入管(申請・受理)一覧
「日本入国はいつから可能か?」圧倒的に多い質問への回答。
- 2021.07.06(火)
- VISA・在留資格関連 , コロナ関連 , 入国管理局情報
現状では『特別に認められるケース』以外、日本に入ることは不可能です。
以下、韓国にある日本大使館の説明を引用しますのでご参照ください。
現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、ビザの申請が可能です
「特段の事情」が認められる例については、
1.「日本人・永住者の配偶者又は子」。
2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が家族がいる方。
3.元「永住者」で、再入国許可期限までに再入国することができなかった方。
4.「教育」又は「教授」の在留資格を持っていて特別な事情がある方。
5.「医療」の在留資格を持っていて医療に携わろうとする方。
6.その他、日本にいる家族の事故や病気など緊急の場合。また、親族が死亡した場合。
などとなっています。
在留資格『技能実習』についてベトナムの送り出し機関が一部排除された件。
- 2021.06.22(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
最近は『特定技能』の在留資格に興味を示す飲食店オーナーさんからの相談が多いですが、その説明の際に僕はよく『技能実習』の在留資格を引き合いに出します。
『特定技能』の在留資格は新規で上陸する外国人のほか『技能実習』からの移行組もその仕組みに取り込まれていますのでどうしても『技能実習』の話が出ます。
その際、たびたび報道される『技能実習生』の失踪問題を取り上げたりします。
今朝の新聞でも技能実習生から法外な手数料を取る送り出し機関が排除されたことが解説付きで特集されていました。
ベトナム人実習生の失踪はここ数年増加傾向にありその根源的な理由が日本に来る前に生じているのではないかとの論考です。
農村から夢を抱いて日本に来るベトナムの方たちが多大な借金を背負わされて上、日本で不法在留者となって追放されてしまうことを想像するととてもやり切れません。
そういった事情のある外国人に対して日本政府が何らかの救済措置を講じてあげることはできないものでしょうかね?
『経営・管理』の在留資格はほとんど不許可になりません。個人のキャリアに求める条件がないので。
- 2021.06.21(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
いわゆる就労系ビザのうち日本に滞在している外国人が多い順に『技術・人文知識・国際業務』、『技能』、そして『企業内転勤』と並びます。
これより多く利用されているビザで『技能実習』と言う在留資格があることはありますが今回は除外します。
上記のビザはすべてビザの申請人、すなわち外国人本人のキャリア(学歴や職歴)に何らかの条件を求めています。
分かりやすく言うと大卒であるかどうか。
一方、日本で会社の社長や個人事業主として活動できる就労系ビザに『経営・管理』と言う在留資格があります。
僕の事務所ではこのビザを取得したいとのオファーを大変多くいただきます。
その理由は、『経営・管理』のビザは準備する方法とタイミングがとても難しいからにほかなりません。
特に日本の身分証明書を持たず日本語を話せない外国人が自らこれをやることは至難の業です。
僕の感覚では大学を出ていなかったり飲食業に携わろうとする方が多くこのビザにチャレンジしてるように思います。
こちらへ依頼していただければO-BIC(大阪外国企業誘致センター)をとおして10万円若しくは15万円の援助も受けられ大変お得となっています。またタイトルにもある通り、このビザ、ほとんど不許可になりません!
<関連リンク>
『2021年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』
全件収容を止めると言っている入管庁長官の決意は実現するでしょうか?
- 2021.06.18(金)
- VISA・在留資格関連
日本の出入国在留管理庁においては、不法在留者(オーバーステイの外国人)については基本的に全員を一旦収容(捕まえて収容所に入れること)することになっています。
ただし自ら出頭した者や幼い子、その子を育ててる親(両親がいる場合一方のみ)については特別に在宅調査(捕まえずに家に帰して呼び出す方法)を行ってきました。
また、ここ数年は一旦収容されると中々そこから出てこられない状況が続き、長い人だと3年以上も収容施設から出られないケースもあるようです。
10年くらい前までは年に数人の不法在留者の在留特別許可案件を請け負っていた僕ですが、その後『入管の奮闘』により不法在留者数は激減、仕事として取り組む機会はすっかり無くなってしまいました。
相談に来られたとしても「一旦収容されるかもしれませんがその覚悟はありますか?」と聞く僕の話を聞いて来なくなる人がほとんどでした。
それだけ不法在留者や難民認定に臨む外国人に対して非常に厳しい状況が続いていたのです。それは今も同じです。
国会で不成立となった改正入管法ですが、現在の入管庁長官は「全件収容主義と決別する」、「時代にあった入管にする」とおっしゃっているようですが、果たして長官の意向は実現されるでしょうか?
永住審査をはじめ厳しさを増す一方の入管行政を外国人をはじめ日本の市民が利用しやすい制度に改革されることを切実に望みます。
特定技能の在留資格について。在留許可された外国人と所属機関(雇い主側)が注意すべき点。
- 2021.06.17(木)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
1年×5回の延長が可能、その間、日本において単純労働ができる初のビザ(在留資格)特定技能。
巷ではその需要が高まっているようで僕の事務所のクライアントの中でも取得に向けてリサーチしている社長様や実際にビザを取得して特定技能外国人を雇い始めた企業様もいます。
飲食店舗で時間の制限なく永住者や結婚ビザ以外の外国人を雇い入れることができるので、会社に求められる厳しい条件をクリアしてチャレンジする個人商店もあるようです。
ビザが許可されても、このビザについては事後の管理も必要で、特に所属機関においては下記のことに注意が必要です。
1 生活オリエンテーションの実施
2 担当者を置いて相談に応じること
3 入管への定期報告
4 当初の雇用条件を遵守すること
これらのうち1~3は今までの就労系ビザでは求められなかった要件です。
ビザを取得するのも取得してからも大変厳しい要件が求められますが、その一方特定技能外国人の転職は自由です。
肝心なのはやはり外国人と企業側の信頼関係の構築で、それさえ強固に結ばれていれば他のことは大概解決可能なのですが、、、それが一番難しいのでしょう。