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入管(申請・受理)一覧

韓国へ渡る際の隔離免除措置が10月から実施されました。14日間の隔離を逃れる術とは?

コロナ禍の昨今、海外からの渡航者受け入れに制限をかけているのはどの国も同じで、韓国でも14日間の隔離措置が取られてきました。

その一方、世界を見渡すと、コロナワクチン摂取者への緩和措置があらゆる場面で取られる方向に進んでいるように見えます。

韓国政府は、9月に一旦中止していた14日間の隔離免除措置をこの10月から再開しました。

領事館での事前の隔離免除書の発給とワクチンパスポート(接種証明書)があれば、韓国入国後の隔離が免除されるというもの。

現段階では親や子など直系尊・卑属訪問目的者に限られていますが、今後順次その範囲が広がることでしょう。

緒外国に比べ何事にも慎重な日本ではいつこのような措置が取られるかは予想が付きません。

駐大阪韓国総領事館の隔離免除のご案内はココから👉ポチッと

永住申請の際に提出する書類が増えた件。

まだまだ外国からは日本に来れませんが、そのとこもあって入管の窓口は以前とは比較にならないほど空いています。

と言うことは僕の仕事量もなかなかの落ち着き様です(入管業務に限ってはの話)。

そのせいか入管窓口の受付の方と話す機会は増えました。

そこから思わぬ情報が得られることも。

今朝は永住申請の際に追加された書類のことでご教示を受けることができました。僕はそのことを全く知らずでした、、、

貴重な情報提供のおかげで依頼者に余計な手間をかけさせずに済んで本当に良かった。

10月1日より必須となった『了解書

出席率が低い外国人留学生が学校をやめた場合の日本滞在を継続する方法(その2)。

前回の続きを。

ビザの変更を求めて事務所を訪れる元留学生に卒業したのか、中退したのなら出席率がどうだったのかを何故聞くのかというと、それが審査に大きな影響を与えるからです。

つまりビザを変更する際、次のビザの該当性の判断はもちろん、前のビザについても審査の対象になるのです。

期間2年の留学ビザを許可されたにも関わらず1年で学校を辞め、しかもその出席率が50%程度だった場合、いくら次のビザの要件を100%満たしていたとしても許可はもらえません。

そういった場合は他の申請方法を検討する他ないでしょう。それとも諦めて帰国するかです。

またまた【次へ続く】

在留特別許可について。不法滞在の外国人は帰るしかないのか?

ここ数年は僕の事務所で不法滞在者のお手伝いをさせていただくケースがほとんどありませんでした。

以前は結構在留特別許可の手続きを手伝っていました。年に数件。

最近は不法滞在者が減ったことと在留特別許可に臨もうにも入管の対応が厳しいあまり僕の説明を聞いて怖気づいて相談で終わってしまうケースがほとんどでした。

昨日の報道によるとガンを患った外国人がわずか3週間の短期間で在留特別許可された記事が載っていました。

先の名古屋入国管理局の死亡事件を気にしてのスピード措置ということは誰が見てもわかりますね。

偶然にも久しぶりに僕も在留特別許可の申し出に取り組む機会がありそうなのですが、この仕事を受けるに当たっては、途中で収容されたり逮捕されたり退去強制処分されないように細心の注意と覚悟を持って取り組まなければなりません。

出席率が低い外国人留学生が学校をやめた場合の日本滞在を継続する方法。

コロナの影響もありビザ関連の業務依頼は減少傾向ですが、今いる外国人が何とかして日本にいつづけようとする場面に出くわすことは度々。

移民受入をやっていない日本ですからただ「日本にいたい」との願いは叶えられないのが常識。

コロナにより殺伐とする世の中。

異国の地で不安を募らせる外国人留学生たちは一体どうやって日本での滞在を継続させようと試みるのか?

僕の事務所を訪れる元留学生のほとんどは知人や友人からの紹介によります。切羽詰まった状況の若者が多く、「日本にいるためにはどうすればよいか?」との質問をされますが、その都度僕は「日本で何をしたいのかをまずは頭の中を整理してもう一度お越しください。」と提案します。

中にはすでに日本での行動を決めてこられる元留学生もいらっしゃり、その多くは「日本で事業をやりたい!」との夢を抱いています。

そんな彼らにまず僕が最初に聞くのが「学校は卒業したのか、若しくは卒業できなかったのなら通学時の出席率はどうなっているのか?」です。

長いので【次回へ続く、、、】

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