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事務所のこと一覧

事務所選択の自由。

韓国の方の依頼が比較的多い私の事務所ですが、彼らは事務所へ来ても堂々としていて、『知らないことだらけだ!手伝ってくれ!』とへりくだることなくズンズン迫ってくる。

これはお客様としては当然の姿だと思う。

お金を払って業務を依頼する側は、『自分達がどうしてほしいのか』、『事務所では何をしてくれるのか』について具体的に話し合うべきで、その最初のコンタクトが業務遂行で非常に大事になると同時に、依頼者ではなく、依頼を受ける側が主導権を持つべきではないと考える。

私の事務所でも次の様なケースが何度かあった。

ある仕事を弁護士へ依頼したのだが細かな書類作成を指示されてしまい困っているので、その書類の作成をお願いしたいと。

私としては一向に構わないのだが、依頼者は弁護士事務所と私の事務所とに二重の手数料を支払わなければならず大変もったいないと思うのだ。

数少ない韓国人以外の相談者の方々は、法律関係を扱う事務所ということで敷居が高いと感じているのか、皆さん大変遠慮がちで消極的に思える。

行政書士事務所でそうならば、弁護士事務所などでは言いたいことも言えてないのじゃないかと感じてしまう。

韓国の方の傾向として、弁護士などの法律家へ依頼するときの基準は『とにかく大きな事務所へ』だそうだ。

決して間違ったチョイスではないし、感覚としては『町の電気屋よりも家電量販店へ』ぐらいのものだろう。

その善し悪しは顧客自身が判断するとして、韓国人のそういったものの見方も参考にして、業務依頼先を選択されることをお勧めします。

日本支社、日本子会社、駐在員事務所③。

~派遣職員の人選についてご紹介~

日本で外国人が就労する場合、何と言っても重要なのが「在留資格」の取得問題でしょう。

よくお電話での相談で、税金や医療保険、年金制度などに関して質問される方がいらっしゃいますが、全ての基礎は在留資格の取得からであり、その目処がたたないうちから他のことを悩んでも意味がありません。

日本には細分化された27種類の在留資格が存在し、その中で就労系の資格は、「人文知識・国際業務」や「投資・経営」と言ったものが代表的なもので、日本国内での活動に応じてそれぞれ取得することとなります。

今回解説する、外国企業から派遣されて日本で活動される外国人の方にしても、上記の「人文知識・国際業務」や「投資・経営」、また「技術」や「企業内転勤」と言った在留資格に該当するケースが想定されます。

※私どもの事務所では、外国企業の日本での活動目的(本格的な営業戦略に基づく拠点作りなのか、他の企業の事務所の一画を借りての駐在員派遣なのか)に応じて、派遣される社員の方の取得すべき在留資格の選択とそのための要件についての説明や、日本での活動拠点となる事業所の要件について事前に分かりやすく説明させていただきます。海外からのオファーにかんしても、メールや国際電話での問合せにも気軽に対応しております。

これまでの経験上、一番多いのは日本に子会社(株式会社※注:有限会社は設立できません)を設立して、本社勤務の社員を日本子会社の代表者として送り込むパターンです。

この場合、子会社の代表取締役となる方については学歴要件や職歴要件は求められません(当然、代表者としての資質や能力は必要となるでしょうが)。

また、日本に支店(営業所)を設置して、外国会社営業所設置登記を行うパターンもあります。

この場合も、子会社同様に日本における代表者として本社から人員を送り込む訳ですが、1名を派遣する場合と2名以上を派遣する場合とでそれぞれの取得する在留資格が変わってきます。

最後に、日本に事務所のみを借りて(他の会社の事務所の一画を借りてもOK)、連絡事務所や駐在員事務所を設置する場合ですが、このケースだと派遣される社員の在留資格は概ね「企業内転勤」となるでしょう。

「企業内転勤」の在留資格の要件としては、直前の1年間以上を外国にある本社にて【日本の在留資格の「人文知識・国際業務」又は「技術」の在留資格に該当する活動を行っていた経歴】が必要となります。

このように、各ケースごとに設置する拠点作りや派遣する人員について複雑に絡み合った日本の規程をよく確認する必要がございます。

私達そん法務事務所では、外国企業にとって最善の日本進出形態の提案をさせていただきますことはもちろんのこと、実際の会社設立や営業所設置などの拠点作りのお手伝いや、派遣される人員に関しての在留資格取得可能性の見通しについてのアドバイスと実際の在留資格取得までのお手伝いをトータルサポートさせていただきます。

また、以下にご紹介いたします『お得な情報』も、当事務所ならではのサービスとしてご提案させていただいております。

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※大阪へ進出(企業及び個人の投資)をお考えの外国人へのお得な情報!
私ども、そん法務事務所では、O-BIC(大阪外国企業誘致センター)に登録されたサポート企業として、大阪府内に本店又は支店を設置して日本でビジネスを始められる外国企業への支援に取り組んでおります。
進出計画をお持ちの企業や個人様を対象に、最大15万円の支援が受けられる「2011年度 外資系企業進出支援事業」を、是非ご利用ください。

チャレンジすること。

人間、生きている限り失敗はつきもので、それを恐れるあまりチャレンジすることを止めてしまうのは違う気がする。

ニューカマーのコリアンを相手に仕事をしていると、彼らの無謀とも思えるチャレンジ精神には驚きと時として感動すらおぼえる。

40年近く日本て暮らしながら会社一つ起こしたことがない自分が、恥ずかしくすら思えてくる。

それほど、コリアンの起業意欲というか自己実現意欲が、私には驚異的に感じられる。

ただ、彼らの多くに欠落しているのは、具体的な計画と将来のビジョンである。

成功者に言わせると、「ビジョンがない起業なら、やらない方がましだ」となってしまうことだろう。

しかし、自ら行動を起こさない限りは、何も生まれないのも事実だ。

コリアンの持つ起動力、瞬発力と、日本人が持つ慎重さ、忍耐強さを兼ね合わせると、世界最強の集団が生まれる気がしてならない。

コリアンと日本人とのちょうど中間的な存在に位置する私達在日コリアンは、両者に適切なアドバイスを送ることが出来る特殊な存在であると、自分自身の存在価値を見出している。

だからと言って、自分の商売がうまく行くとは限らないこともまた事実である。

在留期間更新許可申請。

入管法21条には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」旨の規定が存在する。
いわゆる「ビザの延長」のことだ。 ※ビザ⇒在留資格とお読みください。

さらに同条第3項には、「在留期間更新の申請があった場合には、法務大臣は、申請した外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる『相当の理由』があるときに限り、これを許可することができる。」旨の規定がある。

すなわち、『相当の理由』がないと判断すれば、これを不許可にすることができるということだ。

これまで、在留資格取得(変更許可申請や認定証明書交付申請)は勿論のこと、在留期間の更新のお手伝いも沢山してきたが、全てが許可されているわけではない。

不許可とされる多くは、実態の伴わない婚姻ビザや実態の伴わない就労ビザ所持者だ。

業務依頼にあたり、細心の注意をはらっていわゆる「偽装案件」にひっかからないように心掛けているが、万全の態勢で騙しにこられたとき、それを見抜くのは至難の技で、とにかく事前のアナウンスと詳細なインタビューを徹底することが、自己防衛の唯一の方法だと考える。

昨今、企業をはじめ私達のような個人事業主においても、コンプライアンスの遵守は長く生き残るための必須の条件であり、クライアントへのアナウンスの徹底と自分自身に対する認識強化を継続しようと思う。

矛盾。

対行政の仕事をしていると多くの矛盾を感じることがある。

つい先日も、全く同じ内容の申請をしたにもかかわらず、許可の範囲に差があった。

納得いかない結果には必ず理由を尋ねることとしている私に対して、窓口の説明はしどろもどろだった。

前例踏襲主義を掲げる行政には、当然彼らが不利となる前例も踏襲すべき義務があると考えるが、ある方に言わせると、「行政の裁量に口を挟むべきではなく、申請者に有利な前例があったとしてそれと違った結果が出たとしても行政の判断を尊重してそれを甘受すべきだ。」とのこと。

私はそれは「違う」と思う。

お金を払って依頼してくれているクライアントの「意志」こそ尊重すべきであり、行政側の意志を尊重すべきだとのその人の考えには到底賛同出来ない。

我々は、物言えぬ依頼者のためだけに汗をかくべきで、行政側の事情など依頼者の利益になること以外に考慮する必要などないと考える。

特に私の事務所のほとんどのクライアントが外国人であるため、彼らの「意志」を尊重することに今度も全力で取り組もうと思う。

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