入管(申請・受理)一覧
特に飲食店で求人がママならない事実が別な形としてあらわれている現実を知って思うこと。
- 2016.12.16(金)
- VISA・在留資格関連
僕の知人も飲食店舗経営を長年やっていたが、この1,2年の間に半分以上の店舗を閉めたと聞く。
特に売上げが下がったわけでもないのに、どうして辞めたのか?
その理由は求人の難しさと人材難だ。
他の事業者さんとも話をすると、時給を上げて募集をかけてもなかなか働き手が来ないとのこと。
今朝の新聞報道で、鶴橋の老舗焼肉店の経営者が入管難民法違反の容疑で書類送検されたことを知った。
大阪では西成発祥の有名スーパーの経営陣も同じ容疑で捕まっていた。
働きたい人間がいて働かせたい企業があり、お互いに条件があったから働いてもらっただけ。
しかし、このブログでも再三注意喚起してきたように、外国人雇用の際は細心かつ最新の注意(就労制限の確認)が必要だ。
外国人がらみの事件だと特に報道されやすいこともあって、取り返しのつかない企業イメージの悪化にも繋がる恐れがある。
今回の容疑は週に28時間以内を上限として就労が認められている留学生等を上限時間を超えて働かせたとある。
時間の制約には雇入れ側がしっかりと管理をせざるを得ないだろう。
それにしても、彼等が掛け持ちで働いた場合で今回のように上限時間オーバーとなった場合、一体どちらの就労先に罰が下されるのだろう。
そして、それを管理する責任までも雇入れ側が負わされるのだろうか?
疑問がわく。
日本生まれのタイ国籍の少年の在留を認めなかった日本の裁判所の判断について思うこと。
- 2016.12.08(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 判例情報 , 在留特別許可 , 憤慨
昨日、中米出身の非正規在留の男性と話す機会があり、日本の裁判所で16歳のタイ国籍の少年が「国外に退去せよ」との判決をもらったことについて話をした。
少年は日本で生まれて日本語しか話せず、生まれてから一度も日本を出たことがないと言う。
「日本でこのような判決について世論が騒ぐことはあまりなく、むしろ、この判決について肯定的な意見の方も多数いる」と語る僕の言葉を、その男性は放心状態で聞いていた。
「ジーザス、日本のことをもっともっと良い国だといろんな人に伝えたいが、それは難しい!」
そう語るその男性の驚きと落胆の表情が忘れられない。
入管法改正(審議中)があります。技能実習制度はどこへ向かうのか?
- 2016.10.31(月)
- 入国管理局情報
22日のブログでも取り上げた入管法改正の件で現在参議院で審議が行われている。
ネットから審議内容について議事録や中継を録画したものが見れるようになっているが、先日通過した衆議院法務委員会の議事録の中から特に技能実習制度についての以下のやり取りを抜粋してみた。(2016年4月19日の委員会)
〇日本共産党清水忠史委員の質問:日本国憲法第十八条について岩城大臣に聞きます。「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」とあります。~中間略~技能実習生にも憲法十八条は適用されると考えられませんか。
〇岩城法務大臣(当時):ただいま御指摘のありました憲法第十八条の規定は、技能実習生に対しても適用されるものと理解をしております。~中間略~技能実習制度は、奴隷的拘束や苦役に当たるものではあり得ず、仮に逸脱して人権侵害行為があった場合には、計画の途中でありましても転籍を認め、これを支援することはもとより、万一、監禁や暴力等による拘束等により強制労働等が行われた場合は、刑法や労働基準法上の犯罪として処罰されることになります。
(前)大臣の発言通りの制度的保証が望まれるところである。
昨晩読んだ毎日新聞夕刊で取り上げられていた『入管法改正』について感じたこと。
- 2016.10.22(土)
- 入国管理局情報
移民を受入れない政策を取る日本だが、それでも少子高齢化による国内の労働人口不足を外国人で補おうと必死の様相。
色々問題が多いと言われている『外国人技能実習制度』の拡充に余念がない。
実習生の低賃金労働や長時間労働の実態を把握しているだろうに、その解決策として『技能実習制度の適正化』と称して天下り先と思われる<外国人技能実習機構>を認可法人として新設する始末。
実習生を事業所へ送りだす日本の監理団体について許可制とするなど、『取り締まっている感』はうかがえるも、相変わらず責任は民間に押し付けるらしい。
日弁連も「外国人技能実習生制度は直ちに廃止すべき」と言っていると聞く。
国の責任者は、外国人の何をそんなに恐れているのだろうか?
永住許可申請の審査期間について統計を取ってみた件。2か月~9か月。
- 2016.10.05(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
僕の事務所で永住許可申請の取り次ぎを行った外国人の審査期間の統計を取ってみた。(許可・不許可問わず。)
2012年に申請したものは8~9か月、
2013年は3か月、
2014年は3か月(2か月の方も数人いた。)
2015年は3か月~5か月、
こうして見ると2013、2014年は驚くほど早く結果が出た。(ほとんど不許可になる方もいなかった。)
そして本年はと言うと、
実はまだ結果が出ていない方も多く、最短で2か月、最長10か月待っている方もいる。
これだけ幅があると正直依頼者からの「結果が出るまでどのくらい待ちますか?」との質問に的確に答えることができない。
他の許認可手続等のように法定された『標準処理期間』があれば「10か月も待たせるなんてけしからん!」と言ってあげられるのだが。
ここは多忙な入管職員の事情を考慮して依頼者に納得してもらうしかないのだ。