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VISA・在留資格関連一覧

日本初となる外国人美容師誕生のニュースを聞いて。調理師への道も開けてほしいものです。

日本の国が実施する「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」により、特定美容活動による在留資格を承認したとのニュースを目にしました。

この「事業」に基づき、本来は認められていない『美容師』として働くことの在留資格が限定的に創設された形。

東京都内の美容室では3人の外国人美容師が誕生し、就労ビザで働き始めることになりました。国内最初の事例となります。

「いや、外国人が美容院で働いてる姿は今までも見たことありますよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、今までと違っているのは『就労ビザで美容師として働ける』部分です。

留学生がアルバイトで働いたり、結婚ビザや永住権を取って美容院を経営するのとは違います。

この制度を広めて、辻調などで調理師免許を取得した外国人留学生にも飲食店の厨房で働けるようにしてあげて欲しいものです。

オーバーステイの子たちにビザ(在留特別許可)を与える方向で検討すると言っていますね。

現在、衆議院で審議されている入管難民法改正案で、野党との修正協議を踏まえ、政府は「約200人いるとする18歳未満の子どもたち」に対して在留特別許可を与える方向で検討しているそうです。

気になるのは「子どもたちの親」についてはどのような措置を講じるかです。

「いくらなんでも子どもだけに在留特別許可を出すようなことは無いでしょう」と思う方もいるかも知れませんが、実際にそのような判断を何度も見てきた(裁判所すらそのような判断をする、、、怖っ!)ので、今回に限ってはそのような『酷い判断』とならないことを祈るばかりです。

不法滞在者へのとても厳しい処遇が続く中、一筋の光が差すきっかけとなればいいのですが、、、

特定技能外国人の滞在延長への道が見えてきました。

報道によると、建設と造船の2分野にしか認められていなかった特定技能2号への変更を他のすべての分野(介護分野は除く)でも認めるよう政府が本腰を入れて動き出した模様。

これを喜ぶ声も多いだろうが、もう少し早い段階で決断すべきだったと思う。

と言うのも、5年で帰国しなければならないとの条件の下働いてきた彼らは、その後の人生設計を本国で過ごすことを前提に悩んできたので、多くは5年を目処に本国へ戻る道を選択すると聞くからだ。

考え直して日本に残ってもらいたい。それは雇い入れている日本企業の声でもある、と思う。

その年金、本当に支払うべきものですか?永住許可条件に隠れた罠。②

永住権取得の条件となった『年金納付義務を守ること』。

入管は「2年間収めた記録を提出しろ」と求めています。

2019年、これが始まった当時、「じゃあ、2年間収めてから申請しよう!」と意気込んで、日本に来てから一度も収めたことがない国民年金に加入して、最近の2年分を一括で収めた方がいました。

結果はと言うと、、、半年待って『不許可』の連絡が来たのでした。

「年金も2年分収めたし収入も十分あるのになぜ?」と、不許可理由を聞こうと迫る申請者へ、入管の職員は淡々とした態度でこう告げました。

「2年間払ったのは分かりますが、あなた、遅れた分を一度で払ってもダメですよ。決まられた期日内に払わないと。これから毎月頑張って収めて2年後にまた来てください。」

申請者は何とも悲しげな表情のまま帰って行ったのでした。

おしまい。

その年金、本当に支払うべきものですか?永住許可条件に隠れた罠。

まずは大前提として日本に住む外国人も全て日本の年金制度に加入して毎月コツコツ年金保険料を支払わないといけません。

それを踏まえて今回は外国人が日本の永住権を取得する際の要件になりつつある(明確にルール化されてる訳では無い)年金の支払いについて検証。

確か2019年から、永住申請の必要書類として「過去2年分の年金支払証明資料」を提出するよう求めるようになりました。

すなわち「年金を少なくとも2年間支払っていないと永住権はあげない」と言うこと。

急に現れたこの条件が誤解というか混乱をもたらしたのだと僕は思います。

どういうことかと言うと。

【次回に続く】

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