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入管(申請・受理)一覧

「特定技能」の在留資格に関するいろいろな書類が更新されました!

いつも前触れなしでサイトにアップされる入管情報ですが、今回も9月27日の時点で様式等に変更がありました。

準備中の書類があったので早速入管へ問い合わせ。

⇒就労審査部門(第二就労担当)06-4703-2195

80回以上かけ続けやっとつながり、「準備中の書面があるがそのまま使用してよいか?」との僕の質問に対し、「内容が変わらないようならばそれでよし。」との回答。

変更された様式などの情報は下記。

出入国在留管理局専用サイト

韓国人留学生の「特定技能」への在留資格変更許可申請について。

日本在留中の韓国人留学生が、学校を辞め、「特定技能」の在留資格へ変更を求める手続きを手伝いことになりました。

「特定技能」の在留資格についての質問の中で多くの方が誤解されているのが、9か国のみ(ベトナムなど、これも増加の予定)許可されるのではないかとの情報です。

実は、国籍に制限は設けてなく、唯一の例外としては除外国として指定を受けた「イラン」ぐらいです。

つまり、それ以外の外国人は「特定技能」の在留資格への挑戦権は持っているのです。

今回、僕の所へは企業を通じでオファーがありました。

指定9か国以外の国、韓国の方の手続で、彼らは既に日本で実施された技能試験に合格し、日本語もN4以上の資格を保有します(この在留資格変更については国によっては認められにくいケースがあるので要注意です!)。

オファーをしていただいた企業(所属機関)は「登録支援機関」へ事前ガイダンスや上陸後(既に日本にいる彼の場合、在留資格変更許可後)のサポートを委託されています。

当事務所では、現況においては韓国、ベトナムの方からの在留申請及び外注先として登録支援機関を確保しており、速やかなサポートが可能です。

永住申請時のミラクル許可取得事例。過去の過ちについて事実通り述べて誠心誠意謝罪すればその意は通じる。

数カ月前、ある依頼者の永住申請が許可されました。

正直、申請後に判明した事実からは「100%不許可、それどころか日本にいられなくなる可能性がある」と本人に伝えてありました。

ことの発端は出入国在留管理局から来た一通の手紙(追加書類提出通知書)。

永住申請の場合には特に頻繁に来る手紙ですが、この依頼者の場合、その内容がなかなか衝撃的でした。

詳しく述べることはできませんが、<過去の日本への入出国歴についての説明と本国からの出入国記録の開示文書を提出せよ>との指示。

この時点で僕に何か隠しごとがあることが判明。

本人を問い詰める(優しく問いただしましたよ、、)と、案の定、
①過去に密入国して、
②日本人の養子となって、
③その後すぐに離縁(養子関係を解消)して、
④日本から密出国した
ことがあるとの告白を受けました。

これ、現在の在留許可が取り消されてもおかしくないような大嘘です。

永住申請を取り下げるか?それとも入管の指示に従って説明と書類を提出するか?当人と真剣な話し合いを重ねました。

正直、ここまで来るとごまかしはきかないし、取り下げたからと言って事実を伏せることもできません。

二人で出した結論は、ありのままをさらけ出して全て入管の判断にゆだねることでした。もちろん謝罪も含めて。

全てを諦めて、最悪、日本人妻と離れ離れになることも覚悟していた僕らに、数カ月後に思いもよらない結果が訪れます。

なんと、永住を許可するとの通知が届いたのでした。

過去に何度かミラクルな許可を永住申請時に経験したことがありますが、今回はそのいずれをも上回る驚きの結果でした。

やはり、真実を語り、その人物の現在の誠実性を主張することが第一であるとの僕の考え方は間違ってなかったと思わせてくれた事案でした。

弁護士とは違い、これだけのミラクルな結果を出してもいただく費用は同じなのが寂しいですが、それもまた愛嬌。と自分を慰めました、、、

永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運(その2)。

海外留学中に日本にいる家族が永住権を取得したKさんに訪れた悲運とは?

これを説明するためには日本に『子ども』として滞在する外国人の身分について知る必要があります。

大きく分けて、
①家族滞在
②定住者
③日本人の配偶者等
の在留資格が該当します。

Kさんの父は就労系の在留資格で10年以上日本に滞在したことから永住の条件が整い、今般無事に永住者の身分を許可されたのですが、父の同伴者として「家族滞在」の在留資格を持っていた他の家族も同時に永住者として許可されました。

永住審査の間、海外にいたKさんのみがその恩恵にあずかれなかったのでしたが、では現在認められている「家族滞在」の在留資格で日本へ戻ればいいじゃないかと考えたいところですが、残念ながらそれは叶いません。

何故かと言うと、永住者の子どもの在留資格は上記のうち②の「定住者」になってしまうからです。

子どもの在留資格のうち「家族滞在」には年齢制限がありませんが、この「定住者」には年齢制限が設けられていて<未成年(20歳未満)の子>となっています。

すなわち、20歳を超えてしまっているKさんは、「家族滞在」の在留資格には該当しないこととなります。

いずれ日本へ戻る予定のKさんは、(就労VISAや留学VISAなどにより)自身で在留資格取得の条件を整える必要がるのです。

永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運。

日本滞在が継続10年となると、永住許可申請の条件のうち居住要件が整います(例外あり)。

一昨年、その10年をクリアした家族からの依頼で永住許可申請のお手伝いをしました。

無事に家族4人が約3カ月の審査期間を経て日本での永住を許可されました。

めでたしめでたし、、、と言いたいところですが、実はこの家族にはもう一名親族がいます。

一番上のお子さまのKさんです。

彼は、9歳で家族とともに日本にやって来て以降、日本で高校まで卒業した在日外国人でした。

しかし、どうしても海外の大学で学びたいと言い、両親もそれを受け入れます。

運が悪いことに、彼が大学に進学した直後に彼以外の家族が日本で永住権を取得したのです。

永住申請時に海外にいた彼は日本での永住権取得のチャンスを逃してしまいます。そればかりか、彼には日本に戻る際に必要となる<家族としての居住>の権利すら奪われてしまう事態に遭遇するのでした。

【次回に続く】

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