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入管(申請・受理)一覧

観光ビザで何日日本へ居られるか?その答えは?!

この質問だけは受けたくないものです。(あともう一つは、あと何日でビザの結果が出ますか?の質問。)

観光ビザで日本に来ている外国の方が、自身がしょっちゅう日本に来ているので心配になって質問してくる場合が多いです。

観光ビザ、正式には在留資格「短期滞在」の観光目的での日本上陸。(「観光」と呼ぶビザはありません。)

『短期滞在ビザで何日以上日本へ滞在してはいけません!』といった法律はありません。

しかし、入国管理局では運用上、1年のうちに180日を超過して短期滞在ビザで日本にいる(居ようとする)外国人を発生させないようにしているようです。

これまた質問を受けますが、では上記に言う「1年」の起算点はいつですか?との問い。

そんなもの、日本に入ろうとした日からさかのぼって1年に決まっています。12月31日に全てリセットされることなどありえません。

入れるか入れないかは、『日本に入らなけらばならない特別の事情』と『滞在期間中の十分な生活費の証明』、そして『あなたの口から放たれる真摯な説明』次第です、と回答するようにしていますが、なかなかこの回答では納得していただけないのが現状です。

上陸特別許可を希望する者たち。

入管法第5条には、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』は永久上陸拒否者として、未来永劫日本へ足を踏み入れさせない者として規制しています。

これは、『何年か経過すれば罪がなかったことになる』といったモノではありません。

例えば、『懲役1年・執行猶予3年』の判決言い渡しを受け刑が確定した者が、20年後に日本に上陸(入国)できるかと聞かれると、「できません」となるのです。

何故かというと法律で決まっているからです。

国民が法律を守らなければならないのと同じで、国も自身が作った法律に縛られます。

よく相談で『10年たったからもう大丈夫かと思って。』と話される外国人の方がいますが、そんな感覚的なものではないのです。

それでも『上陸特別許可』という制度が、これまた法律によって準備されていますので、それを検討・利用して、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』でも日本へ入国できている方がいるのも事実。

やってみなければわかりませんが、やらないと可能性は生まれません。

技能実習生がたどる道。

今朝の朝日新聞朝刊でベトナム人技能実習生のことが取り上げられていました。

技能実習制度の目的は途上国へ日本の高度な技術を移転させること。

しかし現実にはそうはなっていないようです。

技能実習は職種を特定して外国人が日本で技術を学ぶのですが、実習を終えて母国へ帰った実習生が日本で学んだ技術を生かして仕事をしているケースが極端に少ないらしいのです。

そもそも母国へ帰国して何の職業に就くかの縛りなどできない訳で、例えば日本で習得した日本語を活かしてホワイトカラーとして良い条件の仕事があればそちらへ行くに決まっていますよね。

報道によれば、ベトナム人実習生に限って現地で取材した内容が書かれていましたが、現実的に考えてそのような事態になっていることは想像に難くないでしょう。

技能実習生受入れの相談は多数ありますが、出発点は自社若しくは業界の人手不足を解消するための相談がほとんどで、海外への技術移転を目的とした相談など来たためしがありません。

「経営・管理」ビザの胆。

僕が多く手掛けている事件として「外国人の在留資格取得」の仕事があります。

中でも中心は「経営・管理」という種類の在留資格のお手伝い。

日本での会社設立から税務・労務・各種保険や許認可まで、一元的にサポートできる体制を研究しながら依頼にお応えしています。(税理士等、他の資格者からのお手伝いは必須です!)

今年は比較的希望者が多く、更新手続も含めると数十件の依頼になります。

許可率は100%で、永住申請や他の就労系ビザの申請のように不許可になることはまずありません。

在留手続の中で一番難関といわれる「経営・管理」ビザでどうして不許可とならないかと言うと、それは、

①事前の説明と
②申請者を理解させる

ことに多くの時間を割いているからだと自任しています。

この作業をすっ飛ばして『とにかく前へ!』方式で失敗する専門職が多く、無駄な時間と費用をかけている外国人もチラホラ。

ま、そのおかげで僕が飯を食えていることも確かなのですが、、、

ビザのためにする結婚とビザをきっかけにする結婚と。

結婚ビザについての相談は様々です。

当然ですが、ビザ取得を目的とした不届き者からの相談には応じておりません。

こちらが資格を持った専門家であるにもかかわらず、そういった輩からの相談依頼は多いですから、、

自己防衛の意味も含めて警戒しています(金儲けや遊び半分でこの商売をやっているわけではありませんので、、、)。

それでも中には在留期限ギリギリの状態で切羽詰まって『身近な人と結婚してビザの問題を解決したい』と、どうにも微妙な相談をされる方もいます。

当然配偶者となる方も同席していただいて結婚の意思を確認したうえで相談に乗りますが、そのような状態で結婚に踏み切ることが本当にその男女にとって望ましいことなのか、僕も一緒に悩むことにしています。

大恋愛の末結婚し、その後壮絶な離婚訴訟に発展する夫婦もいれば、できちゃった婚でどちらか死ぬまで添い遂げる夫婦もいますので、本当に結婚はしてみなければなりません。

色々な男女がいらっしゃる中、一呼吸おいて落ち着いて考えさせる時間だけは作るようにアドバイスしています。

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