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VISA・在留資格関連一覧

外国企業(法人)が出資して日本法人(子会社)をつくる際の注意点。

先ず始めに、僕の事務所は大阪外国企業誘致センター(O-BIC)の登録アドバイザーとなっていまして、外資系法人設立の際は最大10万円の助成が受けられるチャンスがあります。

さて、本題ですが、コロナ終息後、外国人による会社設立や経営者のビザ取得も含んだ依頼が絶えません。

僕の得意とする分野ですが、韓国以外からのオファーだと苦労することが多いです。

それは、韓国には日本と同じく「印鑑登録」制度があるのですが、他の国にはそのような制度が無いからです。

すなわち、印鑑証明に変えてサイン証明なるものが必要となります。

これが国によって様々で、アメリカなど州ごとにまるっきり制度が異なっていてその都度各国、各州の制度を確認する必要があるからです。

先日などアメリカの法人が出資して日本に子会社を設立したいとのオファーをいただきました。しかも、アメリカの法人の役員が日本に派遣されて経営者のビザ取得のオファーも同時にいただきました。

なかなかボリュームのある仕事になるのですが、事前の説明と書類のやり取りにはずいぶん苦労しました。

[次回のブログで具体例をみていきます。]

永住権のはく奪を今より簡単にできるように「ルール変更」が日本の国会で決まろうとしています。かの国では「イムジン河」を謳うことを禁止する?

在留外国人が日本でビザの延長をすることが無くなるのが日本人に帰化すること。

そしてもう一つは永住権を取ること。

僕は在留手続きの依頼をしてくれる外国人に永住権を取ることを「ゴール」と言っています。

日本に住む外国人の多くは日本に帰化する以外、1年や3年ごとにビザの延長と称して収入や職業、家族構成や中には預貯金の中身までを見られ審査を受けなければなりません。

もう日本の国にそういったプライベートな干渉を受けることが無くなる状態になることを僕は彼らにとっての「ゴール」だと認識しています。

しかし、今回の「ルール変更」は永住権が彼らにとっての「ゴール」とは呼べないものになる可能性が含まれます。

税金や年金を支払っていないことで役所の人間が入管へ通報、その外国人の永住権を取り消せるようになります。『日本人であろうが外国人であろうが同じペナルティ(督促や遅延金請求)を与えればそれで済むのでは?』と思う僕の思考は異常なのでしょうか、、、

話は変わりますが、北朝鮮では今後国民が「イムジン河」を歌うことを禁止するとのこと(その理由についてはまた別の機会に)。

どちらの国の決定にも『そこに(市民・居住者への)愛はあるのか?』と問いたくなります。

「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。

ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。

ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。

僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。

お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。

「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。

「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。

「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。

これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!

今国会でいよいよ「永住取消強化策」が実現する見込みか?

日本政府は、永住権を持つ外国人を『税の滞納や年金の未払い』を理由に日本から追い出せるようにできる仕組みを作るようです。

以前から外国人コミュニティの間では『永住権が無くなるようだ』とか『永住権にも更新が必要になるようだ』とか噂話が絶えませんでしたが、それが現実になるとは、、、

報道では『永住者が故意に(わざと)税金などを払わなかった場合に市区町村などが入管へ通報して永住許可の取り消しができるようにする』とか。

真面目に生きている外国人も役所の窓口で過度に委縮してしまうことは火を見るよりも明らか。

このような方法は正しいのでしょうかね?

朗報!外国籍の子への奨学金拡充へ。「家族滞在」の在留資格の話。

日本の文部科学省がこれまで限定的だった外国籍の子への『日本学生支援機構』による支援の門戸を広げる方向で話が進んでいる模様。

外国籍の子の奨学金受給者の対象に「家族滞在」の在留資格で日本で学校に通う子どもらを加えるとの話。

「家族滞在」の在留資格で日本に居る子どもたちは『就労系在留資格』の親に帯同して日本に住んでいる子どもたちで、就学や就労の際に在留資格のことで悩ましい問題が多かった。

2015年頃から彼らの日本での就職に「定住者」の在留資格をあてがう動きがみられその後日本での就学年数によって「定住者」または「特定活動」の在留資格への変更が認められる道が確立されています(ココのサイト参照)。

今回の措置は就学の際の不平等の是正の動きと見られ、外国籍の子の多様化の表れだと感じます。

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