ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 入管(申請・受理)

入管(申請・受理)一覧

在日コリアンなど特別永住者の方へお知らせ。『外国人登録カードの有効に使用可能な期限について。』

ご承知の通り、2012年7月9日の新しい在留管理制度の完全施行をもって『外国人登録法』が廃止され、それまで重宝していた登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)はもう役所の窓口では交付されなくなりました。

また、現在有効に使用可能となっている外国人登録証明証(顔写真つきのカード)についても、以下のケースに従って新たな身分証となる特別永住者証明書に切替る必要があります。

ケース1:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳以上であった方
2012年7月9日の時点(新制度施行日)で16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のとおりです。
(1)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月8日までに到来する方→2015年7月8日まで
(2)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降に到来する方→当該誕生日まで

ケース2:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。

※尚、特別永住者証明書への切替は、市区町村の窓口において行うことが出来ます。
これ以外にも、一般の永住者や配偶者ビザ・就労ビザ・学生ビザで滞在中の中長期在留者については別途切替えについての時間的制限が定められていますので、以下のサイトからご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
これとは別に、在留カード及び特別永住者証明書に記載される漢字氏名の表記についての案内もされています。

「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により漢字氏名の表記については正字の範囲の文字と定めたれていますが、新しい在留管理制度における市区町村との連携を考慮し、簡体字等(中国簡体字・台湾繁体字等であって、字形が正字と一致しないものを言う)については、正字の範囲の文字に置き換えて記載することとしています。
入国管理局では、2013年7月1日から在留カード等に表記される漢字氏名を簡易に検索できるシステムを『入国管理局正字検索システム』としてホームページ上に公開しましています。

入国管理局正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/

以上、ご参考としてください。

外国人雇用の際に特に留意すべき点。(益々厳しさを増す外国人の処遇。永住者も気をつけよ!)

2010年7月1日、『不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置』として、退去強制事由(日本から強制退去させられる理由)に次のものが加えられました。

ア 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
イ 不法就労助長行為をしたこと
ウ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

この中でも最近度々耳にするのが、『イ』を理由とする退去強制者の話。

例えば、①オーバーステイや短期滞在(観光等)の在留資格で日本にいる外国人を雇用したり、②留学生やワーキングホリデーの在留資格で日本にいる外国人を風俗営業店で従事させた場合、雇い主は不法に就労する行為を助長したとして取締りを受ける場合があります。※ここで言う風俗営業店とは、『クラブ』や『ラウンジ』、『ホストクラブ』のことである。

このとき雇用主が科されるペナルティーとして、①刑事処分としては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科。※併科とは、両方を科すという意。

更に、雇用主が外国籍(特別永住者は除く)である場合には、行政処分として、上記『イ』を理由とする退去強制手続を受けることになりかねない。

先日も弁護士からの依頼で不法就労助長行為をしたとして逮捕された容疑者の接見に、通訳として同行したばかりです。

容疑者が外国人であると聞いて、その方の退去強制手続への対処も検討することになりました。

このように、退去強制事由が新たに追加されたことにより、それまで永住権を持っていた外国人もバンバン退去強制させられることが懸念され、特に商売をされている外国人は人(外国人)を雇う際の在留資格等の確認に気をつけなければなりません。

知らなかったでは済まされないのです。

※注意はすべきですが、(難民やオーバーステイの日本人配偶者など)就労して日本で生きていかなければならない特別な事情を持つ外国人が存在しているのもまた事実です。

알림!(報告!)

日本の空港では、入国管理局の職員らが新たに導入された再入国許可制度(みなし再入国)に対する認識不足から在留期間(ビザ)更新申請中の外国人が新しい制度を利用して出国する際に無駄なインタビューを受けている事例が報告されています。
ビザの更新中の外国人たちも期限より2ヶ月の間は、みなし再入国の利用が可能です。
ただし、有効なパスポートと在留カード(外国人登録カード)の所有者に限ります。

新しい在留管理制度における再入国許可利用の際に陥りやすいと思われらる落とし穴について。~その②~

先日入国管理局で友人に出会った。
Aカウンターに並んでいた友人に声をかけると、娘が海外へ行くのに再入国許可を取りに来たとのこと。
日々韓国の方たちと接していてすっかりお節介やきに変貌した僕は、『再入国許可?そんなの取らなくても良くなったよ。』と言ってあげた。
その友人は『エッ!何で!』と驚いた様子だったので、新しい在留管理制度によるみなし再入国許可についてレクチャーしてあげた。
『友人は大変ありがたい、君は救世主だ!』と言って僕のことを誉めてくれた。
照れくさかったが正直嬉しかった。
これで話が終わっていたらただの自慢話になる。(ちなみに人の自慢話ほど聞いていてつまらないものはないのだが、、、)
実はその友人は子供の外国人登録証明書を持ってきていなかったのだ。すなわち、そのままAカウンターに並んでいても子供の再入国許可は得られなかったであろう。
さらに、次の日その友人から子供の外国人登録証明書を紛失してしまっていると連絡があった。
子供が出国する日は既に明後日に迫っている状況。
すぐに外国人登録証明書の再発行、否、特別永住者証明書の交付申請に行くように伝えた。
出発日前日に何とか子供の特別永住者証明書の交付(外登証紛失による交付)申請を終えた友人だったが、ここで僕も予想しなかった問題が!
入国管理局で会ったとき僕が得意げにレクチャーしたみなし再入国が利用できないらしいのだ。
次の日に出国することを心配した友人が区役所の人間に念のため聞いてみると役所の人間が入国管理局へ問い合わせてくれて『利用できない。』との回答を得たのであった。
友人から電話をもらった僕は、それはチョットおかしいんじゃないかと入国管理局へ再度問い合わせて見た。
入国管理局の見解は、有効な旅券と在留カード又は特別永住者証明書若しくは外国人登録証明書を所持する者が『みなし再入国許可制度』を利用できるとなっているので、証明書交付指定書(再交付などの際に役所が発効する受理票みたいな紙)では利用できないとのこと。
でもこれって不公平じゃありません?
永住者や中長期在留者の在留カードは交付の窓口が入国管理局となっているもののカードは即日交付される。
一方、特別永住者については特別永住者証明書の交付の窓口が市区町村の窓口と便利ではあるものの、再交付までの時間が3週間程度となっている。
何とも煩わしい制度となっているのだ。
果たしてこれで外国人の利便性が向上するとでも思っているのだろうか?
早速苦情の申立を行った。
そこで判明したことは、
①永住者や中長期在留者と違って特別永住者証明書はお台場の東京入国管理局でのみ交付されていること
②特別永住者証明書は市区町村の窓口でしか交付されないこと
であった。
さっきも言ったが永住者や中長期在留者の在留カードは即日交付される。
何故に特別永住者証明書の交付だけが東京入管でのみ交付されるようにしたのか!
少なくとも即日交付が可能なように改善すべきだし、『新制度が始まって間もないので混乱している。』など、最初から予想できたことで何の言い訳にもならない。
第一、今の世の中カードの交付に3週間もかかるなど役所の怠慢としか言いようがない!(特にコリアンは気が短いのだ!!)
怒りを抑えつつ、紳士的に改善の要望を伝えた僕なのであった。
お終い。

法務省苦情受付の電話番号:03-3580-4111

外国人住民票から名前が消えている外国人が存在していたこと。

顧客からの依頼に基づいて行政書士職務上請求書により「外国人住民票」の交付請求を行ったところ、親子2人の世帯員の内、子の名前のみが住民票の記載されていた。
親の名前はいったいどこへ行ってしまったのか?
考えうることは親のみ住所変更されていること。
早速本人へ電話して見ると、住所変更等した覚えはございませんとの回答。
ではナゼ?
もしや住民基本台帳へ移行する際に親の名前のみ抜け落ちたのでは?
優秀な日本の行政機関に限ってそのようなことは在るまいと思いながらも、他に原因が思い浮かばず窓口で待つこと5分間。
ついに役所からの回答をいただき、こんなことも起こりうるのだなとの驚きが第一印象。
実は、子供のみが住民基本台帳に登録されていた理由は次のようなものだったのだ。

その方は今年2月に在留期間更新手続を行って新たに1年間の在留許可を得た。
在留資格の変更や期間更新の許可を受けた外国人は、旧外国人登録法において許可の日から2週間以内に外国人登録上の変更届を行わなければならなかった。(役所へ行って許可の証印が貼られたパスポートを見せると外国人登録カードの裏面に新しい在留期間を記入してくれていた。)
しかし、その方はその手続を失念してしまっていて、旧外国人登録上の在留期間が超過してしまっていたのだ。
もちろん入国管理局での在留資格の更新は許可されているので不法滞在者ではない。
上記のような届出遅延はごくありふれたことではあったのだが、この方のように7月9日をまたいで旧外国人登録上の変更届が遅れてしまった方が大量に外国人住民票から名前が消えてしまっていることが予想される。
私も今日はじめてこのような出来事に遭遇したが、10人や20人では利かないことだろう。

新しい在留管理制度における問題点は、今後日を追って露見されることが予想されますので皆さんもご注意を!

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00