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入管(申請・受理)一覧

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の限界について。

相変わらず外国人材を求めてビザの相談に来られる企業様の多くは外食業界からです。

僕が話す内容の結論は決まって、「『技術・人文知識・国際業務』のビザでは現場(店舗)では働けませんよ」と言ったもの。

「他に方法はありませんか?」と食い下がる社長様には、「それじぁ手間とランニングコストは嵩みますが『特定技能』にチャレンジしますか?」とセカンドプランを提示します。

それに対する社長様の反応は、
①黙って最後まで聴いて「検討してみます」と言って帰って行くか、
②「それ、うちは無理やわ」と言って途中で僕の話を遮るか、
の二通り。

ただし①の場合でもそのほとんどは次の相談に繋がらないのが現実。

もう少しだけ『特定技能』ビザの使い勝手が良くなる事を願ってやまない。

東京オリンピックへ参加する外国人はなんのビザで日本に来るのでしょう?

開催か中止か?開催するとしたら観客は入れるのか?など、

様々な問題で揺れていた東京オリンピックがどうやら開催することが確実にになったようです。

いよいよ沢山の国々から多くのアスリート達が日本にやってきます。

もちろん目的はオリンピックと言う競技会に参加するためです。

日本に来るのは選手のみならず選手をサポートするコーチやスタッフも。

ふと疑問に感じたのは彼らはなんのビザで日本に来るのか?

このことについて次回のブログで検証してみることにします。

結婚VISAで最近求められる資料について。

日本人や永住者と結婚した外国人の多くは、『配偶者VISA』の許可を求めて在留資格申請を行います。

その昔、日本滞在の常套手段として利用されたいわゆる『結婚VISA』と言うものですが、現在も偽装結婚をしてこのVISAを不正に取得している外国人がいるのかどうか、、、僕にはわかりません。

結婚VISAの場合、ほとんどは本人申請なので僕たち行政書士の出番は多くないですが、年に数件の依頼は今でもあります。

提出書類は様々ですが最近よく求められる法定外書類(提出書類として最初に求めていないもの)として『SNSでの文字のやり取りが分かるキャプチャー画面』があります。

皆、それぞれの呼び方で思い思いの表現を使ってやり取りしているものを見ると、その男女の結婚意思の信ぴょう性が見えてくる気がします。

なるほど入国管理局の「そうやすやすと騙されないぞ!」との強い決意がうかがえますね。

「日本入国はいつから可能か?」圧倒的に多い質問への回答。

現状では『特別に認められるケース』以外、日本に入ることは不可能です。

以下、韓国にある日本大使館の説明を引用しますのでご参照ください。

現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、ビザの申請が可能です

「特段の事情」が認められる例については、

1.「日本人・永住者の配偶者又は子」。

2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が家族がいる方。

3.元「永住者」で、再入国許可期限までに再入国することができなかった方。

4.「教育」又は「教授」の在留資格を持っていて特別な事情がある方。

5.「医療」の在留資格を持っていて医療に携わろうとする方。

6.その他、日本にいる家族の事故や病気など緊急の場合。また、親族が死亡した場合。

などとなっています。

在留資格『技能実習』についてベトナムの送り出し機関が一部排除された件。

最近は『特定技能』の在留資格に興味を示す飲食店オーナーさんからの相談が多いですが、その説明の際に僕はよく『技能実習』の在留資格を引き合いに出します。

『特定技能』の在留資格は新規で上陸する外国人のほか『技能実習』からの移行組もその仕組みに取り込まれていますのでどうしても『技能実習』の話が出ます。

その際、たびたび報道される『技能実習生』の失踪問題を取り上げたりします。

今朝の新聞でも技能実習生から法外な手数料を取る送り出し機関が排除されたことが解説付きで特集されていました。

ベトナム人実習生の失踪はここ数年増加傾向にありその根源的な理由が日本に来る前に生じているのではないかとの論考です。

農村から夢を抱いて日本に来るベトナムの方たちが多大な借金を背負わされて上、日本で不法在留者となって追放されてしまうことを想像するととてもやり切れません。

そういった事情のある外国人に対して日本政府が何らかの救済措置を講じてあげることはできないものでしょうかね?

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