入管(申請・受理)一覧
「特定技能」の在留資格取得に朗報!国内試験について受験資格が緩和されます!
- 2020.02.03(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
知らない方も多いと思いますが、「特定技能」の在留資格を取得するための試験はベトナムなど海外で実施される試験とは別に日本国内でも実施されます。
昨年4月の施行前のアナウンスにより「9か国」のキーワードが沢山の誤解を生み、いまだに9か国以外の外国人は「特定技能」の在留資格を取得できないと勘違いされている方も多いように感じます(実際につい最近もそのような問い合わせをいただきました)。
実は「特定技能」の在留申請に国による制限はありません。どこの国の方でもチャレンジ可能です。
その一方で日本国内の受験には「ある条件」が課されています。
それが下記のもの。
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
しかし、今回これが緩和されたことで次のようになります。
<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。
巷の噂や思い込みで正確な情報を得られない場合は、専門家や直接役所(出入国在留管理庁)へ問い合わせましょう。
特定技能の在留資格を取得した外国人の入国(日本上陸)とその後について。
- 2019.12.03(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
特定技能の在留資格認定証明書が交付され、これを本国へ送達、在外公館(日本領事館など)でVISAの発給を受けて日本にやってくる外国人。
資格取得までもう少しの道のりですが、日本へ来る際や日本へ来てからも沢山のルールに縛られます。
と言いますのも、日本の受け入れ側がルールに則って特定技能外国人を迎え入れることが在留許可の条件にもなっているからです。
また、日本の受け入れ側がその業務(空港への出迎えや生活オリエンテーションと言われる情報提供など)を外部へ委託することも認められています(外部委託先には入管への登録を済ませた「登録支援機関」をご利用ください)。
僕が申請を取り次いで許可を得た受け入れ側企業では、登録支援機関を使用せず社内で外国人受入れ支援を全て行うこととされましたので、僕の仕事も「認定証明書交付で終了」とはいかず、外国人が日本に来てからもフォローをしてあげなくてはならないと考えています(いっそのこと、僕の伝手の登録支援機関に委託してくれるとありがたいのですが、、、)。
一向に増えない『特定技能』外国人。制度設計自体に無理があったのではと思わざるを得ない。
- 2019.11.22(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
入管庁肝いりで本年4月から新たに登場した『特定技能』の在留資格。
しかし、同庁の発表によると、直近(11月13日時点)の同在留資格での受け入れ人数は1,000人を超えていない。
僕の事務所でも開始前から7月くらいまでは多くの企業から相談が持ち込まれましたが、この数カ月間はそれもパタリと止んだ。
一方、この在留資格に興味を示しているのは、海外に向けて外国人材の派遣を生業としている外国企業のようで、そちらからの手続についての相談や、「1件、〇〇万円で申請取次をお願いできませんか?」との眉唾物のオファー。
これらの相談にも丁重に対応はしているものの、実際に制度開始から7カ月を超えて1,000人に満たない状態で、安定した業務依頼が来るとは思えない。
1件数万円で申請取次を依頼してくることもあるが、一般の就労系VISAの手続に比べ5倍~10倍の書類を準備しなければならず、そんな安請け合いはとても無理だ。
また、僕の事務所でも登録支援機関としてのサービスを間接的に提供できますが、『特定技能外国人』の数を上回る登録支援機関が存在しており、当面これも使い道が無いように思える。
5年間で34万人の目標を達成するには、制度設計の見直しも一考の余地ありと思われる。
職業紹介として「特定技能」外国人の日本上陸に関与しようする事業体からの相談について。
- 2019.10.28(月)
- VISA・在留資格関連
技能実習生の入国及び日本滞在に深く関与している事業協同組合などの団体は、「特定技能」外国人にも登録支援機関として関与する場合が多いと思われます。
当事務所へも海外から日本へ外国人を受け入れる際に仲介役として関与しようとする事業体からの相談を受けます。
その多くが派遣ビジネスでの関与を目論みますが、今回の「特定技能」の在留資格では一部の業種を除き派遣は認められません。
よって職業紹介としてのみの関与となるわけですが、「特定技能」の在留資格取得までの道のりを全14業種網羅的に説明するには骨が折れること。
一度の相談でこれを理解してもらえることは不可能であり、何度も事務所へ来られる方もいらっしゃいます。
僕自身も法律および下位の規定などを事細かに把握するのに数カ月を要し、また、日々更新される技能試験の実施状況を把握し、それを管理することは大変手間がかかる作業となります。
表にして都度更新してはいますが、さすがに毎日チェックするところまでは、「特定技能」の在留資格希望者は多くはありません。
この在留資格が定着し目標とする32万人を満たすまでには相当な時間を要するものと思われます。
「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請をしました。受付にも相当な手間がかかります。
- 2019.10.18(金)
- VISA・在留資格関連
先日、取引先企業からの依頼により、そこの従業員の「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請を大阪入管へやってきました。
近頃は1階の玄関も朝から並んでいる盛況ぶりなので、朝の早い時間から申請待ち。
書類を渡して1時間30分くらいして呼び出しがあり、普段の申請であれば受理票を受け取って終わりなのですが、奥の相談カウンターへ呼び出され、6~7項目の指摘事項をあれこれと。
「本当に書類が多いですね~」との僕の問いかけに、「僕も最近回されて、、、大変です!」と職員の方も困惑気味。
驚いたのはその後窓口で渡された受理票を見たとき。
下二けたの番号が〝62〟。
と言うことは、「特定技能」の在留資格の受付が始まっておよそ半年、大阪入管が受理した件数はただの62件と言うことなのか?
受入上限の32万人に到達するのはいつのことになるやら、、、