入管(申請・受理)一覧
在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。
- 2017.10.28(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本人男性と離婚した外国人女性からの相談。
離婚後数カ月たったある日、入管から手紙が来て、聞き取りをするので出頭するよう要請されたとのこと。
この通達は、在留資格取消を前提とした意見聴取を行う旨の通知のことです。(運転免許取消の前に行われる〝聴聞〟のようなもの)
最近よくこれと似た相談を受けます。
多いのは、離婚して結婚ビザの該当性を失った方や退職後しばらく再就職先を見つけられていない方たち。
結婚ビザについては配偶者と離婚した後6カ月が、ビジネスビザの場合会社を辞めてから3カ月の猶予期間が設けられています。
が、別の規定により、認められた在留活動をしておらず且つ「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」が判明した場合、上記の期間(6か月または3カ月)を待たず在留資格を取消される恐れがあります。
国会での審議の過程で法務省の役人はこの件の例示として「技能実習生の失踪問題等に関連し」た答弁をしていましたが、実際の運用はどうなされているのでしょうか?
ルールを作るのはよろしいのですが、それを運用する側に過度な裁量を与えてしまうのは、作ったルールの形骸化をもたらすもので、本末転倒なのではないでしょうか。
小泉今日子が女子刑務所に収監されていました(ドラマの話)。
- 2017.10.24(火)
- VISA・在留資格関連
たまたまテレビをつけると女子刑務所を舞台にした小泉今日子さんらのドラマが流れていました。
今朝、ちょうど、某女子刑務所に収監中の韓国人女性に会いに行ってきたばかりだったので驚きました。
30分の短い面会時間でしたので中での生活のことすら聞く間がありませんでした。
日本語でしか話せないので(収監者は日本語が苦手、、)大きな声でゆっくり話したせいもあって、僕の話(真意)が彼女にちゃんと伝わったのか不安です。
懲役を終えて出てくるころ、入国管理局からお迎えが来て、今後は南港のハコに収容される事実を伝えると、彼女は黙って頭を抱えていました。
現実を伝える辛さを味わった一日でした。
受刑者に会いに面会に行ってきます。
- 2017.10.18(水)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
過去、不法滞在をしていたある女性が、法律を犯して懲役に行っています。
その方には高齢のご主人がいまして体調はすぐれません。
最初にお手伝いしたのが不法滞在からの脱却の仕事。
2年がかりで在留特別許可を得て女性は晴れて正規在留者の身分を得ました。
安心したのもつかの間、その3年後に男性からの連絡で女性が懲役に行っていることを知りました。
男性は出所後にもう一度日本で一緒に暮らしたいと再度僕にビザ取得(在留特別許可)の依頼をされました。
3度目になる女性の『失敗』をまた許そうとする男性に、「あなたがそうしたいのならお手伝いします。」と言うしかありません。
しかし、出所した女性に待ち受けるのは厳しい道のりです。
間違いなく退去強制命令が下るであろうし、その後も強制出国を防ぐためにも勝ち目の薄い裁判を闘わなくてはなりません。
夫婦が納得いくまでお手伝いすることとなりそうです。
憂鬱なのはこの事件を引き受けてくれる〝殊勝な弁護士〟を探さなければならないことです、、、
結婚に年齢制限はございません。高齢夫婦の結婚ビザの話。
- 2017.10.17(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 判例情報
先日相談に来られた韓国人女性は、ご主人が80を超えた日本人でした。
生活保護受給中で「安定した生計維持が望めない」との理由で結婚ビザが不許可になり、不服申し立ての訴訟(処分取消訴訟と義務付け訴訟)をしているとのこと。
1審の判決は出ているようで、判決文を見せてもらった。
全面敗訴、「訴訟要件も備えていない」と裁判所。
この手の案件で裁判をやってもなかなか勝てない。
一外国人が日本の国にケンカを売るようなものだから。
国によるよっぽどの人権侵害、重大な判断ミスがあれば別ですが、そこに費やす<時間>、<お金>、<体力>を考えると、再申請の道が正道だと思います。
それでも昔ある東京の弁護士が、「大阪を含め他地域の弁護士ももっと入管訴訟をやった方がいい」と語っていたことをつい思いだす。
在留資格「定住者」への変更について。
- 2017.09.29(金)
- VISA・在留資格関連
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の2つの在留資格(ここではわかりやすくビザと表現します)があります。
いわゆる『結婚ビザ』というやつです。
結婚を続ける限りこのビザは継続されるわけですが(別居はダメですが)、不思議なことに、今週、「日本人の夫が急死したので定住者ビザに変更したい」との相談が2件はいりました。
似た相談が続くことはよくあることなのですが、あまりに似ているので正直驚きました。(年齢や配偶者が亡くなった日時までそっくり!)
果たしてこの未亡人二人は「定住者」ビザを認められて無事に日本へ居続けることができるのか?
正式依頼となってはいますが、さらに深いところまで話を聞かせていただいて、彼女らの実情を入国管理局へ正確に伝えなければならない重要な仕事に取り組むことになります。
ここ最近の大阪入管の厳しい審査を突破できるか不安をいだきつつ、、、