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入管(申請・受理)一覧

「経営・管理」ビザに最適なのは株式会社?それとも合同会社?

僕がお手伝いしてる外国人のビザにかかわる業務で多いのが「経営・管理」の在留資格取得について。

主に韓国の方が多いのですが、現況、法人の設立が先行されるケースがほとんどです。

法人と言ってもその種類は多いのですが、「経営・管理」のビザでは営利法人で一般的な<株式会社>と<合同会社>のうちから選択することになります。

統計を取ったわけではありませんが、僕が設立をお手伝いするケースでは合同会社をチョイスされる方の割合が高いです。(株式会社の方が許可されやすい、と言った話をされる方がいますが全く差異はありません。)

費用が安いのが一番の理由ですが、あとで株式会社への変更も可能ですから。

ちなみに、「経営・管理」のビザの取得では法人の設立は必須ではありません。(すなわち個人事業主でも構わないのです。)

最後に、このエントリでは『ビザ(VISA)』と表現していますが、正確には『在留資格』が正しいです。

刑事罰の後に待ち受ける退去強制手続について。

刑務所に収監中の外国人が刑期を終え出所する際、その外国人は放免されるのでしょうか?

多くの場合、そうはいかないのが現実です。

何故なら、彼らは日本人と違って、刑事罰の後に「引き続き日本にいてもいいかどうかを試される立場」にあるからです。

永住権を持っていたとしてもそれは同様で、犯した罪の内容や科された刑期によっては、日本からの強制退去を言い渡される可能性が高いのです。

現在僕が取組んでいる事案も、2度目の刑事罰で実刑を科され数年間収監された後、近々出所される方の配偶者からの依頼でます。

外で待つ日本人配偶者は高齢で、夫婦に子はいません。

とても酷ですが、「奥さんが日本に残れる可能性は極めて低いです。」と正直な感想を伝えています。

ただし、本人及び配偶者の「日本で居たい」との希望を叶えるべく、全力を尽くすことは当然ですが、、、

技能実習生の失踪は起こるべくして起こってるのか?

今朝の新聞でも技能実習生ネタが散見されていました。

外国人のビザ(在留資格)関係の報道となると最早「偽装結婚」を超えて「技能実習」ネタがダントツに多いですね。

それだけ日本に滞在する技能実習生が多数にのぼり、またそれ故に問題も起こりやすいということでなのでしょう。(2017年6月時点で25万人弱。)

僕の事務所でも現在進行形で技能実習生受入れについての業務依頼に対処すべく奮闘しているところですが、複雑で難解な「受入れ機関」の手続の壁を乗り越えたその先に、一体どんな困難が待ち受けているのか、想像するのが怖くなります。

依頼者には報道にあるような「受け入れ側の失敗」をよくレクチャーしてあげなければと強い責任感を感じています。

観光ビザで何日日本へ居られるか?その答えは?!

この質問だけは受けたくないものです。(あともう一つは、あと何日でビザの結果が出ますか?の質問。)

観光ビザで日本に来ている外国の方が、自身がしょっちゅう日本に来ているので心配になって質問してくる場合が多いです。

観光ビザ、正式には在留資格「短期滞在」の観光目的での日本上陸。(「観光」と呼ぶビザはありません。)

『短期滞在ビザで何日以上日本へ滞在してはいけません!』といった法律はありません。

しかし、入国管理局では運用上、1年のうちに180日を超過して短期滞在ビザで日本にいる(居ようとする)外国人を発生させないようにしているようです。

これまた質問を受けますが、では上記に言う「1年」の起算点はいつですか?との問い。

そんなもの、日本に入ろうとした日からさかのぼって1年に決まっています。12月31日に全てリセットされることなどありえません。

入れるか入れないかは、『日本に入らなけらばならない特別の事情』と『滞在期間中の十分な生活費の証明』、そして『あなたの口から放たれる真摯な説明』次第です、と回答するようにしていますが、なかなかこの回答では納得していただけないのが現状です。

上陸特別許可を希望する者たち。

入管法第5条には、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』は永久上陸拒否者として、未来永劫日本へ足を踏み入れさせない者として規制しています。

これは、『何年か経過すれば罪がなかったことになる』といったモノではありません。

例えば、『懲役1年・執行猶予3年』の判決言い渡しを受け刑が確定した者が、20年後に日本に上陸(入国)できるかと聞かれると、「できません」となるのです。

何故かというと法律で決まっているからです。

国民が法律を守らなければならないのと同じで、国も自身が作った法律に縛られます。

よく相談で『10年たったからもう大丈夫かと思って。』と話される外国人の方がいますが、そんな感覚的なものではないのです。

それでも『上陸特別許可』という制度が、これまた法律によって準備されていますので、それを検討・利用して、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』でも日本へ入国できている方がいるのも事実。

やってみなければわかりませんが、やらないと可能性は生まれません。

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