と一致しないものを言う)については、正字の範囲の文字に置き換えて記載することとしています。
入国管理局では、2013年7月1日から在留カード等に表記される漢字氏名を簡易に検索できるシステムを『入国管理局正字検索システム』としてホームページ上に公開しましています。
入国管理局正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/
以上、ご参考としてください。