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入管(申請・受理)一覧

就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。

外国人を雇うとき在留カードを確認してそこで「就労可」と読み取れたら「働いてもらうことができる」と考えるのは極普通のことだと思います。

しかし、実はそこに落とし穴があって、誤解によって大変な目にあった経営者を僕は何人も見てきました。

例えば一番ベターな就労ビザである『技術・人文知識・国際業務』と言う在留資格。

このビザを持っている外国人で注意しなければならないのが『日本の専門学校卒業生』です。

縁あって大阪の有名調理専士門学校卒業生からのオファーをたくさん請け負いますが、正直言うと彼らが学んだ分野(調理)ではビザが取れないのが現実です。

雇われた会社の方と意見交換し何とか彼らが働くことができる職務につかせることでビザを取得しています。

そんな彼らが就労ビザ取得後に転職した際に『事件』は起こります。

【長いので次回へ】

 

入管の窓口で「不許可になった理由」を聞いて一生懸命に抗議する女性を見ました。

話の内容から就労ビザへの変更が認められなかっなかった会社側の方のよう。

申請書に『申請人に接客をさせる』と書いたことで不許可になったもよう。

「私は正直に書いたのに少しも接客業務をさせられないのか?」とずっと抗議していましたが、正直に書いたから通るものではありません。

このブログでも何度も説明しましたが外国人が就労ビザを取ったからと言ってどんな仕事でも自由にできるものではありません。

これを誤解している日本人雇用主が本当に多いように思います。

またそのことを知りながらワザとさせている雇用主も多くいます。

見つかれば就労ビザの外国人は最悪強制退去、雇い主が外国人の場合も強制退去です。

一方、雇用主が日本人の場合は罰金で済みます。

何とも不公平な結末になります。

不許可の判定を受けたその女性雇用主はいよいよ涙を流し始めました、、、

その涙が有益に働くことは無いだろうに。

ユーチューバーとして日本で活動したい外国人はなんのビザを取ればいいのか?

「ユーチューバー」はスッカリ職業として認知されていますね。

子どもたちの「なりたい職業」ランキングでも上位に上がってくるのだとか。

一度こんな相談を受けました。

「日本で留学中に日本各地の名所を紹介する動画をユーチューブに上げているとそれがバズッて今ではユーチューバーとして結構な収入を得ています。卒業後はユーチューバーとして日本でやっていきたいのですが、何のビザを取ればいいですか?」

その質問に対して僕は即答できませんでした。

頭を巡らせても当てはまるビザが思い浮かばなかったからです。

そこでいつもの例え「カリスマ美容師」の登場です。

『ヨーロッパで活動する「カリスマ美容師」をスカウトした日本の有名美容院がその美容師を日本で働かせる方法は無い』※一部特区においては認められる。

美容師としての活動をカバーするビザが日本にはありません。それと同じように現時点でユーチューバーとしての活動をカバーするビザが確立して無いと思います。

一度入管にも問い合わせてみましたが、少なくとも大阪入管においてはユーチューバーにビザを出した例は無いとのことでした。

個人的には「興行」ビザが一番近いように思います。

働き方や職業、『家族』の在り方が多様化する昨今、外国人に与えるビザもより多様化することが求められているのではないでしょうか?

 

日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?

留学中の外国人のビザ(在留資格)として一番多いのは「留学」のビザだと思います。

「留学」以外のビザとして考えられるのは「家族滞在」や中には短期留学として「短期滞在(最長90日)」のビザが考えられます。※「短期滞在」のビザのことを「観光ビザ」と呼んでいますが、そもそも「観光」ビザは存在しません。

では上の3つのビザで日本にいる留学生がどんな仕事ができるのか、無制限に収入を得ることが可能なのか検証してみました。

先に「短期滞在」については日本で収入を得る活動を行うことは許されていませんので除外。短期間(例えば1日)のバイトもダメです。そもそも『短期語学留学』だとしても「留学」ビザを取らないといけませんから。

次に「留学」と「家族滞在」のビザについても「短期滞在」のビザと同様に日本で収入を得る活動を行うことは許されていません。

えっ!と思われる人も多いと思いますがルール上はそうなっています。

ただし、「資格外活動許可」を得れば時間を限って働くことが許されています。いわゆる「アルバイト許可」ですね。

ではこの「資格外活動許可」さえ取ればどんな仕事も無制限にすることができるのでしょうか?

そこには外国人及び雇入れた側が陥りやすい取り返しのつかない落とし穴がることを知らないと大変な目に遭います、、、

【続きは次回へ】

「すべての特定技能外国人は5年を超えても日本に居られるのか問題」についての考察。

2019年4月に始まった「特定技能」のビザ(在留資格)。

このビザは、全ての業種で働けるものではありませんが、就労系ビザで不可能とされていた業種(飲食店や清掃業、自動車修理工場)で働けるようになったことで注目を集めました。

コロナの影響やビザの取得にコストがかかることもあり発足当時は後ろ向きだった企業や事業者も、ウィズコロナに向けて取り組みを活発化させています。

この「特定技能ビザ」には「1号」と「2号」の2種類がありますが、「1号」で日本に居られるのは最大で5年間です。飲食業で働く特定技能外国人は全てこの1号に該当します。

現在のルールでは5年間が終了すると原則として国に帰らなくてはなりません。

一方、「2号」に該当する方は原則としてずっと(永久に)日本で就労することができます。要件を満たせば配偶者や子どもを呼び寄せることも可能です。現在のルールでは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」しか2号が取れません。

そんな中、2021年11月に『全ての業種で在留期間が「無期限」に』との報道がされ、またその後、出入国在留管理庁は『2022年度にも農業や宿泊業の分野においても事実上在留期限をなくす方向で調整している』ことを発表しました。

これが実現すると特定技能の多数の分野で「無期限」の就労が叶うことになり日本で働く多くの外国人労働者に永住の道が開けます

しかし、残念なことに今日現在においても入管からの発表は何もありません(実のところまだ何も決まってないのじゃないかと思われます、、)。

来年4月には取得後5年が経過する「1号」特定技能外国人が現れます。彼らは本当に帰国しなければならなくなるのでしょうか?それとも何らかの救済措置が取られるのでしょうか?

彼らのことも彼らが働いている職場のことも、とても心配になります。

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