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入管(申請・受理)一覧

技能実習生がたどる道。

今朝の朝日新聞朝刊でベトナム人技能実習生のことが取り上げられていました。

技能実習制度の目的は途上国へ日本の高度な技術を移転させること。

しかし現実にはそうはなっていないようです。

技能実習は職種を特定して外国人が日本で技術を学ぶのですが、実習を終えて母国へ帰った実習生が日本で学んだ技術を生かして仕事をしているケースが極端に少ないらしいのです。

そもそも母国へ帰国して何の職業に就くかの縛りなどできない訳で、例えば日本で習得した日本語を活かしてホワイトカラーとして良い条件の仕事があればそちらへ行くに決まっていますよね。

報道によれば、ベトナム人実習生に限って現地で取材した内容が書かれていましたが、現実的に考えてそのような事態になっていることは想像に難くないでしょう。

技能実習生受入れの相談は多数ありますが、出発点は自社若しくは業界の人手不足を解消するための相談がほとんどで、海外への技術移転を目的とした相談など来たためしがありません。

「経営・管理」ビザの胆。

僕が多く手掛けている事件として「外国人の在留資格取得」の仕事があります。

中でも中心は「経営・管理」という種類の在留資格のお手伝い。

日本での会社設立から税務・労務・各種保険や許認可まで、一元的にサポートできる体制を研究しながら依頼にお応えしています。(税理士等、他の資格者からのお手伝いは必須です!)

今年は比較的希望者が多く、更新手続も含めると数十件の依頼になります。

許可率は100%で、永住申請や他の就労系ビザの申請のように不許可になることはまずありません。

在留手続の中で一番難関といわれる「経営・管理」ビザでどうして不許可とならないかと言うと、それは、

①事前の説明と
②申請者を理解させる

ことに多くの時間を割いているからだと自任しています。

この作業をすっ飛ばして『とにかく前へ!』方式で失敗する専門職が多く、無駄な時間と費用をかけている外国人もチラホラ。

ま、そのおかげで僕が飯を食えていることも確かなのですが、、、

ビザのためにする結婚とビザをきっかけにする結婚と。

結婚ビザについての相談は様々です。

当然ですが、ビザ取得を目的とした不届き者からの相談には応じておりません。

こちらが資格を持った専門家であるにもかかわらず、そういった輩からの相談依頼は多いですから、、

自己防衛の意味も含めて警戒しています(金儲けや遊び半分でこの商売をやっているわけではありませんので、、、)。

それでも中には在留期限ギリギリの状態で切羽詰まって『身近な人と結婚してビザの問題を解決したい』と、どうにも微妙な相談をされる方もいます。

当然配偶者となる方も同席していただいて結婚の意思を確認したうえで相談に乗りますが、そのような状態で結婚に踏み切ることが本当にその男女にとって望ましいことなのか、僕も一緒に悩むことにしています。

大恋愛の末結婚し、その後壮絶な離婚訴訟に発展する夫婦もいれば、できちゃった婚でどちらか死ぬまで添い遂げる夫婦もいますので、本当に結婚はしてみなければなりません。

色々な男女がいらっしゃる中、一呼吸おいて落ち着いて考えさせる時間だけは作るようにアドバイスしています。

外国人技能実習制度を網羅的に所管する『技能実習法』が施行されました。

昨日、2017年11月1日に新たな法律として『技能実習法』が施行されました。

法務省のホームページでは、すでに許可を受けた管理団体として300近い団体が公表されています。

僕の事務所にも数カ月前から事業協同組合として管理団体の許可を受けたいとのオファーがありますが、一からの組合設立作業になりまして、なかなか進んでおりません。

ご承知の通り日本は高齢化にともない人手不足が常態化しています。

移民を受け入れない方針を取っている日本の国が現実問題としてこの人手不足を解消する手立ては、現在25万人以上いると言われている外国人技能実習生を〝事実上の人手不足解消の手段〟として増加させることはいたし方ないのでしょうか。

雇用の調整弁として使い捨てするのではなく、長期的に日本での定住も見越した制度に発展させることが根源的な人手不足解消の方法に結びつくように思えます。

外国人のお手伝いをさせていただいている当事務所では、新たな制度が法の趣旨通りに運用されるように外国人の立場に立って関わっていければと思う次第です。

在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。

日本人男性と離婚した外国人女性からの相談。

離婚後数カ月たったある日、入管から手紙が来て、聞き取りをするので出頭するよう要請されたとのこと。

この通達は、在留資格取消を前提とした意見聴取を行う旨の通知のことです。(運転免許取消の前に行われる〝聴聞〟のようなもの)

最近よくこれと似た相談を受けます。

多いのは、離婚して結婚ビザの該当性を失った方や退職後しばらく再就職先を見つけられていない方たち。

結婚ビザについては配偶者と離婚した後6カ月が、ビジネスビザの場合会社を辞めてから3カ月の猶予期間が設けられています。

が、別の規定により、認められた在留活動をしておらず且つ「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」が判明した場合、上記の期間(6か月または3カ月)を待たず在留資格を取消される恐れがあります。

国会での審議の過程で法務省の役人はこの件の例示として「技能実習生の失踪問題等に関連し」た答弁をしていましたが、実際の運用はどうなされているのでしょうか?

ルールを作るのはよろしいのですが、それを運用する側に過度な裁量を与えてしまうのは、作ったルールの形骸化をもたらすもので、本末転倒なのではないでしょうか。

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