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入管(申請・受理)一覧

コンビニ店員の就労ビザは何か?

本当によく見かける光景ですが、コンビニで働く外国人の割合は前店員の6%強にのぼります。

彼らの多くは留学生として日本に来日している若者たち。

日本フランチャイズチェーン協会では、来年からはじまる新たな就労系在留資格(5年を期限として単純労働に従事できると言われている)にコンビニでの就労を含めるように日本政府に働きかけている模様。

これが実現すると、さらにコンビニで外国人従業員を見かける割合が増えることは確実だ。

飲食の部分でも門戸を開くように業界関係者がロビー活動をしているようだが、コンビニでも居酒屋でも「一生懸命に真面目人働いてくれるのは外国人の方だ」との声を、実際にそれらを経営するオーナーから聞いている僕としては、大いにメリットがあるのではないかと思う。

あとは、受け入れる外国人に日本社会での定着を認めてあげる勇気と覚悟を日本政府が持てるかどうかが、とても気になるところである。

日本語学校の設置基準が厳格さされるようです。

最近僕の自宅周辺では多くのベトナム人の若者を目にするようになりました。

20歳そこそこの方が多いように感じますが、皆、日本語を学びにやってきた留学生だと思います。

路上に10人以上が固まって座り込んでいる姿を見ることが多いのですが、その理由は、パチンコ店が提供する無料のWi-Fiを求めて集まってきていたのだと最近分かりました。皆一様にスマホに目を落としています。

そんな彼らを受け入れている日本語学校は増加傾向にあるようです。

僕の事務所にも何度か相談に訪れた方たちがいましたが、話を聞く限り純粋に教育を目的に設置を考えているケースは少ないように見受けられます。(何か不純な理由があるような胡散臭い連中が多数、、、)

目的の如何を問わず、依頼があったら全力でお手伝いしますが、高い志を持って取り組まなければ人間教育はそんなに優しいものでは無いように思います。

在留手続におけるよくある誤解について。

就労系の在留資格取得の際、よく聞かれるのが、受入先企業が「法人」でなければVISAがおりないのかとの質問です。

これに対しては、『決してそんなことはございません。』と回答しています。

実際に僕がお手伝いした個人事業者の社長の会社(事業体)で在留許可が出ていますので確実です。

逆に僕が記憶する限り、個人事業者の社長の会社で不許可になった事例はありません。(やはり相当に気を付けて申請しているからなのか、、、)

このあたりの誤解の多くは、ルールを調べず感覚的に助言を行う依頼者の周辺の<おせっかい者>の仕業だと思いますので、分からないことは専門家に確認することをお勧めしています。

技能実習に似た制度が来年度から始まろうとしていること。

政府が発表した骨太の方針によると、超高齢化による就労人材の人手不足解消に向けて、現行の技能実習制度とは別に<5年間に限った就労可能は新たな在留資格の創設>が始まろうとしています。

来年度からの施行を目指すとなっていて、まとまれば来年4月には新しい在留資格での外国人の受け入れが開始される見込みです。

色々と問題の多い技能実習生度(一部では奴隷ビザと呼ばれる)に対して、今度創設されようとするビザはどのような規定が置かれるのか気になります。

人手不足が深刻な飲食店舗等サービス業の現場での就労も可能となるのか、各業界では様々な思惑を抱いていることでしょう。

政府は外国人の日本定着を恐れることなく、実情にあった法整備を進めていただきたいものです。

名古屋入管、すでに3時間待ち。

認定証明書持参しての短期からの即日変更依頼。

何度も長時間待たされたので朝8時半に到着するも既に24人の方が前に。

2025番が呼ばれるまでに2時間半、今やっと在留カードが交付された。

時すでに11時半。

泣けてくる、、、

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