入管(申請・受理)一覧
困ったときにしか顔を合わせないがそれもまたうれしく思うこと。
- 2017.09.06(水)
- VISA・在留資格関連
久しぶりに訪れた韓国人女性Yさん。
過去にオーバーステイを繰り返し、日本に長期間入国できなかったこともあった方。
数年前に一念発起して日本で事業家として活動を始めるも、数年後には結婚を機に配偶者ビザを取得された。
今回の相談は、その後離婚して韓国へ戻ったのだが、もう一度日本へ戻って会社経営を再開したいと言う。
起業→結婚→離婚→帰国→そして今回の事業再開と、日本人が日本でするには何の問題もないのだが、在留資格制度の縛りを受ける外国人は、すべてVISAを取得しての滞在が前提となり、自由が効かない。
先に依頼した自称〝元入管職員〟のおっさんの無茶苦茶な申請を整理整頓して、再度日本での事業家としての身分を確保してあげなければならない。
例年になく沢山の韓国人依頼者が事務所を訪れています。
- 2017.09.05(火)
- 入国管理局情報
今年に入るまでの2年間、僕のメイン業務の一つである在留資格関係業務は尻すぼみで減っていた。
しかし、今年になってそれが回復し、依頼数は過去最高件数に到達しようとしている。
入国管理局へ行っても、3月4月の繁忙期にない時期に3時間待たされるなど、確実に日本で在留資格取得手続きを行う外国人は増えているように思う。
その一方、それを審査する入国管理局側の対応は厳しく、追加の資料を求められることがしばしば。
この間も、あまりの追加資料の多さに電話越しに担当者を一喝しようとしたが、逆に申請内容について突っ込まれ、目的を達成することができなかった。(入管職員も一生懸命仕事をしていることを思い知らされた。)
後日、その件は許可処分となったが、我々行政書士が担当者にお礼を述べる機会はないのである。
新たな就労系在留資格として「介護」が登場しました。
- 2017.09.02(土)
- 入国管理局情報
この9月1日から、新たな在留資格(ビザ)として「介護」が加わりました。
これまでも一部の国(フィリピンなど)のみとの協定により介護分野での外国人材受入れは行われていたものの、これをすべての国に広げたことになります。
「介護」と聞くと誰しも、『介護施設でヘルパーとして自由に働いてもらえるのでは?』と思いがちですが、これがそうでもないのです。
在留資格「介護」の条件は以下。
①留学生として日本に来て日本の介護福祉養成施設において2年以上学ぶこと、
②日本の「介護福祉士」の国家資格に合格すること。
この条件、正直厳しすぎると思います。
早速韓国の女性から問い合わせがありましたが、上記の条件を説明するとすぐにあきらめていました。
外国人労働力を求める日本の会社・事業者と、外国人材受入れについてのルール(法律)を決める〝国〟との明確な感覚の違いを日々思い知らせれています。
入国管理局の不手際が報道で取りざたされていました。
- 2017.09.01(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
一日のうちに2件もの入国管理局に関する報道があった今日。
一つは、今朝のNHKのテレビニュースで目にした報道で、本人の同意や裁判所の令状なしにアパートを捜索されたのは違法だなどとして、ベトナム国籍の男性が入国管理局の職員らを住居侵入などの疑いで刑事告訴する方針を固めたとのこと。
もう一つは、朝日新聞夕刊にあった、東京入管での難民審査の際、難民審査参与員がコンゴ人女性へ不適切な質問を発したとして、代理人弁護士が抗議した件。
いずれの報道も<被害者>が行動を起こしたことについて報じたまでだが、最近の入管の動向を目の当たりにしている僕は、「無くもないわな、、、」と思わざるを得ないのであった。
特に飲食店で求人がママならない事実が別な形としてあらわれている現実を知って思うこと。
- 2016.12.16(金)
- VISA・在留資格関連
僕の知人も飲食店舗経営を長年やっていたが、この1,2年の間に半分以上の店舗を閉めたと聞く。
特に売上げが下がったわけでもないのに、どうして辞めたのか?
その理由は求人の難しさと人材難だ。
他の事業者さんとも話をすると、時給を上げて募集をかけてもなかなか働き手が来ないとのこと。
今朝の新聞報道で、鶴橋の老舗焼肉店の経営者が入管難民法違反の容疑で書類送検されたことを知った。
大阪では西成発祥の有名スーパーの経営陣も同じ容疑で捕まっていた。
働きたい人間がいて働かせたい企業があり、お互いに条件があったから働いてもらっただけ。
しかし、このブログでも再三注意喚起してきたように、外国人雇用の際は細心かつ最新の注意(就労制限の確認)が必要だ。
外国人がらみの事件だと特に報道されやすいこともあって、取り返しのつかない企業イメージの悪化にも繋がる恐れがある。
今回の容疑は週に28時間以内を上限として就労が認められている留学生等を上限時間を超えて働かせたとある。
時間の制約には雇入れ側がしっかりと管理をせざるを得ないだろう。
それにしても、彼等が掛け持ちで働いた場合で今回のように上限時間オーバーとなった場合、一体どちらの就労先に罰が下されるのだろう。
そして、それを管理する責任までも雇入れ側が負わされるのだろうか?
疑問がわく。