VISA・在留資格関連一覧
日系4世の在留が恒久化へ。特定技能に続いて移民受入へのシフトが進むのか?
- 2023.10.08(日)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
先般、閣議決定により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れを認めることが決まりました。
他の在留資格と違って簡単な試験をパスすれば単純労働に近い作業をすることができる今までに無かった特殊なビザです。
これは一貫して移民受け入れを拒否してきた国の政策の大転換とも捉えられる施策。
今朝の朝刊でそれに続く方針転換として日系人のビザの緩和策について報道がありました。
これまで3世までしか認めてこなかった日本での恒久滞在を4世まで認めることにした模様。
国全体としての外国人に対する意識の変化は確実に親和の方向に進んでいると感じるのだが、改正入管法など、まだまだ外国人の受け入れを良しとしない施策も出現していて、国の方向性が一貫していないと感じてしまう。
在留期間更新申請は外国人自身で管理を!
- 2023.10.02(月)
- VISA・在留資格関連
VISAの手続きを依頼された後、1年または3年もしくは5年後に更新をしないといけない「期限」がやってきます。
その期限については誰からもどこからも案内はなく、外国人自身が許可のときに手にした「在留カードの日付」をしっかり確認して管理しないといけません。
ちなみに期限の3ヶ月前から更新について受付をしてもらえます。
先日の報道では、技能実習生が働き先の不備で在留期間更新申請が遅れてしまい不法残留の状態になったことについて働き先に損害賠償を認めたとのことですが、だからといってその外国人が日本にいられるとの救済措置はなかったはずです。
外国人が日本に居続ける根拠である在留資格の管理は自身で徹底しないといけません。
日本の国土交通省がタクシー業界などで就労可能な『外国人運転手』の導入を検討し始めた件。
- 2023.09.12(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
運送関連の業界団体が『特定技能の対象にドライバーを追加するよう求める方針』を明らかにしたことで国が動いた模様。
人手不足が顕著なトラック、バス、タクシーのドライバーについて外国人労働者を活用する検討に入ったようです。不足している人手を『外国人労働者の受け入れ』により補うつもりでしょう。
このため、業種(貨物運送、旅客運送)に合わせた『運転手』としての技能試験の整備を進めているとのこと。
最終的には、即戦力となる外国人労働者の受け入れを認める『特定技能』の在留資格に、『自動車運送業』を今年度中にも追加する方向で出入国在留管理庁と協議しているようです。
タクシードライバーには2種免許の取得が求められますが、この施策が業界全体で人手不足がさらに深刻化し需要に合わせて人やモノを運べなくなる『2024年問題』を解決する起爆剤となりえるるのでしょうか?
日本の専門学校を卒業した留学生の就職先拡大が検討されてますね。
- 2023.09.11(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
少し前の報道に出ましたが、日本の法務省が「日本で専門学校を卒業した外国人留学生の就職先を大幅に拡大する」と発信しました。今年の秋から始めると言っています。
これまでは、『専門学校で学んだ分野』に限って仕事に就くことができましたが、『国が認めた専門学校』を卒業した者については、専攻とは関連が薄い業務にも就くことが可能となる見込み。すなわち、大学卒の留学生並みへ活躍の場を広げる方針。僕の経験上、専門学校を卒業すると、学校側から「即時帰国するように!」との猛烈なプレッシャーを受ける卒業生が多いのですが、大学卒業生と同じく、『1年間の就活ビザ』も同じように与えてほしいものです。
「家族滞在」の子どもが正社員として28時間を超えて働くことができるのか?
- 2023.08.23(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
親についてきて日本で住んでいる子どもたちの大半が「家族滞在」と言うビザです。
小中高と日本の学校に通い、進学せずに20歳を超えた彼らの仕事はほとんどがアルバイトです。
それもそのはず、彼らが持つ「家族滞在」のビザは『週28時間以内』と言う就労制限が課されていますから。
留学生が認められている『短時間の就労活動』が家族滞在のビザも同様に認められている程度。
では、大学や専門学校卒業の『学歴』や10年もしくは3年以上の『キャリア』を条件とする就労ビザの要件を満たさない「家族滞在」ビザを持つ子どもたちが企業へ就職して正社員として28時間働く道は皆無なのか?
それがそうではありません。
説明は下記の入国管理局の案内をご参照ください。
やさしい日本語版
高等学校卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する高校生の方へ
韓国語版
고등학교 등 졸업 후에 일본에서 취업을 생각하는 외국 국적을 가진 분에게
一定の条件の下、「定住者」または「特定活動」のビザを取って働ける道が用意されています。
子どもたち自身にも、また彼らを正社員として登用したいと考えている企業側にも有用な制度です!