オーバーステイ一覧
オーバーステイ30年の経歴を持つ外国人女性からの相談。
- 2025.03.11(火)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
自らの年齢の2/3以上の期間を日本で、それも不法在留者として過ごしたと言う女性から相談の電話をいただきました。
匿名の相談でしたので真意は不明ですが、なんでも既婚男性との交際が30年以上の長期に渡り、その間在留期限を超過して30年以上が経過してしまったとのこと。
扶養してくれる相手がいたからその間働かずに生活ができたようですが、30年も見つからずにオーバーステイを続けていたのは驚異的に運が良かったのか(悪かったともとれるけど、、、)。
相手方の死亡に伴って生計維持が困難になったのを契機に在留特別許可は望まず帰国すると言っていたが、なんとも表現しづらい道のりを歩んだ方だなと思う。
30年間一度も帰ることのなかった本国で平穏な生活ができるのか心配ですが、生き抜くための直感は持っておられるように感じた。
水商売で働くことができる外国人は?在留資格(VISA)の視点から。
- 2023.04.03(月)
- VISA・在留資格関連
サービス業の中でもいわゆる風俗営業店(クラブやラウンジ、ガールズバー、スナックなど)においても人手不足が深刻なもよう。
韓流の先駆け(僕はそう思ってます)である韓国クラブでも最近は日本人や中国人、フィリピン人など多国籍クラブ化している様相。
その要因は色々と考えられますが、取り締まりの強化による違法就労の減少が一番の原因かと。
では適法に風俗営業店で働くことができる外国人を在留資格ベースで判断するとどうなるでしょう。
一番多いのが永住者、結婚ビザ(日本人や永住者の配偶者)、定住者ではないでしょうか。これらのビザは就労に制限がありませんから。
では次に多いのは何のビザかと言うと、、、実は上に挙げたビザ以外他に風俗営業店で働くことができるビザはありません(興行ビザはステージで活動する場合に限りOK)。
一般の就労ビザも経営ビザもワーキングホリデーなどの特定活動、資格外活動の許可を取った留学生、その他諸々、、、全部ダメです!
勿論、短期滞在(いわゆる観光ビザ)などもってのほかで、もし違反すると厳しいペナルティが待ち受けています。
本人はもちろん雇った側のママや店舗を経営する会社の社長も日本から追放される可能性が高いのです(日本人のママの場合は最高300万円の罰金)。
お~何と恐ろしいこと。皆さん気を付けましょう‼
犯罪を犯した者のビザについて。みんな強制退去となるのか?
- 2023.03.27(月)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
日本で普通に生活しているだけで犯罪者となる可能性が外国人にはあります。
これは僕も含め海外での生活経験の無い方にはピンときません。
では『普通に生活しているだけで犯してしまう罪』が何かというと不法残留(いわゆるオーバーステイ)です。
他にどんな法律違反が無くてもこれ一発で本国へ強制退去させられます。
現在、国会でこの強制退去に深くかかわる法案が審議されていますがどうやら通過する見込みです。
選挙権のない外国人が直接投票して自分たちを守ってくれる志のある候補者に投票することができませんので、善意ある日本国民に法案成立の行方を委ねるしかありません。
ここ数年、オーバーステイ案件をほとんど扱うことがありませんでしたが、昔と違って何らの身分保障も受けられなくなっているこの状況は、訳アリの外国人にとっては本当に厳しい状況です。
さらに厳しく追い込む必要があるのかないのか、、、悩ましい限りです。
在留特別許可について。不法滞在の外国人は帰るしかないのか?
- 2021.09.14(火)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
ここ数年は僕の事務所で不法滞在者のお手伝いをさせていただくケースがほとんどありませんでした。
以前は結構在留特別許可の手続きを手伝っていました。年に数件。
最近は不法滞在者が減ったことと在留特別許可に臨もうにも入管の対応が厳しいあまり僕の説明を聞いて怖気づいて相談で終わってしまうケースがほとんどでした。
昨日の報道によるとガンを患った外国人がわずか3週間の短期間で在留特別許可された記事が載っていました。
先の名古屋入国管理局の死亡事件を気にしてのスピード措置ということは誰が見てもわかりますね。
偶然にも久しぶりに僕も在留特別許可の申し出に取り組む機会がありそうなのですが、この仕事を受けるに当たっては、途中で収容されたり逮捕されたり退去強制処分されないように細心の注意と覚悟を持って取り組まなければなりません。
全件収容を止めると言っている入管庁長官の決意は実現するでしょうか?
- 2021.06.18(金)
- VISA・在留資格関連
日本の出入国在留管理庁においては、不法在留者(オーバーステイの外国人)については基本的に全員を一旦収容(捕まえて収容所に入れること)することになっています。
ただし自ら出頭した者や幼い子、その子を育ててる親(両親がいる場合一方のみ)については特別に在宅調査(捕まえずに家に帰して呼び出す方法)を行ってきました。
また、ここ数年は一旦収容されると中々そこから出てこられない状況が続き、長い人だと3年以上も収容施設から出られないケースもあるようです。
10年くらい前までは年に数人の不法在留者の在留特別許可案件を請け負っていた僕ですが、その後『入管の奮闘』により不法在留者数は激減、仕事として取り組む機会はすっかり無くなってしまいました。
相談に来られたとしても「一旦収容されるかもしれませんがその覚悟はありますか?」と聞く僕の話を聞いて来なくなる人がほとんどでした。
それだけ不法在留者や難民認定に臨む外国人に対して非常に厳しい状況が続いていたのです。それは今も同じです。
国会で不成立となった改正入管法ですが、現在の入管庁長官は「全件収容主義と決別する」、「時代にあった入管にする」とおっしゃっているようですが、果たして長官の意向は実現されるでしょうか?
永住審査をはじめ厳しさを増す一方の入管行政を外国人をはじめ日本の市民が利用しやすい制度に改革されることを切実に望みます。