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入管(申請・受理)一覧

「特定技能」VISAについての誤解(指定9か国以外の外国人にもチャンスが!)

4月から始まった新たな在留資格「特定技能」外国人の受け入れ。

人手不足に悩む日本国内事業者様は軒並み興味を持たれているようで、当事務所への問い合わせも多数です。

しかし、時間足らずの状態で推し進めている感もあり、入国管理局からのアナウンスはいまいちうまくできていないようです。(ちなみに入国管理局は4月から出入国在留管理庁に名前が変わっています!)

報道などメディアによる影響も大きいと思われますが、中でも多い誤解が、受け入れ対象国が9か国(ベトナムなど)に限られるとの誤解。

これは完全に間違いで、受け入れ外国人の国籍による選別はございません(一分例外あり)。

これを分かり易く解説した資料がありますのでご参照を!(P4に9か国について、P3には試験日程について解説あり)

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「特定技能」ビザの技能試験についてのご案内。

4月から始まった新たな在留資格(VISA)「特定技能」について、14分野のうち現在3つの分野で試験が実施されています。

3つの分野は、①外食、②宿泊、③介護分野でそれぞれ1回目の技能試験が実施されました。

このうち①外食、②宿泊については日本国内での試験が実施され、いずれの会場も定員オーバーの状態となったと聞きます。

①外食、②宿泊分野については当事務所への問い合わせも多く、本ブログで引き続き公表された情報を追っていきたいと思います。

現在知れている情報としては、

〇 第2回宿泊業技能測定試験は2019年10月頃開催予定

〇 第2回外食技能測定試験案内の概要(5月下旬受付開始、6月24、27、28日受験)
  ※外部サイト参照

となっています。

「経営・管理」の在留資格取得希望者に朗報!今年もやります『O-BIC外国企業進出手続』の無償サポート。

大阪外国企業誘致センターという団体が継続的に続けている制度がります。
『2019年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』 ※更新されていませんので去年のものです、、、

簡単に言うと、外資により大阪に会社を設立した方へ設立資金(VISA申請費用も)の一部を援助してくれるシステムだ。

出資者自身が書面と面談により審査を受け、通過すれば10万円~15万円を無償でゲットできる本当にありがたい制度。

僕も独立した時からこの制度を利用しており、今まで30人以上の外国人投資家へ設立資金(VISA申請費用)の負担軽減をサポートさせていただいた。

今年度も4月の年度初めから実施されていて、O-BICでもホームページなどをとおして広報している。

日本への投資のタイミングが合えば本制度の利用はお勧めであり、当事務所では無償でサポートさせていただいています。

是非ご利用ください!

帰化許可申請で不許可になった方からの、再チャレンジの依頼にどのように取り組むのか。

日本の国や役所へ許認可申請を行う場合、その多くのケースで『受理=許可』となるのが一般的だと言えます。

特に学校法人や宗教法人などの許認可申請では、『受理』してもらうために数年に及ぶ役所の担当者との言わば「二人三脚の準備作業」に取り組むことになります。

例外は、僕が主に取組む外国人の在留手続ですが、これは出してみないと本当に結果が分からない手続と言えます。(その分、事前説明と準備作業には細心の注意を要しますし、どのような結果になるのか心理的な負担も大きいです。)

帰化許可申請も申請前に許可・不許可の判断がつきやすい方ですが、稀に『受理』されたにもかかわらず不許可となるケースが存在します。

では、不許可となった場合のフォローをどうしてあげれば良いのか?これは非常に困難です。

先の外国人の在留手続の場合、不許可になれば即時入管へ駆けつけて「不許可理由」の説明を直接担当者へ確認することが可能ですが、一方、帰化許可申請で不許可となるとその理由の開示がなされません。

これは外国人に日本の国籍を与えるという高度の判断を要する権限が法務大臣の広い裁量に委ねられているからとの理由です。

よくわかりませんが、要するに悪意をもって日本人になろうとする外国人を締め出すとの理解で良いかと思います。

では、不許可となった理由が明確でないのにもかかわらず、再チャレンジする場合の取り組み方針をどのように立てるのか。

【~次回へ続く。】

帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について②-

昨日の続きです。

まずは時間的な要件から。

永住権の場合、日本で在留してから10年の時間を要します。この間、5年間は働くことができるVISAを持つことが必要です。すなわち、留学VISAで10年日本に居ても永住権を取得できる条件には満たないことになります。また、結婚VISAの場合、期間が3年に短縮(緩和)されるなど例外もあります。

これに対して帰化の場合はその期間は5年となります。また帰化も条件緩和が別途定められています。

次に生計要件。これは十分に食べていける稼ぎがあるかを審査します。これについては、永住権では、特に「就労系VISA」では年収300万円が一つの目安となっているように思いますが、僕が携わった事案ではそれ以下の年収でも永住権を許可された方も多く、扶養家族の人数なども勘案するなど、正直、満たすべき確実な基準(金額)がいまだに掴めていません。

一方帰化の場合、この所得水準は永住権よりも緩やかに審査されているように思います。これもその方の生活状況(扶養家族数や住居費の負担など)にりよりケースバイケースで判断されているように思います。

最後は素行善良要件。法律をいかに順守しているかなど、普段の行いについて審査されます。
これについては概ね永住権も帰化も似通った基準で判断されているようです。また、ある程度事前に予見できる基準でもあります。永住権の場合は窓口で個別に質問することはできませんが、<在留審査要領>と言う公開された審査基準にある程度掲載されています。

帰化の場合は各法務局国籍課窓口において相談員の方がとても親切に話を聞いて適切なアドバイスをくれます。例えば、『1年前に〇〇kmオーバーの速度違反で罰金〇〇万円を払ったが帰化できますか?』の質問には『罰金を収めてから〇年経過してからにすべきでしょう。』といった具合。(ちなみにこのアドバイスには従いましょう、、、)

このように、『永住権か帰化か』の問いに安易に回答できるものでは無いことをお判りいただきたく思います。

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