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入管(申請・受理)一覧

7月9日に向けて。

このブログや事務所のホームページ(shon.jp)、フェイスブックページでも何度も案内しているとおり、本年7月9日に日本の改正入管法が施行される。

そのせいなのか、特に最近の相談で多いのが、『結婚ビザ』で在留中に離婚した外国人からのものだ。

結婚ビザ(そもそもビザと呼んでいるが正確には在留資格のことをという)は、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』に分類できるが、今まではこれら結婚ビザで日本で生活していた外国人が配偶者(夫や妻)と離婚しても実質的に結婚時に得ていた在留期限まではそのまま日本にいることができた。

極端な例で言うと、日本人と結婚して1年の結婚ビザを得た外国人女性が次の更新で3年のビザを許可されたとして、その直後に日本人の夫と離婚したとしましょう。

その女性はその後3年の在留期限が来る直前に別の日本人男性と再婚します。

そうすることで、ビザの期限ぎりぎりに『日本人の配偶者』の身分に戻って次のビザの延長手続きに望みます。

同居実態があり一定の収入の目途が世帯(夫婦)として確保されていると判断された場合、その女性の行ったビザの延長手続きは許可されます。

すなわち、その女性は最初の夫との離婚後3年間、結婚ビザで日本に居ながらそのほとんどの時間を“独身”で過ごしたことになるのです。

このように、これまでの法律では、結婚ビザの許可を与えた外国人が離婚したかどうかを入管側では把握することができませんでしたし、把握できたとしてもよほどのことでない限り問題にはしなかったように思います。

しかし、改正入管法施行により、上記の女性のようなアクロバティックな日本滞在は許容されなくなりました。

改正法によって、『結婚ビザで滞在する外国人が離婚した場合には、まず入管への報告義務が生じ、さらに、離婚後6ヶ月を経過した場合で日本からの出国もせず、また、他のビザへの変更も行わない外国人に対して、入管がビザの取り消しを行えるようにした』のです。

7月9日以降にも上記のような女性が出てくるかとことが予想されますが、今後は『無茶なこと』はできなくなるのです。

※注意:上記に挙げた事例はフィクションであり、そもそも虚偽のまたは偽りによるビザ(在留資格)の取得手続には当事務所では応じられません。

上陸審査。

海外から外国人が日本へ入国する際、日本の空港で入国のための審査を受けることとなる。

これを上陸審査と言う。

ちなみに日本の空港までが“上陸”、空港で上陸が認められて“入国”となる。

日本の上陸審査は厳格に行われ、飛行機の機内や舟の船内で渡される入国カードには、日本への渡航目的や主な宿泊場所等を真実に基づいて記入しなければならない。

このカードへの記入を適当にすると、後でとんでもない不利益を受けかねない。

先日、韓国籍の男性が関空で足止めされていると事務所に電話があった。

話を聞いてみると、日本で起業するための準備として上陸目的を『ビジネス』としてカードに記載したところ、上陸審査の窓口で訪問する会社名を聞かれたが、「会社名は決まっていないしこれから起業するのだ」と日本語でうまく伝えることができず、一悶着しているとのことだった。

職員に電話を代わってもらい事情を説明すると共に、『日本語が分からないのだから日本語で執拗に質問することはおかしいし不親切だ!通訳できる人間を呼ぶべきだ!』と抗議した。

即座に上陸許可となったが、男性はその間、あまりに不安で怖い思いをしたに違いない。

不順な目的で日本への入国を試みる外国人が多いのも分かるが、もう少し親切で丁寧な対応を望みたい。

韓国人ダンスグループが書類送検されたニュース。

以前取り上げた「韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。」に引続き、5人組ダンス・ボーカルユニットが日本の入管法違反(資格外活動)の容疑で書類送検されました。 ※8/13ブログ参照

人気絶頂の韓流アイドルの度重なる違法行為に、同じ韓国人ニューカマーのお手伝いをしている私としては、大変残念である。

「BEAST」と同じく、短期滞在の在留資格(ビザ)で就労活動を行っのだが、彼らよりも周りの人間(特にプロダクション側)に責任があるように感じる。

(今回の彼らは主に芸能活動をしようとしたので正確には「興行」の在留資格で上陸する必要があったのだ。)

さて、彼らの“罪”にはどのような罰則が与えられるのか?

入管法によると、事前に許可を得ることなく「資格外活動」を行った者に対しては刑事罰(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは2百万以下の罰金又は同併科)が科される可能性があり、この「資格外活動」を『専ら』行っていたと明らかに認められる者に対しては更なる厳罰(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは3百万以下の罰金又は同併科)が科されることもある。

上記のうち『専ら』行っていた者については、刑事罰にプラスして「退去強制事由」該当者として日本から強制退去させれることとなり、退去後5年間(若しくは10年間)日本への上陸を拒まれることとなる。

※ちなみに日本国内外問わず『1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられたことのある外国人』に関しては、執行猶予が付こうが付くまいがそれが満了しようとも、「永久上陸拒否者」として日本への上陸は未来永劫不可能となります。(もちろん例外はありますけど。)

入管法違反には厳しい罰が用意されているので、外国人は特に注意が必要なのです。

特別永住者証明書。

皆さんご存知かと思いますが、2012年7月までの間に、日本の『出入国管理及び難民認定法(入管法)』と『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)』の改正法が全面施行となります。

これについては、今後シリーズでお伝えしてまいります。

今回は在日コリアン、すなわち特別永住者向けのものを紹介します。

(分かりやすくFAQ方式で。)

Q 在日(特別永住者)に常時携帯を義務付けていた『外国人登録カード』がなくなるって、本当ですか?

A 本当です。正確には、新たに導入される『特別永住者証明書』に変更となります。

Q では、検問などで提示を求められても以前と違って『持ち歩いてません!』と堂々と言えるんですね。

A それは違います。警察官、入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には、例えば、保管場所(自宅など)まで同行するなどして提示することが必要になることもあります。また、この提示義務に違反した場合には、【1年以下の懲役又は20万円以下の罰金】という重い罰が科せることもありえます。

Q 確か、再入国許可もいらなくなるんだとか?

A 正確に言うと、みなし再入国許可制度が導入されます。

有効な旅券(※注)及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の身分が失われることになりますので、注意が必要です。

また、これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合は、再入国許可の有効期間の上限が、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。

※注:有効な旅券とは、すなわち日本国政府が有効と認めた旅券であって、朝鮮国の旅券は該当しない。

次回は一般の外国人の方へのアナウンスです。

入管裁判について。

先日、京都地裁で在留資格認定証明書不交付の取消し訴訟で原告側勝訴の判決が出た。

中国人の妻を呼び寄せようと日本人夫が入国管理局へその申請を行ったところ、お互いの言語能力を問題視されて認められなかったのだ。

入管側がいわゆる『結婚ビザ』全般を疑う気持ちは分からないでも無いが、この件のように裁判までしなければならないくらいに当事者を追い込むことは、決して良いやり方だとは思わない。

国側が控訴するのかどうか分からないが、落としどころを早急に見つけて中国で待つ妻の上陸を実現させてあげて欲しい。

ちなみに、在留資格認定証明書不交付処分の取消しを求めた訴訟での勝訴判決はかなり珍しいとのこと。

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