事務所のこと一覧
仕事の流儀。
- 2012.04.20(金)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
僕たち士業の仕事は基本的には“待ち”の仕事だと思っている。
対役所への手続や仕事上のトラブル、借金問題や親族間のモメゴトなど、こちらから積極的に仕掛けていく類のものはあまり見当たらない。(ような気がする。)
行政書士業に限って言えば、遺言書の作成や会社の就業規則の作成くらいしかこちらから率先して勧められる業務が思い当たらない。
だからなのか、あまり積極的に広告を打ったりしないのが普通だ。
そんな中、今日、電車に乗っていて発見したのが、司法書士事務所の車内広告。
今まで散々見てきた『過払い金請求』の横っちょに、『残業代請求』の文字が!
いよいよ、『消費者金融』から『一般の企業』へ、メシのタネのシフトがあからさまになってきたようだ。
でも、この不景気に労働法規を振りかざして企業から過去の残業代を搾り取ろうと考えているのなら、日本の企業は戦々恐々なのではないか?とも思ったりもする。
『過払い金バブル』なる言葉が出来たように、『残業代バブル』とまではならないと思うが、益々この国の先行きを不安にさせる出来事なのであった。
コミュニケーション難民。
- 2012.02.14(火)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
仕事柄、ハングルでの会話が日本語の会話を上回ることが週に数日続くことがあるが、最近特に言葉の壁にブチ当たることが多い。
懇切丁寧に順序だてて説明しても、相手が理解してくれないことにはそれに費やした時間と労力が無駄になってしまう。
そうならないよう、メモを書き、図を示し、必要とあらば具体的事例を紹介して説明するが、なかなか相手に伝わらない。
そんなことがここ数日続いている。
相手が韓国から来たホヤホヤのニューカマーの方であるがゆえ、『文化の違い』だと一言で片付けていたが、やはりそもそもの根本は僕自身のハングル能力にあるようだとの結論に至った。
否。それだけではなかった。
日本語での説明にしても、知らず知らず専門的な言葉を並べたて、お客様本位の応対を怠ってしまっているのではないのかと考えてみた。
確かに、この仕事を始めた頃は、自分自身も手探りで、あらゆることを調べながら、学びながら、お客様とともに成長したはずだ。
それが今では、ある程度(ベテランの先生方からすればまだヒヨコですが・・・)の経験を積んで頭でっかちになってしまっているのではないか? 不親切な対応をしているのではないか? と、いろいろ考えてみた。
意思疎通は互いに理解しあおうとするコミュニケーションによってのみ行い得る。
そんな簡単な答えを出すのに思いのほか時間をかけてしまった。
明日からは初心に戻って分かりやすく丁寧な言葉で話しかけようと思う。
あと、ハングルのボキャブラリーを劇的に増やさなければ!と感じるのだ。
自己研鑽。
ホームページからの問合せは地域を限定しない。
韓国のポータルサイト『ネイバー』http://www.naver.com/へ登録していることもあって、韓国からの問合せもたまに来る。
今日も許認可の仕事の依頼があったのだが、韓国に本社のある東京の子会社の仕事だった。
また、私が請負ったことのない業務でもあり、悩みに悩んだ末、東京の専門家を紹介させていただくことで落ち着いた。
正直、その会社の所在地が大阪で且つ時間的余裕があれば(のどから手が出るほど)引き受けたかったのだが、クライアントに迷惑をかけるぐらいならお断りする勇気も必要だと思っての判断だ。
行政書士の仕事は本当に幅広く、全てを網羅的に請負うことはほぼ無理だといっていい。
一定の業務に特化している事務所がほとんどだと思うのだが、それでも多分野への取り組み姿勢を崩さないように日々の研鑽を欠いてはいけないと、今日あらためて感じたのだ。
メールでの回答(引き受けるか受けまいか悩みすぎで)に時間をかけ過ぎたので、先方には『申し訳ない』と付け加えた。
事務所選択の自由。
韓国の方の依頼が比較的多い私の事務所ですが、彼らは事務所へ来ても堂々としていて、『知らないことだらけだ!手伝ってくれ!』とへりくだることなくズンズン迫ってくる。
これはお客様としては当然の姿だと思う。
お金を払って業務を依頼する側は、『自分達がどうしてほしいのか』、『事務所では何をしてくれるのか』について具体的に話し合うべきで、その最初のコンタクトが業務遂行で非常に大事になると同時に、依頼者ではなく、依頼を受ける側が主導権を持つべきではないと考える。
私の事務所でも次の様なケースが何度かあった。
ある仕事を弁護士へ依頼したのだが細かな書類作成を指示されてしまい困っているので、その書類の作成をお願いしたいと。
私としては一向に構わないのだが、依頼者は弁護士事務所と私の事務所とに二重の手数料を支払わなければならず大変もったいないと思うのだ。
数少ない韓国人以外の相談者の方々は、法律関係を扱う事務所ということで敷居が高いと感じているのか、皆さん大変遠慮がちで消極的に思える。
行政書士事務所でそうならば、弁護士事務所などでは言いたいことも言えてないのじゃないかと感じてしまう。
韓国の方の傾向として、弁護士などの法律家へ依頼するときの基準は『とにかく大きな事務所へ』だそうだ。
決して間違ったチョイスではないし、感覚としては『町の電気屋よりも家電量販店へ』ぐらいのものだろう。
その善し悪しは顧客自身が判断するとして、韓国人のそういったものの見方も参考にして、業務依頼先を選択されることをお勧めします。
日本支社、日本子会社、駐在員事務所③。
- 2011.07.28(木)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
~派遣職員の人選についてご紹介~
日本で外国人が就労する場合、何と言っても重要なのが「在留資格」の取得問題でしょう。
よくお電話での相談で、税金や医療保険、年金制度などに関して質問される方がいらっしゃいますが、全ての基礎は在留資格の取得からであり、その目処がたたないうちから他のことを悩んでも意味がありません。
日本には細分化された27種類の在留資格が存在し、その中で就労系の資格は、「人文知識・国際業務」や「投資・経営」と言ったものが代表的なもので、日本国内での活動に応じてそれぞれ取得することとなります。
今回解説する、外国企業から派遣されて日本で活動される外国人の方にしても、上記の「人文知識・国際業務」や「投資・経営」、また「技術」や「企業内転勤」と言った在留資格に該当するケースが想定されます。
※私どもの事務所では、外国企業の日本での活動目的(本格的な営業戦略に基づく拠点作りなのか、他の企業の事務所の一画を借りての駐在員派遣なのか)に応じて、派遣される社員の方の取得すべき在留資格の選択とそのための要件についての説明や、日本での活動拠点となる事業所の要件について事前に分かりやすく説明させていただきます。海外からのオファーにかんしても、メールや国際電話での問合せにも気軽に対応しております。
これまでの経験上、一番多いのは日本に子会社(株式会社※注:有限会社は設立できません)を設立して、本社勤務の社員を日本子会社の代表者として送り込むパターンです。
この場合、子会社の代表取締役となる方については学歴要件や職歴要件は求められません(当然、代表者としての資質や能力は必要となるでしょうが)。
また、日本に支店(営業所)を設置して、外国会社営業所設置登記を行うパターンもあります。
この場合も、子会社同様に日本における代表者として本社から人員を送り込む訳ですが、1名を派遣する場合と2名以上を派遣する場合とでそれぞれの取得する在留資格が変わってきます。
最後に、日本に事務所のみを借りて(他の会社の事務所の一画を借りてもOK)、連絡事務所や駐在員事務所を設置する場合ですが、このケースだと派遣される社員の在留資格は概ね「企業内転勤」となるでしょう。
「企業内転勤」の在留資格の要件としては、直前の1年間以上を外国にある本社にて【日本の在留資格の「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格に該当する活動を行っていた経歴】が必要となります。
このように、各ケースごとに設置する拠点作りや派遣する人員について複雑に絡み合った日本の規程をよく確認する必要がございます。
私達そん法務事務所では、外国企業にとって最善の日本進出形態の提案をさせていただきますことはもちろんのこと、実際の会社設立や営業所設置などの拠点作りのお手伝いや、派遣される人員に関しての在留資格取得可能性の見通しについてのアドバイスと実際の在留資格取得までのお手伝いをトータルサポートさせていただきます。
また、以下にご紹介いたします『お得な情報』も、当事務所ならではのサービスとしてご提案させていただいております。
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私ども、そん法務事務所では、O-BIC(大阪外国企業誘致センター)に登録されたサポート企業として、大阪府内に本店又は支店を設置して日本でビジネスを始められる外国企業への支援に取り組んでおります。
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