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入管(申請・受理)一覧

『永住権』取得と『日本国籍』取得、どちらがいいですか?の質問への回答。

日本に長く暮らす外国人の方から、よくこのような質問を受けます。

Q : 永住権と日本国籍取得、どちらがいいですか?

僕のような3世代も継いで在日コリアンをやっている者からすると、「日本に来て間もないのにそんな簡単に日本の国籍を取る決断が良く出来るな?」と思うのですが、「帰るあてもないのに国籍だけ残しても意味がない。」との至って合理的(?)な考えのようです。

時間的な条件に限って言うと、永住権取得までに要する『10年間』の日本滞在要件に対して、帰化は5年間と、意外に帰化の方が条件が緩いのです。(それぞれ例外(緩和要件)あり。)

ただ、提出書類のボリュームは、帰化は永住権の10倍以上で、それを準備するために相当な労力と時間を要します。

かかる費用も書類のボリュームと比例して帰化申請の方がはるかに高額になります(10倍とまではいきませんが、)。

どちらがいいかと聞かれて最初に僕が話すのは、「日本の国籍を取得することは、すなわち本来の国籍をなくすことですよ!」という説明です。

それを言ってもあまり響く方はいません。何故なら、僕の所へ来る時点までにその辺の気持ちの整理は追えているのだから当然と言えます。

事務所のことを第一に考えると、「永住権を取って、そして帰化しましょう。」と言うべきなのでしょうが、それを言えない性分なもので、、、

国会審議中の新しい在留資格『特定技能』は使えるか?

連日報道をにぎわせる新たな在留制度の目玉、『特定技能』の在留資格はどれだけ使い物になるのか。

人手不足に悩む業界団体の方々は特に気になるところでしょう。

今朝も新聞で大きく取り上げられていますが、4万人規模の外国人材を、この『特定技能』の在留資格で日本に呼び寄せようと政府は考えている模様。

昨日のブログでは『特定技能』の在留資格での外国人採用スキームの見立てをしましたが、「技能実習生」からのスライドではなく、新規の労働力として海外から外国人を『特定技能』の在留資格で調達することを想定しているとすれば、一体全体、法務省がどのようなルール作りを考えているのか想像もつかない。

一定の日本語能力と、試験において一定のスキルを測定すると言うが、その試験は誰が、どこで、どのような方法で実施するのか等、疑問が多い。

来年4月に施行するというが、上記の能力やスキルの測定方法をそれまで十分に構築することは現実的に可能なのでしょうか?

それよりももっと気にかかるのは、稚拙な制度設計に基づいて日本で就労することとなる外国人材の日本での安定した生活づくりが見逃されている事実です。

失踪者や自殺者が後を絶たない奴隷ビザと言われる「技能実習制度」の二の舞にならないことを願う。

外国人材雇用の新スキーム。『特定技能』の在留資格創設を前提に。

外国人材受入れのための入管法改正の議論がいつになく盛り上がっています。

トランプ大統領の登場や極右勢力の台頭によって、「移民」への関心が世界中で高まっていることも要因かと思います。

そもそも日本は移民の受け入れを行わないのが前提ですが、これだけ日本社会に多くの外国人が息づいている事実からすると、最早、移民受け入れを云々する議論自体ナンセンスかと思います。

今、国会で審議されているものの中で経済人の多くが関心を寄せているのが『特定技能』なる新たな在留資格の創設についてだと思います。

これは、今まで専門分野でのみ就労を認めていた外国人に単純労働をさせることを事実上認める大改正だと言われています。

※新聞を読む限りこの専門分野の職種を「弁護士」や「医者」と表現しているところも多いですが、貿易会社の翻訳担当者やIT企業のシステムエンジニアも含まれます。

現在までの情報をまとめた結果、僕が想定する外国人材採用の新スキームは、

<パターン1>
3店舗を出店している外食事業がメインの株式会社が『特定技能』の在留資格でホール担当者を調達する方法
・SNSや外国人専門情報誌を通じて「技能実習生」に向けて求人広告を打つ
・3年以上日本に滞在した「技能実習生」を採用
・『特定技能1号』の在留資格を取得させて5年間企業で採用・育成
・5年後、『特定技能2号』へ在留資格を変更させて本国の家族の呼び寄せを推奨(社宅の拡充)
・さらに5年後、日本の『永住権』取得に力を貸してあげ、日本での就労制限から解放してあげる

この『特定技能』の在留資格の出現以前だと、

<パターン2>
・技能実習生受入れのための業界団体(事業協同組合)設立
・組合が「外国人技能実習機構」より受け入れ可能な管理団体としての許可を受ける
・組合へ加盟する企業等が組合から「技能実習生」の派遣を受ける(人数制限あり)
・「技能実習生」を企業にて〝事実上〟就労させ
・5年間の就労後、「技能実習生」は帰国する

いかがでしょうか?
そもそも<パターン2>では、<パターン1>で例示した外食事業をメインとする企業では「技能実習生」の受入自体できないのですが、、、今回の改正が『大改正』と呼ばれる所以です。

国会で審議中の『特定技能』の在留資格。結局の落としどころは『技能実習生』の永年就労?

弁護士会などでも人権上問題があると声が上がっている『技能実習』の在留資格。

巷では『奴隷ビザ』とも揶揄されていますが、日本政府は『外国人技能実習機構』なる認可法人まで設立して、当面の人手不足解消に外国人材を充てる一番の手立てとして、この『技能実習生』の利用を早々に決定しています。

すなわち、今回審議されている『特定技能』の在留資格も、すでに設立された『機構』の下、

 ⓪『機構』による管理団体についての許認可の判定
   ⇩
 ① 団体による『技能実習生』の受け入れ
   ⇩
 ②  MAX5年の『技能実習ビザ』の修了
   ⇩
 ③ 『特定技能』ビザによる10年の日本在留継続

と流れは出来上がるのではないかと考えています。

この間、『技能実習生(のちに特定技能生)』は10年間にも及ぶ単身赴任生活を強いられることが想定されます。(15年間のうちの最後の5年のみ家族の呼び寄せ可能)

憲法に「家族の助け合い」や「道徳」を書き込むべきだと声高に叫ぶ半面、外国人の「家族の助け合いや絆」には無頓着なようで、そこに矛盾を感じるのは僕だけでしょうか。

結婚ビザの現状。審査は大変厳しくなっています。

『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』など、いわゆる結婚ビザについての入国管理局の審査で、ここ最近、生計要件、すなわち収入に対して求める条件が厳しくなっているように感じます。

僕の事務所の依頼者もそうですが、日本に住む配偶者の収入金額が少ないとの理由で不許可となるケースが増えているようです。

これから日本で夫婦生活を営むにおいて大切なのは、現在及びこれから得られるであろう収入が重要視されるところ、入国管理局では、過去(直近1年分)の収入について住民税(市府民税のこと、所得税ではダメ)の課税証明書によりその水準を確認し、外国人配偶者へ結婚ビザを与えた場合に夫婦が日本で安定した生活を営めるかどうかを判断しているようなのです。

これにより、例えば昨年はアルバイトのみで年収100万円だった女性が外国人と結婚して、結婚と同時に正社員となり月給20万円を得る状況になっても、その方の直近の住民税課税証明書には年収が100万円と記載されることから、「結婚後の生活の安定が保てない恐れがある」との理由で、外国人配偶者の結婚ビザの申請が不許可となる可能性があるのです。

上記のようなケースで、どのようにして結婚ビザの許可をもらうかを導き出すことが、僕たちの課題だと考えています。

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