ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 入管(申請・受理)

入管(申請・受理)一覧

在留資格「定住者」への変更について。

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の2つの在留資格(ここではわかりやすくビザと表現します)があります。

いわゆる『結婚ビザ』というやつです。

結婚を続ける限りこのビザは継続されるわけですが(別居はダメですが)、不思議なことに、今週、「日本人の夫が急死したので定住者ビザに変更したい」との相談が2件はいりました。

似た相談が続くことはよくあることなのですが、あまりに似ているので正直驚きました。(年齢や配偶者が亡くなった日時までそっくり!)

果たしてこの未亡人二人は「定住者」ビザを認められて無事に日本へ居続けることができるのか?

正式依頼となってはいますが、さらに深いところまで話を聞かせていただいて、彼女らの実情を入国管理局へ正確に伝えなければならない重要な仕事に取り組むことになります。

ここ最近の大阪入管の厳しい審査を突破できるか不安をいだきつつ、、、

各入国管理局窓口の特徴。

2日にかけて大阪、名古屋、京都の各入国管理局へ行ってきました。

先月は福岡の入国管理局へも。

過去、東京へも頻繁に行っていましたが、しばらく行っていません。

それぞれ受付の段階で特徴があり、遠路はるばる出かけたものの、受付できないような事態にもなりかねません。(僕は今のところそのようなことはなかったです。)

東京へ行ってた頃は、何せ訪れる外国人の数が半端なかったので、朝一番に行かないと大げさではなく夕方4時まで待つこともありました。

日々訪れている大阪は比較的待ち時間も少ないです。

そのため、窓口のスペースは、東京>名古屋>大阪>福岡>京都=神戸の順で広さが確保されています。

ちなみに今の時間は京都出張所のランチタイム。

1時になるまで職員の休憩を待っています。

困ったときにしか顔を合わせないがそれもまたうれしく思うこと。

久しぶりに訪れた韓国人女性Yさん。

過去にオーバーステイを繰り返し、日本に長期間入国できなかったこともあった方。

数年前に一念発起して日本で事業家として活動を始めるも、数年後には結婚を機に配偶者ビザを取得された。

今回の相談は、その後離婚して韓国へ戻ったのだが、もう一度日本へ戻って会社経営を再開したいと言う。

起業→結婚→離婚→帰国→そして今回の事業再開と、日本人が日本でするには何の問題もないのだが、在留資格制度の縛りを受ける外国人は、すべてVISAを取得しての滞在が前提となり、自由が効かない。

先に依頼した自称〝元入管職員〟のおっさんの無茶苦茶な申請を整理整頓して、再度日本での事業家としての身分を確保してあげなければならない。

例年になく沢山の韓国人依頼者が事務所を訪れています。

今年に入るまでの2年間、僕のメイン業務の一つである在留資格関係業務は尻すぼみで減っていた。

しかし、今年になってそれが回復し、依頼数は過去最高件数に到達しようとしている。

入国管理局へ行っても、3月4月の繁忙期にない時期に3時間待たされるなど、確実に日本で在留資格取得手続きを行う外国人は増えているように思う。

その一方、それを審査する入国管理局側の対応は厳しく、追加の資料を求められることがしばしば。

この間も、あまりの追加資料の多さに電話越しに担当者を一喝しようとしたが、逆に申請内容について突っ込まれ、目的を達成することができなかった。(入管職員も一生懸命仕事をしていることを思い知らされた。)

後日、その件は許可処分となったが、我々行政書士が担当者にお礼を述べる機会はないのである。

新たな就労系在留資格として「介護」が登場しました。

この9月1日から、新たな在留資格(ビザ)として「介護」が加わりました。

これまでも一部の国(フィリピンなど)のみとの協定により介護分野での外国人材受入れは行われていたものの、これをすべての国に広げたことになります。

「介護」と聞くと誰しも、『介護施設でヘルパーとして自由に働いてもらえるのでは?』と思いがちですが、これがそうでもないのです。

在留資格「介護」の条件は以下。

①留学生として日本に来て日本の介護福祉養成施設において2年以上学ぶこと、

②日本の「介護福祉士」の国家資格に合格すること。

この条件、正直厳しすぎると思います。

早速韓国の女性から問い合わせがありましたが、上記の条件を説明するとすぐにあきらめていました。

外国人労働力を求める日本の会社・事業者と、外国人材受入れについてのルール(法律)を決める〝国〟との明確な感覚の違いを日々思い知らせれています。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00