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お金のこと一覧

『ウーバーイーツ』の配達員についての続報。

『ウーバーイーツ』で外国人配達員の不法就労問題が取りざたされましたが今度は報酬に対する税務申告のところで問題があるのではと指摘されていますね。

これは外国人配達員に限らずすべての配達員に問題視されていることです。

日本は申告納税制度となっているので収入があっても申告しなければ税金はかかってきません。

だからと言って申告するかしないかを個人に委ねているわけではなく、収入があれば必ず申告することが国民の義務となっています(もちろん日本に住む外国人も等しく)。

特に永住権以外のVISAで日本に在留する外国人には必ず在留期限がやってきて更新しなければならずその都度収入と納税のチェックを受けるわけです。

またこれも話すと複雑ですが『収入が高ければ高いほどその評価が上がる』とも限りません。

VISAの種類によっては『収入が高すぎて更新されない』危険性もあります(留学VISAや家族滞在ですね、、)。

日本に住む外国人は「VISAを維持することが何よりも最優先すること」です。じゃなければ日本にいられなくなっちゃいます。

一消費者と巨大企業が戦うとどうなるか?について。(携帯会社のCEO宛に内容証明郵便を送ってみた件。)

みなさんに経験があるかは分かりませんが、僕は大手のメーカーなど超有名企業との取引において納得できないことが何度もあります。

どこもカスタマーセンターなど相談窓口を設けていて、実際に僕ら一消費者の話を聞いてはくれますが、その主張が通ることはほとんどありません。

その点、J:COMさんはとても柔軟な企業応対をしてくれていました。

前にもこのブログで取り上げましたが、僕は一度、携帯3大キャリアの一つの会社宛(CEO宛)に迷惑料の請求を内容証明郵便でやったことがあります。

期限までに対応しないと法的手段に出るぞと。

するとそれまで窓口を盥回しし、たどり着いた窓口では<けんもほろろ>な対応だったのが、個人名の入った担当部署からの手紙が届きました。

結果的には僕の主張は通らず、その大手キャリアには惨敗しましたが、困ったときはそこの大将に直談判を仕掛けるという方法は、相手の大小に関わらず効果があるものだと再認識しました。

消費者の不満を聞くだけのカスタマーセンターや苦情窓口に電話するくらいなら直接その企業の代表取締役社長へ内容証明郵便を送る。

大手になったからと言って初心を忘れ一人の消費者を大切にしないのは本末転倒なのです。

何事も初心が大切。

家賃支援給付金でも初の逮捕者が、、、

今朝の朝刊を見ると家賃支援給付金を不正に受給したとして栃木県の女性が逮捕されていました。

ご承知のように持続化給付金については全国的に逮捕者が続出、同じ国からの給付金である家賃支援給付金の不正受給についても今後詐欺罪での摘発は続く模様。

僕の事務所にも沢山の相談が持ち込まれましたが、見るからに不正な相談は入口で全てシャットアウトしました。

ちっぽけな事件の片棒を担がされて人生を棒に振るようなリスクは負いたくありませんから。

国を簡単に騙せると思った人たちはこれから国の怖さを知ることになるでしょう。

約2カ月ぶりの投稿ですが、12月を前にして今年を振り返ってみました。

2020年を振り返ると仕事面では正直精神的にきつかった年でした。

これまで想像したこともない映画の中のような出来事が実際に起こり、僕も気が動転してしまいました。

その影響による業績の悪化に恐れをいだいていた前半でしたが、幸いにも国からの助成金と在日コリアン事件の依頼により危機をしのぐことに成功しました。

しかし、予想通り夏が過ぎてもコロナは収まらず僕の事務所経営にもボディブローのようにジワジワ効き目が、、、

新規で日本に投資をする外国人起業家や就職して日本に来ようとしてた人たちがこぞって様子を見る状況が続き、予定していた業務依頼がことごとくキャンセルに。

外国人事件の11月時点での依頼件数は前年比10%減、当然売り上げも減少しました。

12月を待たずに今年を振り返ろうと思ったきっかけは、<来年から今年の問題点を改善します>では遅い気がして12月1日を基準に次の一手を打ち出すべきだと考えたからです。

だからと言ってコロナを生き抜く妙案は生まれていないのですが、、、今夜しっかりと考えようと思います。

この仕事に骨を埋める覚悟をしていますので何とか<ざっと10,000種類を超える>と言われている行政書士業務の中から現状打破の秘策を考えてみますよ。

持続化給付金の受給要件拡大と家賃支援給付金制度の開始

昨年までに(2019年12月31日まで)事業をスタートしていなければ申請できなかった持続化給付金が7月から今年の3月までに事業をスタートした事業者も申請できるようになりました。

同時に家賃支援­給付金という新たな制度も開始され、国による事業者へのサポートが拡充されました。

持続化給付金についてはすでに申請可能で、家賃支援給付金については7月14日から申請が可能です。

どちらも来年の1月15日まで受付していますので焦らず手続きを行いましょう。

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06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00