入管(申請・受理)一覧
帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について-
- 2019.01.11(金)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
日本で長く住む多くの外国人が日本で永住することを希望しているように見受けれらます。
では、日本で永住するための方法はと言うと?
①現在認められているVISA(在留資格、例えば結婚ビザ)を延長し続ける方法
②法務大臣(入国管理局長)から永住許可を認められること
③帰化して日本の国籍を取得する方法
この3つの方法があります。
①は、現在認められているVISAを毎年又は3年、5年ごとにコツコツ更新して日本に居続ける方法で比較的容易に思えます。しかし、例えば結婚ビザであれば配偶者と同居しての結婚生活の維持が求められ、その自由度にかなりの制限が課されます。
一方②の場合、仕事をするにも結婚・離婚をするにも自由で、①のように定期的に入管へ行って自身の生活状況について審査される機会はなくなります。7年ごとの在留カードの更新(延長)をするくらいでしょう。
③になると、それこそ日本人になるのだから、①や②と違って日本から追い出されることが全くなくなり、日本の選挙権(投票権)まで持つことになります。
よく、「②か③のどちらにしようか迷っている」との相談を受けますが、そもそも②と③ではまったく違う意味合いがありますし、何よりその要件(条件)と手続に多くの違いがあります。
その違いとは、、、
【次回に続く。】
『経営・管理』の在留資格取得の際の注意点について。
- 2018.12.04(火)
- VISA・在留資格関連
国際行政書士を標榜する当事務所で扱う在留資格取得のお手伝いの中でも比較的割合が多いのが『経営・管理』の在留資格手続です。
会社の経営や個人事業を行う、いわゆる事業主としての日本での活動に入国管理局からお墨付きをもらうためのフォローを行います。
当事務所では外国人が日本で『経営・管理』の在留資格が得られるための全面的なバックアップをお手伝いしています。
それこそ、会社設立のための段取りから設立後に必要となる各種お役所手続、従業員雇用の際のアドバイスや最終、依頼者の日本でのVISA(在留資格)取得までを総合的にプロデュースしています。
関連士業ともタッグを組んでワンストップサービスを提供していると言っても過言ではないでしょう。
『経営・管理』の在留資格取得において僕が一番重要視しているのは、『依頼者の人となり』について僕自身が深く理解することです。
詳しいことは営業秘密になるので言えませんが、「日本で解決することは比較的簡単で、本国で解決すべき問題が重要!」と言うことです。
僕の責務は最終的に「依頼者の日本での活動を入国管理局へ認めさせる」こと。
『経営・管理』の在留資格手続を「申請すること」は誰にでもできることなので、どうか外国人の方たちには混同(勘違い)しないようにしてもらいたいです。
他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。~その2~
- 2018.11.24(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
国の制度として個人情報開示請求と言う手続きが用意されています。
これは、基本的に役所(国や地方自治体)へ提出した書類(情報)については、個人がその個人のものに限定して請求する権利が存在しそれに役所が応じると言う制度です。
だからと言って誰もがやみくもに役所の窓口へ行って書類を出してもらえると言うことではありません。
ちゃんとした手続きが決められていてその手続に則って請求しなければなりません。
僕はこの件でよく大阪入国管理局4階の総務課窓口を訪れます。
少し時間はかかりますが、お客様の大切な日本在留の継続(若しくは永住)を守るためなのでそれ位のことは何ともありません。
しかし、困難なのは開示請求を行う窓口が大阪以外の場合です。
例えば、最初にビザをとったのが東京の入国管理局であった場合、そこへ行って開示請求を行わなければなりませんので、、、
それでもそれをする位の価値があるので、お客様を説得して足を運ばせるようにしています。
僕の仕事の大判は書類作成よりも、この『お客様に納得いただけるよう説明して同じ方向性で業務を完了させること』に尽きると思っています。
他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。
- 2018.11.23(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本へ来る段階から僕の事務所で依頼をされた外国人の方については、僕が全ての情報を管理しているので、その方からの依頼についてはとてもスムーズな業務遂行が可能です。
一方で、何らかの理由で他の行政書士から流れてきたり、これまで自身で入管手続をしていた外国人からの依頼についてはとても神経を使います。
その方たちがこれまでどのような申請を入国管理局へ行ってきたかを知ることができませんから。
僕の経験上、多くの外国人は『今まで提出してきた書類』についての情報管理力に乏しく、あまり過去を振り返らない性質の方が多いように感じます。
一方、国(入国管理局)では、これまでに受け取った書類(情報)の管理は徹底されていて、過去に基づいて各種の申請に対する審査が実施されています。
国側(入国管理局)と対等な立場になるためには、過去を知ることが重要であり、他の事務所から流れてきた外国人案件を請け負う際に僕が最初に行うのがその作業です。
ではどうやって過去の書類(情報)を取得するのかと言いますと、、、
続きは次回に。
飲食業オーナーからの『外国人材雇用』についての切実な要望あり。
- 2018.11.15(木)
- VISA・在留資格関連
留学生として日本滞在中に週28時間以内でアルバイトをしている外国人は相当数に上る。
街を歩いていても、コンビニや飲食店で多くみられる光景として、若い外国人が流ちょうな日本語で応対してくれる様子。
彼らを雇入れている会社や事業者側の話として、留学生活が終わった後もアルバイトから正社員にして雇い続けたいとの要望を沢山聞きます。
ここで生じる問題が大きく2つあります。
1つは、その外国人留学生の学歴で、例えば本国で大学を卒業した後に日本へ留学し日本語学校で学んでいるのか?それとも高卒者なのかによって、その方の日本での就労の可否が問われることとなる。
もう一つは、雇入れる側がその外国人のスキル(大学や専門学校での専攻科目)にあった職務内容を用意できるかの問題。
一つ例を挙げるとこんなことがありました。
ベトナムで高校を卒業して日本の専門学校で学んだ若者を雇入れたいと企業の人事担当者から依頼を受けました。
企業側では実際にベトナムとの取引もありそのベトナム人を<通訳・翻訳担当者>として正社員として雇用するとのこと。
当人が日本語学校で学んだのは『日本語・日本文化』について。卒業証書には<専門士>授与の記載もある。
卒業後、その企業で正社員として就労することを理由に在留資格変更(留学→技術・人文知識・国際業務)申請をしたところ、、、、不許可となってしまった。
不許可の理由は、「当人が日本語学校で専攻したのは『日本語・日本文化』についてであり、そこで『翻訳・通訳』を学んだ痕跡が見られない。」との回答であった。
ベトナム語がネイティブで日本語を専攻、日本で2年間住んだキャリアを主張してもこのような判断をされる始末、、、
外国人の日本での就労には高いハードルが横たわっているのだ。
(ちなみに大学卒業者の場合、上記のケースだと就労が認められるケースがありますが、だとしても飲食店内で就労させることはほぼ不可能に近い。)