入管(申請・受理)一覧
日本の高校へ留学に来る外国人の方の在留資格取得手続。
- 2018.04.07(土)
- VISA・在留資格関連
基本的に留学VISAについて僕たち行政書士が出ていく場面は少ないと思います。
僕も10年以上、外国人のVISA申請業務に携わっていますが、留学VISAについてお手伝いしたのはわずか数件程度です。
その理由は、留学生のVISAの手続きは基本的に受け入れる学校側が手伝うことになるからです。
それでもたまに留年、休学、一旦帰国後の再留学等で相談に来られる方がいるにはいます。
今回、知り合いの弁護士からの紹介で留学VISAについて継続的にお手伝いする機会に巡り合いました。
将来日本と海外を結ぶかも知れない若者の日本在留を手助けする大変意義深い仕事になるでしょう。
入管法が変わり、現在では小学校から大学まで広く留学の在留資格が認められる道が明文化されています。
実際に過去、中学生の留学VISA取得に携わったこともありますが、今後日本で就職を求める外国人材が学生からの日本在留を求める機会は増えるかもしれませんね。
その可能性は日本政府の<外国人政策>に委ねられているのでしょうが、、、
在留期限間際の駆け込み依頼の対処について。過去の申請書類の重要性。
- 2018.03.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
年に数件ほど、在留期限ギリギリになって『VISAの申請をお願いします。』と駆け込みでやってくるお客様がいます。
資格取得時から一貫して僕の事務所でお手伝いしている場合なら、『何とか間に合わせますのでご安心を!』と言ってあげられるのですが、初めて来られるお客様の場合、非常にリスクがともなうものです。
なんといっても就労系の在留資格の場合、いくら入国管理局で『大学を卒業した者については幅広い就労を認める。(大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについてH200717)』と言っているとはいえ、その方の職務内容について『何でもしていい』訳ではありませんので、その方の学歴から職歴、最初に申請した時の就労内容について是非知りたいところです。
会社若しくはご自身で申請された場合、ほとんどの方が提出資料の控えを手元に残していないので、その確認ができない場合が多いです。
そんな時は、<入国管理局へお願いして過去の申請書類のコピーをもらって確認する>のが僕のスタイルですが、申請までの時間が短いと依頼人の記憶をたどってお手伝いさせていただくしかありません。
僕の仕事は外国人依頼者の人生を左右しかねない大変重要な仕事です。(失敗した場合、その外国人が日本に居られなくなる可能性を秘めていますから、、、)
当たり前のことですが、適当で手抜きな仕事をすることは許されていないと思っています。
「経営・管理」の在留資格認定証明書交付、再々々々々申請。
- 2018.02.16(金)
- VISA・在留資格関連 , 行政書士
お客さんからご紹介いただき、「経営・管理」(社長のVISA)の在留資格取得手続を手伝うことになった。
聞くと、過去に4回も失敗してる方だった。
4回も失敗するということは当然その4回ともに不許可(この手続の場合は不交付処分)の理由が存在する。
過去に依頼した行政書士からは書類を返してもらえないというので、どんな書類をどんな主張に基づいて提出したのかを知るために早速入国管理局へ。
所定の手続きを終え、無事に本国の住所地へ過去に行ったすべての申請書類を送付してもらえることになった。
大変な業務の入り口を通過したのだが、次回訪れるだろう<膨大な資料>と格闘するのがとても気がかりだ、、、
(ちなみに依頼者からの資料請求に応じない行政書士がいるようだが、法により少なくとも2年間の保管義務が求められているので、「資料は無い!」などと言う行政書士がいたとすればそれは嘘を言っているか、または法を犯しているのでご注意を。)
久しぶりの「不法滞在者からの在留特別許可」関連の相談。
- 2018.02.10(土)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
過去、およそ30万人以上いたとされる日本の不法滞在者数は、その後半減し、現在では6万5千人まで減少したと言われる。
毎年10人以上相談に訪れていた当事務所にも、ここ数年は年に1人、2人とその数が減少。
昨日、久しぶりに匿名ではあるが相談の連絡があった。
その昔、不法滞在者からの依頼内容は概ね決まっていた。
①何らかの事情でオーバーステイとなり、②その後数年息を潜めて日本に住んでいたが、③日本人男性と出会い結婚、④それを理由(口実)に正規滞在者としてVISAが欲しい、と言うもの。
こちらも流れ作業のように、
①婚姻届に必要な書類を準備してあげ、②婚姻届と同時に外国人登録(現在廃止)を手伝い、③夫婦の馴れ初めや現在の生活状況についてインタビューを行い、④それを書面にして他の必要書類を収集のうえ、⑤入管の出頭に同行する、そして⑥在留特別許可までをフォローしてあげるというもの。
昨日の相談者にも同様に流れを説明するものの、現在の入管での扱いは当時とは打って変わって相当に厳しい。
楽観的な話は一切せず、①審査中いつでも収容される覚悟が必要なこと、②一旦収容されたら2か月以内に可否の判断が成されるまで出てこれないこと、そして、③退去強制命令が出た場合訴訟に移行するが、昔と違って訴訟中に仮放免が認められる可能性は極めて低いことなど、耳の痛い話ばかりしてしまった。
相談者には申し訳ないが、人生のかかった重要な手続に臨むのに楽観的な話ばかりするわけにはいかない。最悪の場合を想定して話をしてあげるのが僕の役割なので、、、
「永住許可が出にくくなった」との巷の噂は事実なのか?
- 2018.02.09(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
某地方入管で申請していた「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ女性の永住許可申請が不許可となった。
早速、その理由を聞きに現地(某地方入管)へ。
相変わらず沢山の待ち人たちが待合席を埋めていて、座るところを探すのに一苦労。
40分ほど待たされたあと職員に話を伺うことに。
「やはり年金未払いのところが引っ掛かりましたか?」と単刀直入に質問。
と言うのも、追加書類として「年金の支払い状況がわかるもの」を求められ、その後は結果が出るまで待ち続けていたから。
担当者の話では、申請者本人の未払いはともかく、配偶者である者の未払いが相当年数にのぼり、それが理由で許可できないとのこと。
かくして依頼者は、『自身が結婚するより相当前の配偶者の年金未払い問題』が原因で永住権をもらえなかったのだ。
何とも腑に落ちないところだが、日本政府が(あまりに未収が多い)年金徴収に本格的に取り組んでいることがうかがえる事案であった。