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入管(申請・受理)一覧

「特定技能」の在留資格で一番多いのがベトナム人。一方ベトナムでは特定技能に関する試験はいまだ実施されていないことの謎について。

特定技能の在留資格取得には大きく分けて二つのルートがあります。

一つは日本や海外で実施される二つの試験に合格して特定技能VISA取得の資格要件を満たして来日するケース。

もう一方は、現在または過去に技能実習生(2号までを終えた者に限る)として日本にいたことがある外国人が要件を満たしたものとして来日するケース(既に日本にいる外国人は在留資格を変更)。

不思議に思う方も多いでしょうが海外試験のうちいまだ試験が実施されていないベトナム人が特定技能在留資格許可者の半数以上(昨年12月時点)を占めている理由がここにあります。

そもそも特定技能のVISAはMAX5年の技能実習VISAの再延長が目的だと言われていたVISAで、上記のベトナム人の割合は想定内のものと推察します。

ただ、思ったよりも特定技能VISA取得者数が伸び悩んでいるのは日本国としても想定外だったのではないでしょうか?

国内試験の受験要件がこの4月から緩和されますが、受け入れ側企業に対する何らかの要件緩和措置も検討してほしいものです。

「子どものVISA」と「親のVISA」についての疑問にお答えします。

「家族滞在」と言うVISAがあるのをご存知でしょうか?

いわゆる同伴者VISAで、ここで言う家族には配偶者と子どもが含まれます。

また子どもの年齢は問うていません。

その一方、親についてはここでは家族に含みません。

多くの外国人から海外へ残してきた親を呼び寄せたいと相談を持ち掛けられますが僕の答えは大体決まっていて、「親を呼ぶことは不可能に近いです。」と言うもの。

実際に何度か「定住者」や「特定活動」のVISAで親を呼び寄せようとチャレンジしましたが成功した試しがありません。

『片親で70歳以上、他に扶養可能な親族がいない』など諸要件は見え隠れしますが、要件に当てはまったからと言って容易くVISAが出るとは思えません。

何故ならどこの国もわざわざ高齢者を受け入れることを好まないからです。

経済的負担(医療面や生活保護など)が生じる外国人を本国に代わって肩代わりしようとする国はありませんよね。

一方子どもはどうでしょう?

少子高齢化を解消するには国家的プロジェクトととして長期に渡る取り組みが必要ですが、外国人の子どもを受け入れるとたちまち子どもが増えますよね。

よって親を呼ぶよりも子どもを呼ぶ方が圧倒的に簡単で、そもそも制度設計がそのような構造になっています。

ただし、ここで注意しなければならないのは、『永住者』、『定住者』、いわゆる結婚VISAと言われる『日本人の配偶者等』と『永住者の配偶者等』を持つ外国人親の子どもに限っては、<未成年で未婚の実子>と言う条件が付くということ。

裏を返せば『経営・管理』などそれ以外のVISAを持つ外国人親の子どもは、<成人>でも<養子>でも『家族滞在』のVISAが取れる要素があると言うこと。

なかなか難しいですね。

入国管理局窓口へ大量に押し寄せる中国人の方、「武漢に住んでない人は短期滞在の在留期間延長はできませんよ!」。

週に何度か入国管理局へ通っていますが、昨年12月頃から窓口の混雑状況が緩和されたように感じます。

日韓関係のこじれによる韓国人渡航者の減少とコロナウイルスによる中国人渡航者の減少が原因かと考えます。

ただし、今のこの時期からは毎年申請者が増加しますので元の混雑状態に戻るとも予想されますね。

本日入管に訪れた際、窓口対応の女性がしきりに言っていた言葉が気にかかりました。

それは「武漢に住んでないからこれは受付できません!」の言葉。

多分だと思いますが、中国人観光客の方たちが中国へ帰国しようと航空チケットを予約するも欠航となり、予定していた日に帰国できなくなったことから短期滞在のVISAの延長を申し出てのことだと思います。

すなわち、申し出た中国人の方の自宅が中国の武漢にある場合は延長が認められ、そうでない場合は延長できないので受付自体をしていないのでしょう。

ポケトークも駆使しての窓口対応に四苦八苦する入管職員がとても気の毒で、自分だけは何とか特別扱いされるだろうとでも思ってか、女性の対応に食い下がる中国人の方の姿もまた気の毒でした。

一つアドバイスを言っておくと、入管の対応に特別扱いはありません。

働き者の留学生を「特定技能」の在留資格で個人事業主が雇入れるケース。

「特定技能」の在留の特徴は、取得する外国人には比較的優しい条件で、一方受け入れる側の企業や個人事業主に対して比較的厳しい条件が課される制度設計となっていると思います。

その一端は申請書に添付すべき資料から伺えます。

申請人個人に求めるものとしては「技能試験の合格証」、「日本語試験の合格証」、「健康診断書」、「証明写真」など比較的準備しやすいものですが、受け入れる日本の機関に対しては、各種公的義務(税金・年金・医療保険・労働保険など)を履行している書類をすべて用意するように求められます。

また、受け入れた外国人を適正にエスコートすることや日本での生活をサポートすることについても義務を課します(空港までの送迎、事前のレクチャー・入国後の面談・生活サポートなど)。

上記の生活サポートなどを行う職員には「過去2年以内に在留外国人にかかわった経験の持ち主」を充てることと求めて、またその方の母語での対応も課します。

僕の事務所へ来られる相談者の大部分が小規模事業者で個人事業主がその多くを占めますが、せっかく飲食店ホールでの就労が認められた「特定技能」と言う在留制度に歓喜した一方、実際のVISA取得にかかる負担(金銭的なものと実質的なもの)に落胆されもしています。

外国人には受験条件の緩和措置が取られましたが、受け入れ側にも今後何らかの措置が講じられることを願うばかりです。

「特定技能」の在留資格取得に朗報!国内試験について受験資格が緩和されます!

知らない方も多いと思いますが、「特定技能」の在留資格を取得するための試験はベトナムなど海外で実施される試験とは別に日本国内でも実施されます。

昨年4月の施行前のアナウンスにより「9か国」のキーワードが沢山の誤解を生み、いまだに9か国以外の外国人は「特定技能」の在留資格を取得できないと勘違いされている方も多いように感じます(実際につい最近もそのような問い合わせをいただきました)。

実は「特定技能」の在留申請に国による制限はありません。どこの国の方でもチャレンジ可能です。

その一方で日本国内の受験には「ある条件」が課されています。

それが下記のもの。

国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

しかし、今回これが緩和されたことで次のようになります。

<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

巷の噂や思い込みで正確な情報を得られない場合は、専門家や直接役所(出入国在留管理庁)へ問い合わせましょう。

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