オーバーステイ一覧
オーバーステイの外国人が、VISA(在留資格)取得⇒永住権取得⇒日本国籍取得までの道のり。
- 2018.08.30(木)
- VISA・在留資格関連
数年前までは1年に3人~5人のペースでオーバーステイの外国人の日本での正規在留の相談について助言をしたり実際に手続きを手助けしたりしていましたが、ここ数年は一年に1件着手するかどうかの状況が続きています。
その理由は、一つはオーバーステイの外国人の絶対数が減少していること。
今年1月時点で6万人台と、最高に多かった頃の4分の1ほどに減っています。
あともう一つの理由として、在留特別許可のハードルが相当高くなっていることだと思います。
実際にここ数年で僕がお手伝いした方の中にも(着手時点で困難事案でありましたが、、)手続途中で収容されたり最終的に強制送還された方が多数でした。
今回は、そんなオーバーステイの外国人の方に日本国籍取得までの道のりについて<所要期間>に限った説明をしようと思います。
①VISA(在留資格)取得まで:一概に言えませんが、現況だと出頭から1年~2年を要するように思います。(ちなみに過去には日本人との婚姻があれば最短3月で許可された時期もありました。)
②永住権取得まで:通常であれば10年の日本での継続在留が求められます(結婚ビザや定住者の場合、3年若しくは5年に短縮される。)が、オーバーステイの外国人の場合は正規在留開始時からカウントされます。
③日本国籍取得まで:これも通常5年の日本での継続在留が求められます(例外複数あり)ところ、オーバーステイの外国人の場合は正規在留から20年が求められます。これも例外があり、正規在留となったきっかけが自らの出頭によるのか摘発によるのかにより変動します。
上記は全て一例であり現時点での目安なので、実際の場合がどうであるかは、行政書士等専門家へ問い合わせてみましょう。
数年ぶりに仮放免申請が許可された。ただしこれは出国準備のためのもの。
- 2018.04.25(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可
紆余曲折を経て現在入国管理局に収容されている女性がいます。
全て本人の責任と言って済ませるのは少し可哀そうなその女性には日本人のご主人がいます。
外で待つご主人を長年サポートしてきましたが結局女性自身の決断により自主的に出国することに。
最後に身の回りの整理をしたいとの理由で、出国することを約束したうえで<仮放免申請>を行っていました。
約束の時間より1時間半以上も前に入管に現れたご主人の心境は如何に、、、
久しぶりに夫婦が触れ合う時間ができる喜びもつかの間、女性は短い仮放免期間を終えて母国へ帰国することになります。
待合で待つ僕らの傍らでは、『昨日面会したばかりの主人が居ない!』と涙声で取り乱している女性の姿がありました。
西洋人の男性が『多分今朝がた強制送還されたんだよ。この場所は普段は心優しく見える日本人の裏の顔が見える残酷な場所だ。』と、お連れの女性と語っていたのが印象的でした。
久しぶりの「不法滞在者からの在留特別許可」関連の相談。
- 2018.02.10(土)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
過去、およそ30万人以上いたとされる日本の不法滞在者数は、その後半減し、現在では6万5千人まで減少したと言われる。
毎年10人以上相談に訪れていた当事務所にも、ここ数年は年に1人、2人とその数が減少。
昨日、久しぶりに匿名ではあるが相談の連絡があった。
その昔、不法滞在者からの依頼内容は概ね決まっていた。
①何らかの事情でオーバーステイとなり、②その後数年息を潜めて日本に住んでいたが、③日本人男性と出会い結婚、④それを理由(口実)に正規滞在者としてVISAが欲しい、と言うもの。
こちらも流れ作業のように、
①婚姻届に必要な書類を準備してあげ、②婚姻届と同時に外国人登録(現在廃止)を手伝い、③夫婦の馴れ初めや現在の生活状況についてインタビューを行い、④それを書面にして他の必要書類を収集のうえ、⑤入管の出頭に同行する、そして⑥在留特別許可までをフォローしてあげるというもの。
昨日の相談者にも同様に流れを説明するものの、現在の入管での扱いは当時とは打って変わって相当に厳しい。
楽観的な話は一切せず、①審査中いつでも収容される覚悟が必要なこと、②一旦収容されたら2か月以内に可否の判断が成されるまで出てこれないこと、そして、③退去強制命令が出た場合訴訟に移行するが、昔と違って訴訟中に仮放免が認められる可能性は極めて低いことなど、耳の痛い話ばかりしてしまった。
相談者には申し訳ないが、人生のかかった重要な手続に臨むのに楽観的な話ばかりするわけにはいかない。最悪の場合を想定して話をしてあげるのが僕の役割なので、、、
刑事罰の後に待ち受ける退去強制手続について。
- 2017.12.14(木)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
刑務所に収監中の外国人が刑期を終え出所する際、その外国人は放免されるのでしょうか?
多くの場合、そうはいかないのが現実です。
何故なら、彼らは日本人と違って、刑事罰の後に「引き続き日本にいてもいいかどうかを試される立場」にあるからです。
永住権を持っていたとしてもそれは同様で、犯した罪の内容や科された刑期によっては、日本からの強制退去を言い渡される可能性が高いのです。
現在僕が取組んでいる事案も、2度目の刑事罰で実刑を科され数年間収監された後、近々出所される方の配偶者からの依頼でます。
外で待つ日本人配偶者は高齢で、夫婦に子はいません。
とても酷ですが、「奥さんが日本に残れる可能性は極めて低いです。」と正直な感想を伝えています。
ただし、本人及び配偶者の「日本で居たい」との希望を叶えるべく、全力を尽くすことは当然ですが、、、
上陸特別許可を希望する者たち。
- 2017.11.29(水)
- VISA・在留資格関連
入管法第5条には、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』は永久上陸拒否者として、未来永劫日本へ足を踏み入れさせない者として規制しています。
これは、『何年か経過すれば罪がなかったことになる』といったモノではありません。
例えば、『懲役1年・執行猶予3年』の判決言い渡しを受け刑が確定した者が、20年後に日本に上陸(入国)できるかと聞かれると、「できません」となるのです。
何故かというと法律で決まっているからです。
国民が法律を守らなければならないのと同じで、国も自身が作った法律に縛られます。
よく相談で『10年たったからもう大丈夫かと思って。』と話される外国人の方がいますが、そんな感覚的なものではないのです。
それでも『上陸特別許可』という制度が、これまた法律によって準備されていますので、それを検討・利用して、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』でも日本へ入国できている方がいるのも事実。
やってみなければわかりませんが、やらないと可能性は生まれません。